○屋久島町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成19年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年屋久島町条例第38号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(1) 所管機関の事務又は事業の運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部若しくは一部が停止する場合
(2) 鹿児島県市町村職員共済組合が実施する健康診査(人間ドックのための入院等)
(3) 国民体育大会その他町長が承認した公共的行事へ参加する場合
(4) 職員が勤務時間中、報酬を得ないで一般職に属する職の職務以外の事務に従事する場合
(5) 次に掲げる協会等の事務に従事する場合
ア 屋久島町文化協会
イ 屋久島町体育協会
ウ 屋久島山岳遭難防止対策協議会
エ 屋久島町民生児童委員協議会
オ 屋久島町身体障害者福祉協議会
カ 屋久島町母子寡婦福祉協議会
キ 屋久島地区水産業改良普及協議会
ク 屋久島地区漁村青年協議会
ケ 屋久島町技術員連絡協議会
コ 屋久島町認定農業者連絡協議会
サ 屋久島レクリエーションの森管理協議会
シ 鹿児島県自然公園美化協議会
ス 屋久島町子ども会育成連絡協議会
セ 屋久島町美しい郷土をつくる運動推進協議会
ソ 屋久島町校外生活指導連絡会
タ 屋久島町消防団員互助会
チ 屋久島町老人クラブ連合会
ツ 屋久島町遺族会
テ 屋久島町手をつなぐ育成会
ト 屋久島町スポーツ少年団本部
ナ 屋久島町消防後援会
ニ 屋久島町防犯協会
ヌ 屋久島町農業者年金受給者会
ネ 屋久島町食生活改善推進協議会
ノ 屋久島山岳部車両運行対策協議会
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
