○屋久島町職員旧姓使用取扱要綱

令和3年10月12日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することについて定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)に適用する。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の承認申請)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(第1号様式)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(旧姓使用の承認)

第5条 町長は、申請者の旧姓が相違ないものと確認でき、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(第2号様式)により、当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(職員及び所属長の責務)

第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

旧姓を使用することができる文書等

基準

主な文書等の例

1 単に氏名が記載されたもの

名札、名刺、職員名簿、電話配置図、担当者氏名

2 職員の権利や義務に関係する文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、旧姓使用を原因とする係争が生じるおそれがないもの

出勤簿、職務専念義務免除処理簿、時間外勤務命令簿、代休日指定簿、年次有給休暇簿、病気休暇簿、病気休暇承認申請書、出勤承認願、出勤承認書、休暇承認申請書、特別休暇簿、ボランティア活動計画書、介護休暇簿、組合休暇許可申請書、育児休業承認請求書、育児休業期間延長請求書、育児短時間勤務承認請求書、部分休業承認請求書、養育終了届

3 専ら組織内部で使用される文書等で、容易に職員の同一性を確認できる内容のもの

起案文書、決裁に係る押印、事務引継書、事務分掌表、公用車運転日誌簿、異動等の内示、職場での呼称、営利企業等従事許可願

別記

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屋久島町職員旧姓使用取扱要綱

令和3年10月12日 告示第130号

(令和3年10月12日施行)