○屋久島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月19日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬は、毎月22日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、災害その他特別の事情があるときは、町長において支給期日を変更することができる。

(日割計算)

第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第5条 議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償は、居住地を起点として計算する。ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。

(費用弁償の支給制限)

第7条 議会議員が、同一日において2以上の職務に従事した場合において、その職務を行うために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

(準用)

第8条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については、屋久島町職員等の旅費に関する条例(平成19年屋久島町条例第51号)の例による。

(期末手当)

第9条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)で、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職するものには、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員で次に掲げる者以外のものについても、同様とする。

(1) 基準日に当該退職後常勤の職員として在職する者

(2) 基準日前1月以内において、前号の職員として在職した期間がある者で、基準日の直近の日における退職又は死亡のときに前号の職員であったもの

(3) 地方自治法第127条の規定により失職した者

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の在職期間及び常勤職員としての在職期間を通算するものとする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。

4 第1項の期末手当は、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号)の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第9条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成21年5月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第42号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の屋久島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議会議員の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の屋久島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議会議員の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年6月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月11日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の屋久島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第9条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に172.5分の5を減じた額とする。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬(円)

議会議長

月額

304,000

議会副議長

月額

251,000

議会常任委員会委員長

月額

236,000

議会運営委員会委員長

月額

236,000

議会議員

月額

228,000

別表第2(第5条関係)

区分

船賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

甲地方

乙地方

議員

実費

2,200円

12,000円

10,900円

8,000円

備考

1 鉄道運賃、車賃及び航空費は、屋久島町職員等の旅費に関する条例等に準ずる。

2 口永良部島間の日当は、1,500円とする。

3 宿泊料県外の欄中「甲地方」とは次に掲げる地域をいい、「乙地方」とは甲地方以外の地域をいう。

(1) 東京都の特別区の地域

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の地域

4 甲地方に旅行する場合は、交通費として、日額3,000円を支給する。

5 熊毛郡内以外に旅行する場合は、交通費として日額2,000円を支給する。

屋久島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月19日 条例第56号

(令和4年5月11日施行)