○屋久島町職員服務規程

平成19年10月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願い、届け等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、職員となった日から5日以内に履歴書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(出勤簿)

第5条 職員は、出勤し、又は退庁するときは、自ら出勤簿(別記第2号様式)に押印しなければならない。ただし、タイムカードに替えることができる。

(遅刻、早退等の取扱い)

第6条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、事後速やかにその承認を受けなければならない。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理及び保管)

第8条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第9条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第10条 時間外勤務命令権者は、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿兼実績簿(別記第3号様式)により行うものとする。

(私事旅行)

第11条 職員は、私事旅行のために3日以上居住地を離れようとするときは、所属長に私事旅行承認願(別記第4号様式)を提出し承認を受けなければならない。ただし、年次休暇を受けて私事旅行する場合は、この限りでない。

(出張命令)

第12条 職員の出張は、出張命令伺(別記第5号様式)により命令しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、出発に際して上司の指示を受けなければならない。

(出張予定の変更)

第13条 職員は、出張期間において、その用務内容及び期間の変更を要する場合は、速やかに所属長の指示を受けなければならない。

2 職員は、出張期間において、病気その他の理由により用務を行うことができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は、出張期間内であっても用務が終了したときは、直ちに帰庁して執務しなければならない。

(出張復命)

第14条 職員は、出張が終了したときは、帰庁後7日以内に出張復命書を所属長に提出しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。

2 所属長は、出張の用務その他の理由により、出張復命を業務日誌又は簿冊等によってすることを適当と認めるときは、これらをもって前項の出張復命書に代えることができる。

(不在の場合の事務処理)

第15条 職員は、出張、休暇等のために不在となるときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ、上司の指示を受けなければならない。

2 上司は、不在者の事務について代理者を定め、処理させなければならない。

(事務引継ぎ)

第16条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、速やかに担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(別記第6号様式)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(別記第7号様式)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(別記第8号様式)を提出しなければならない。

(事故報告)

第18条 職員は、職務の内外を問わず重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

(非常心得)

第19条 職員は、退庁後において、庁舎その他町の施設又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員服務規程(昭和41年上屋久町規則第7号)又は屋久町職員服務規程(昭和41年屋久町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月12日訓令第18号)

この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別記

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屋久島町職員服務規程

平成19年10月1日 訓令第18号

(令和元年12月12日施行)