○屋久島町ストレスチェック制度実施規程
令和2年4月14日
訓令第13号
屋久島町心理的な負担の程度を把握するための検査実施規程(平成29年屋久島町訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10及び屋久島町職員安全衛生管理規程(平成19年屋久島町訓令第21号)第11条の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を屋久島町役場(以下「町」という。)において実施するに当たり、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(制度の趣旨等の周知)
第2条 町は、次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等について、庁内ネットワークのグループウェア(以下「MyWeb」という。)の掲示板に掲載して職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないものであること。
(2) ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町は結果を入手しないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(3) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果を町に提供することに同意した場合は、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務担当者は、総務課長とする。
(実施者)
第4条 ストレスチェックの実施者は、産業医とする。
(実施事務従事者)
第5条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、総務課総務係にストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させることができる。
(面接指導の実施者)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、原則として年1回、定期的・集中的に実施するものとする。
(対象者)
第8条 ストレスチェックは、全職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定してストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休暇、休業又は休職していた職員であって、当該休暇、休業又は休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第9条 ストレスチェックは、外部業者が提供するストレスチェックWebシステム(以下「Webシステム」という。)を用いて、オンラインで行うものとする。
2 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、町が設定した期間中にストレスチェックを受けるように努めなければならない。
3 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、職員は自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
4 町は、全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受検していない職員に対して、実施事務従事者又は所属の管理職を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(評価方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、厚生労働省の定める方法に準拠して行うものとする。
(検査結果の確認方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の確認は、Webシステムの結果画面において行うものとする。
(セルフケア)
第12条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町への結果提供に関する同意の回答方法)
第13条 職員は、ストレスチェックの結果を町に公開することについて、Webシステムの確認画面において可否を回答するものとする。
(受検に要する時間の給与等の取扱い)
第14条 ストレスチェックの受検に要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理職は、職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるように配慮しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第15条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、Webシステム上の結果通知画面から面接指導申出を行わなければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果確認後14日以内に面接指導申出がなされない場合は、産業医の指示において実施事務従事者が電子メール又は電話により面接申出の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第16条 面接指導の実施日時は、面接指導の申出が行われてから概ね30日以内に設定する。
2 面接指導の実施日時及び場所は、産業医の指示において実施事務従事者が該当する職員及び管理職に電話等により通知する。
3 実施事務従事者は、該当する職員に電話で実施日時及び場所を通知する場合は、その職員が面接指導の対象者であることが第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。
4 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理職は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるように配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見徴収方法)
第17条 町は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第18条 面接指導の結果、産業医から就業上の措置が必要であるとの意見書が提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、該当する職員に対して総務課長がその内容及び理由等について説明を行うものとする。
2 職員は、正当な理由がない限り町が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導に要する時間の給与等の取扱い)
第19条 職員の面接指導に要する時間は、業務時間として取扱う。
(集計・分析の対象集団)
第20条 ストレスチェックの集団ごとの集計・分析は、原則として所属部署ごとの単位で行う。ただし、10人未満の所属部署については合算して集計・分析を行う。
(集計・分析の方法)
第21条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第22条 実施事務従事者は、産業医の指示により所属部署ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を総務課長に提供するものとする。
2 町は、所属部署ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに管理職に対する研修を行う。
3 職員は、町が行う職場環境の改善のために必要な措置の実施に協力しなければならない。
(検査結果の保存担当者)
第23条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、総務課総務係とする。
(検査結果の保存場所及び保存期間)
第24条 町が入手したストレスチェックの結果等に関する記録は、総務課内の施錠のある保管庫に5年間保存する。
(保存に関するセキュリティの確保)
第25条 保存担当者は、町の保管庫内に保管されているストレスチェック結果が、第三者に閲覧されることがないよう所要の措置をしなければならない。
(検査結果の共有範囲)
第26条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第27条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、総務課のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容などの職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の管理職に提供することができる。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第28条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、所属部署ごとの集計・分析結果については、当該所属部署の管理職に提供することができる。
2 所属部署ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第29条 ストレスチェックに関して取扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の詳細な医学的情報について、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等の手続き)
第30条 職員は、ストレスチェックに関して情報の開示等を求め、又は情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、文書により総務課に提出しなければならない。
(守秘義務)
第31条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する総務課の職員は、それぞれの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。
附則
この訓令は、令和2年4月14日から施行し、令和2年1月1日から適用する。