○屋久島町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年12月9日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「人事評価」とは、職員の職務内容と職責に応じて、当該職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績について、人事評価記録書(別記第1号様式)を用いて行うことをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、当該年度の任期が6月以上で週の勤務時間が15時間30分以上の者とする。ただし、必要に応じて任期が6月未満の会計年度任用職員を被評価者とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、負傷又は疾病等による休暇その他特段の事由により人事評価を行うことが困難と認められる被評価者については、人事評価をしないことができる。

(評価期間)

第4条 人事評価の前期評価期間は、4月1日(4月2日以降9月30日までに採用された職員にあっては採用された日)から9月30日まで、後期評価期間は、10月1日(10月2日以降3月31日までに採用された職員にあっては採用された日)から3月31日までとする。

(評価者及び確認者)

第5条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価者の責務)

第6条 評価者は、人事評価を実施した後、定められた期限までに人事評価記録書を所属長に提出しなければならない。

(所属長の責務)

第7条 所属長は、評価者の評価結果を確認しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、評価者の意見を徴すること又は評価者に当該被評価者の再評価を行わせることができる。

2 所属長は、人事評価の結果に応じ、被評価者に対して指導その他の適切な措置を講じなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第8条 任命権者は、被評価者の人事評価の結果を任用、給与等、分限及びその他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(評価結果の開示)

第9条 所属長は、会計年度任用職員から請求があったときは、当該職員に係る評価結果のうち任命権者が認める範囲内のものを開示するものとする。

(苦情相談の申出等)

第10条 被評価者は、評価結果に関して苦情がある場合には、当該評価の評価期間につき1回に限り、別に定める日までに人事評価苦情相談申出書(別記第2号様式)により所属長に申し出ることができる。

2 所属長は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに当該苦情相談に係る事実関係の調査を行い、申出者に対し回答するものとする。

3 所属長は、苦情相談に係る事実関係の調査をするときは、必要に応じて関係者から意見を聴取し、苦情の内容を客観的かつ公正に調査しなければならない。

4 所属長は、申出を受けた苦情相談のうち、解決が困難なものがあるときは、当該苦情相談に係る苦情処理を総務課長に依頼するものとする。

5 総務課長は、前項の規定により所属長から依頼があったときは、当該苦情相談の内容について審査を行い、その結果を申出者、評価者及び所属長に人事評価苦情対応決定通知書(別記第3号様式)により通知するとともに、評価者に必要な措置を講ずるよう求めることができる。

6 被評価者は、第1項の規定による申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(保管)

第11条 人事評価に関する記録の保管者は所属長とし、記録作成後5年間保管するものとする。ただし、勤勉手当の事務処理上、総務課に写しを提出するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月9日から施行する。

(令和5年11月7日訓令第9号)

(施行期日等)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年5月30日訓令第9号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

被評価者

評価者

確認者

町立小中学校に配置された会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する学校の校長

課長級

上記以外の会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する部署の参事、統括係長又は係長

課長級

別記

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屋久島町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年12月9日 訓令第17号

(令和6年6月1日施行)