○屋久島町職員の育児休業等に関する規則
平成19年10月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業について必要な事項を定めるものとする。
(屋久島町職員の育児休業等に関する条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 屋久島町職員の育児休業等に関する条例(平成19年屋久島町条例第40号以下「条例」という。)第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の町長が定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係るこの1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 町長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求)
第4条 育児休業法第10条第1項及び第11条第1項の規定による育児短時間勤務の承認又は期間の延長を請求しようとする者は、育児短時間勤務承認請求書(別記第3号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(部分休業の承認の請求)
第5条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を請求しようとする者は、部分休業承認請求書(別記第4号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(勤務した期間に相当する期間)
第6条 条例第7条の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 屋久島町一般職の職員の給与に関する規則(平成19年屋久島町規則第36号)第34条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(育児休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員及び部分休業の承認を受けた職員(以下「育児休業等職員」という。)の当該育児休業等に係る子が死亡し、又は育児休業等職員の子でなくなった場合若しくは育児休業等職員が当該育児休業等に係る子を養育しなくなった場合には、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて職員又は短時間勤務職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により、育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員が当然に退職する場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町職員の育児休業等に関する規則(平成4年屋久町規則第3号)又は上屋久町職員の育児休業等に関する規則(平成7年上屋久町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記





