○屋久島町懲戒処分等を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する規程

令和6年12月11日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象職員は、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年10月条例第48号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員とする。

(懲戒処分による昇給)

第3条 法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の昇給の取扱いは、条例第5条第5項及び第6項の規定に基づく標準の号給数から、次の表に掲げる懲戒処分ごとの号給数を減じたものとする。

懲戒処分

減ずる号給数

55歳を超えない右記以外の職員

55歳を超えない行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員

停職の処分を受けた場合

標準号給から4号給以内

標準号給から3号給以内

減給の処分を受けた場合

標準号給から3号給以内

標準号給から2号給以内

戒告の処分を受けた場合

標準昇給から2号給以内

標準号給から1号給以内

2 前項の規定により決定された昇給は、懲戒処分があった後の直近の昇給日について適用する。ただし、停職期間中は昇給しない。

(懲戒処分による成績率)

第4条 条例第18条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 再任用職員以外の職員

懲戒処分

成績率

停職の処分を受けた場合

100分の40以下

減給の処分を受けた場合

100分の50以下

戒告の処分を受けた場合

100分の60以下

(2) 再任用職員

懲戒処分

成績率

停職の処分を受けた場合

100分の20以下

減給の処分を受けた場合

100分の25以下

戒告の処分を受けた場合

100分の30以下

2 前項の規定により決定された成績率は、懲戒処分があった後の直近に支給する勤勉手当について適用する。

3 懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

この訓令は、令和6年12月11日から施行し、第3条の規定は、令和6年度中になされた懲戒処分から号給数を減じるものとし、令和7年1月1日の昇給日から適用する。

屋久島町懲戒処分等を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する規程

令和6年12月11日 訓令第17号

(令和6年12月11日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和6年12月11日 訓令第17号