○屋久島町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年屋久島町条例第38号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務専念義務の特例)

第2条 条例第2条第3号の規定により職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号のいずれかに該当する場合において、正規の勤務時間中(命ぜられた超過勤務時間中を含む。)に勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合又は別に定めるところにより営利企業等に従事するために勤務時間を割くことにつき任命権者の許可を受けた場合とする。

(1) 所管機関の事務又は事業の運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部若しくは一部が停止する場合

(2) 鹿児島県市町村職員共済組合が実施する健康診査(人間ドックのための入院等)

(3) 国民体育大会その他町長が承認した公共的行事へ参加する場合

(4) 職員が勤務時間中、報酬を得ないで一般職に属する職の職務以外の事務に従事する場合

(5) 次に掲げる協会等の事務に従事する場合

 屋久島町文化協会

 屋久島町体育協会

 屋久島山岳遭難防止対策協議会

 屋久島町民生児童委員協議会

 屋久島町身体障害者福祉協議会

 屋久島町母子寡婦福祉協議会

 屋久島地区水産業改良普及協議会

 屋久島地区漁村青年協議会

 屋久島町技術員連絡協議会

 屋久島町認定農業者連絡協議会

 屋久島レクリエーションの森管理協議会

 鹿児島県自然公園美化協議会

 屋久島町子ども会育成連絡協議会

 屋久島町美しい郷土をつくる運動推進協議会

 屋久島町校外生活指導連絡会

 屋久島町消防団員互助会

 屋久島町老人クラブ連合会

 屋久島町遺族会

 屋久島町手をつなぐ育成会

 屋久島町スポーツ少年団本部

 屋久島町消防後援会

 屋久島町防犯協会

 屋久島町農業者年金受給者会

 屋久島町食生活改善推進協議会

 屋久島山岳部車両運行対策協議会

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めた場合

2 職員が職務に専念する義務を免除される時間又は期間は、前項第1号及び第3号に該当する場合においてはその都度必要な時間又は期間、第2号に該当する場合においては検査に要する日数に往復の旅行に要する日数を加算した期間、第4号から第6号までに該当する場合においては当該職員の職務遂行に支障のない限りの最小限度の時間又は期間とし、前項に規定する承認を行う際に任命権者が個別に定める。

(承認を受ける場合の手続)

第3条 職員は、前条第1項に規定する承認を受けようとするときは、あらかじめ(原因の発生を予測し難いときは、その発生後速やかに)職務専念義務免除処理簿(別記様式)により任命権者に申し出なければならない。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

屋久島町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年10月1日 規則第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年10月1日 規則第33号
平成23年2月28日 規則第4号
平成25年3月26日 規則第11号