○屋久島町職員安全衛生管理規程
平成19年10月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康の保持増進を図るための組織及び運営並びに健康診断の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職場の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及びこの規程に基づいて講じる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
(衛生委員会)
第5条 職員の健康の保持増進に関する事項を調査審議するため、法第18条の規定により衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 定期に行われる健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項
(委員の構成)
第6条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務課長、健康長寿課長、教育委員会教育総務課長、教育委員会社会教育課長、建設課長、電気課長
(2) 衛生管理者(保健師)
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
2 前項第4号に掲げる委員の定数は、5人とする。
3 町長は、第1項第4号に掲げる委員の過半数については、屋久島町職員組合の推薦した者のうちから指名するものとする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の運営)
第10条 委員会の運営について必要な事項は、委員会で定める。
(健康診断)
第11条 健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 臨時健康診断
(6) 心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)
(7) 町長が必要と認める健康診断
2 前項第6号のストレスチェックについて、必要な事項は別に定める。
(健康診断の周知)
第12条 総務課長は、健康診断を実施しようとするときは、健康診断の種類、日時、場所、受診すべき職員の範囲その他必要な事項を所属長に通知しなければならない。
(受診義務)
第13条 職員は、所属長の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総務課長に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、前項の規定による健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第15条 総務課長は、第11条の健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(療養の義務)
第17条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医並びに主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第18条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第19条 総務課長は、所属長、産業医その他の者から職員の健康の保持増進に関し必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日訓令第1号)
この訓令は、平成29年2月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月10日訓令第15号)
この訓令は、令和元年7月10日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による治療を必要とするもの |
要観察 | 医師による治療は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | |
