○屋久島町職員の長時間の時間外勤務に対する面接指導に関する規程

令和6年3月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき、職員の長時間労働に対する医師による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く。

(1) 屋久島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39条)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1月100時間を超えた職員

(2) 時間外勤務が1月80時間を超え100時間以下で、本人からの面接指導の申出があった職員又は産業医が面接指導の必要があると判断した職員

(3) 時間外勤務が1月45時間を超え80時間以下で、本人からの面接指導の申出があった職員

(対象者の把握及び産業医への情報提供)

第3条 町長は、職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し、前条に定める対象者を翌月中旬までに把握しなければならない。

2 町長は、時間外勤務が1月45時間を超え100時間以下の職員のうち疲労の蓄積が認められる者又は健康上の不安を有している者には、面接指導の申出を行うように勧奨しなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第4条 第2条第1号及び第2号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この訓令に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(別記第1号様式)を総務課長に提出しなければならない。ただし、大規模な災害等による場合はこの限りでない。

(面接指導の申出)

第5条 第2条第1項第3号の規定に該当し、面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(別記第2号様式)により町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、産業医による面接指導を実施しなければならない。

(面接指導における確認事項)

第6条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

(産業医からの意見聴取等)

第7条 町長は、職員の面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。

2 町長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就労上の措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第8条 この訓令に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町職員の長時間の時間外勤務に対する面接指導に関する規程

令和6年3月26日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)