○屋久島町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成19年10月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(給与を受けながら職員団体のための行為ができる場合)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定により適法な交渉を勤務時間中に行う場合

(3) 勤務時間条例第13条の規定による休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 勤務時間条例第15条の規定により年次有給休暇の承認を受けた期間

(5) 勤務時間条例第12条に規定する年末年始の休暇の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(6) 勤務時間条例第10条の2の規定による時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(7) 法第28条第2項の規定により休職を命ぜられた期間

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成19年10月1日 条例第41号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成19年10月1日 条例第41号
平成22年6月29日 条例第14号