○屋久島町職員私用車の公務使用取扱規程
平成19年10月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町職員(以下「職員」という。)が、私用車を公務で使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 職員は、私用車を公務に使用するときは、あらかじめ、私用車登録申請書(別記様式)により町長に申請し、その私用車を登録しなければならない。
(1) イベント等の準備、運営及び後片付けに従事する場合
(2) その他公務の遂行上特に必要があると認める場合
(事故報告)
第4条 登録私用車により、公務中に交通事故等を起こした場合は、速やかに被害者等の救護、警察署への事故届け、町長への報告等を適切に行わなければならない。
(損害賠償)
第5条 職員が登録私用車で公務中に、事故等により損害を受けた場合は、自動車保険等によって賠償される額を超えた場合に限り、町がその不足額を補償するものとする。ただし、職員に過失がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、職員が登録私用車で、公務中に第三者に対し損害を与えた場合に準用する。
3 第1項の規定は、台風、地震等の自然災害の場合に準用する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町職員私用車の公務使用取扱い要綱(平成16年上屋久町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
