○屋久島町特別職報酬等審議会条例
平成19年10月1日
条例第42号
(設置)
第1条 屋久島町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、屋久島町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、屋久島町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下次条において「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による廃止後の屋久島町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の屋久島町町長等の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の屋久島町特別職報酬等審議会条例の規定及び第6条の規定による改正後の屋久島町議会委員会条例の規定は適用せず、第1条の規定による廃止前の屋久島町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の屋久島町町長等の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の屋久島町特別職報酬等審議会条例の規定及び第6条の規定による改正前の屋久島町議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。