○屋久島町教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、教育委員会が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する屋久島町教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により屋久島町教育委員会の委員として在職する間は、この条例の規定は適用しない。