○屋久島町職員の人事評価に関する実施規程

平成31年3月29日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条、第23条の2及び第23条の3の規定に基づき、屋久島町職員(以下「職員」という。)に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 職員が設定した業務目標の達成度等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(4) 評価者 被評価者を客観的に指導観察し、日常の職務行動及び事実に基づき、評価要素別に分析し評価を行う者をいう。

(5) 調整者 副町長(教育委員会部局については、教育長。)をいう。

(6) 確認者 町長をいう。

(7) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的任用職員

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が6月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(評価者等)

第4条 人事評価は、評価者、調整者及び確認者が行うものとし、別表のとおりとする。

2 前項に規定する評価者は、被評価者の所属の直近の上司とし、同項に規定する被評価者が課長等以上の場合にあっては調整者とする。ただし、これによることが適当でないときは、町長が別に定めるところによる。

(評価期間)

第5条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(組織目標)

第6条 課長等は、別に定めるところにより、評価期間における組織目標を設定するものとする。

(業務目標の設定等)

第7条 被評価者は、前条に規定する組織目標等を踏まえて業務目標の設定等を行うとともに、当該目標等を人事評価記録書に記録し、別に定める期日までに、その人事評価記録書を評価者に提出しなければならない。

2 被評価者は、業務目標の達成状況等及び発揮した能力等を、前項の規定により提出した人事評価記録書に記録し、別に定める期日までに、その人事評価記録書を評価者に提出しなければならない。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第8条 一次評価者は、被評価者について点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行い、評価項目ごとに点数を付した理由、その他参考となるべき事項を記載するものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとし、評価項目ごとに点数を付した理由、その他参考となるべき事項を記載するものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、二次評価者による評価について不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての点数及び総括的に表示する五段階の記号(以下「全体評語」という。)を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行い、その人事評価記録書を速やかに確認者に提出するものとする。この場合において、調整者は、当該点数及び全体評語を付す前に二次評価者に再評価を行わせることができる。

4 確認者は、二次評価者及び調整者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合は、再調整を行わせた上で業績評価及び能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。

5 調整者は、前項の確認を行った後に、被評価者に対して業績評価及び能力評価の全体評語(以下「人事評価結果」という。)を開示することができるものとする。ただし、開示については、人事評価結果の開示を請求する被評価者の職員に対してのみ行うものとする。

6 一次評価者は、人事評価結果を基に被評価者と面談を行い、その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

7 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより、前項の面談が難しい場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(人事評価結果の活用)

第9条 人事評価結果は、人材育成、被評価者の任用、給与、分限及びその他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情相談の申出)

第10条 被評価者は、評価結果について不服がある場合は、別に定めるところにより苦情等を申し出ることができる。

(評価者研修の実施)

第11条 総務課長は、評価者及び調整者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、5年間保管するものとする。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(屋久島町職員勤務評定制度に関する規程の廃止)

2 屋久島町職員勤務評定制度に関する規程の廃止(平成19年屋久島町訓令第20号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

町長部局

課長

副町長


町長

参事

課長

副町長

町長

統括係長及び専門官

参事

課長

町長

課長


係長及び主幹以下

参事

課長

町長

統括係長又は専門官

フェリー太陽

船長

副町長


町長

船舶各次長以下

船舶各長

船長

町長

教育委員会

課長

教育長


町長

参事

課長

教育長

町長

統括係長及び専門官

参事

課長

町長

課長


係長及び主幹以下

参事

課長

町長

統括係長又は専門官

上記以外

課長

副町長


町長

参事

課長

副町長

町長

統括係長及び専門官

参事

課長

町長

課長


係長及び主幹

参事

課長

町長

統括係長又は専門官

屋久島町職員の人事評価に関する実施規程

平成31年3月29日 訓令第4号

(令和元年5月1日施行)