○屋久島町職員の営利企業等の従事制限に関する規程

平成19年10月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可しない場合)

第2条 任命権者は、職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得てその他の一切の事業若しくは事務に従事する場合(特別職に属する職、国又は他の地方公共団体の公務員の職又は公共企業体の職に併せて就く場合を含む。以下これらの事務を総称して「営利企業等」という。)において、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、これを許可しないものとする。

(1) 職員の占める職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合

(2) 職員が営利企業等に従事することにより、職務の遂行に支障を生じる場合

(3) その他営利企業等に従事することにより、法の精神に反する結果を生じる場合

2 前項の規定中「その他の地位」とは、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員その他これに準ずる地位とする。

(勤務時間を割くことのできる場合)

第3条 職員は、前条に規定する基準による許可にかかわらず、任命権者によって特に許可された場合のほかは、営利企業等に従事するためにその勤務時間を割いてはならない。

2 職員は、前項の規定により勤務時間を割くことを特に許可された場合においても、法律又は条例の規定により、勤務しないことにつき給与を減額されない旨の承認があった場合を除くほか、その勤務しなかった勤務時間については、給与を減額されるものとする。

(任命権者に対する許可の申請等)

第4条 職員の営利企業等への従事許可等は、屋久島町職員服務規程(平成19年屋久島町訓令第18号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の営利企業等の従事制限に関する規程(昭和41年屋久町訓令第2号)又は営利企業等の従事制限に関する規程(平成元年上屋久町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月9日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

屋久島町職員の営利企業等の従事制限に関する規程

平成19年10月1日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)