○屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、委員会の委員、監査委員その他町の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額報酬は、日額報酬を受けるべき非常勤職員の勤務日数に応じて支給する。

2 月額報酬は、月額報酬を受けるべき非常勤職員の在職月数に応じて支給する。ただし、1か月に1日も勤務しないときは、その月分の報酬は、支給しない。

3 月額報酬は、月の中途において、新たに月額報酬を受けるべき非常勤職員となった者には、その職員となった日から日割計算によって支給する。

4 町の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)が、月の中途において離職し、同一月内において、再び月額報酬を受けるべき非常勤職員の職に就いたとき、再就職した職に係る報酬は、再就職した日(離職した常勤職員が、即日月額報酬を受けるべき非常勤職員の職に就いたときは、その翌日)から日割計算により支給する。

5 月額報酬を受けるべき非常勤職員が、月の中途において離職し、同一月内において、再び常勤職員の職又は月額報酬を受けるべき非常勤職員の職に就いたときは、離職した職に係る報酬は、再就職した日の前日までの日数に応じ日割計算により支給する。ただし、離職した職に係る報酬の額が再就職した職に係る報酬又は給料の額より高い場合は、離職した職に係る報酬を支給し、再就職の職に係る報酬又は給料は、支給しない。

6 前3項の日割計算による報酬日額は、報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬の支給期日は、次に定めるところによる。ただし、災害その他特別の事情があるときは、町長において支給期日を変更することができる。

(1) 日額報酬 勤務した日に支給

(2) 月額報酬 その月において職務に従事した日の最後の日までに支給

(報酬の支給制限)

第5条 常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合には、非常勤職員の職に係る報酬は、支給しない。ただし、勤務時間が重複しない場合は、この限りでない。

(費用弁償)

第6条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。

(費用弁償の支給方法)

第7条 費用弁償は、居住地を起点として計算する。ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。

(費用弁償の支給制限)

第8条 非常勤職員が、同一日において2以上の職務に従事した場合において、その職務を行うために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

(準用)

第9条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については、屋久島町職員等の旅費に関する条例(平成19年屋久島町条例第51号)の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条に規定する旅費については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の屋久町報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和37年屋久町条例第1号)又は報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年上屋久町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

(在職期間の通算)

3 施行日の前日において合併前の条例の規定の適用を受けていた者であって、施行日に引き続きこの条例の適用を受けることとなったものの第10条第1項に規定する期末手当の算定に係る在職期間については、合併前の条例の規定の適用を受けた期間を通算する。

(平成20年3月31日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月9日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第15号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第3号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年6月16日条例第10号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第35号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月6日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下次条において「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による廃止後の屋久島町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の屋久島町町長等の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の屋久島町特別職報酬等審議会条例の規定及び第6条の規定による改正後の屋久島町議会委員会条例の規定は適用せず、第1条の規定による廃止前の屋久島町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の屋久島町町長等の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の屋久島町特別職報酬等審議会条例の規定及び第6条の規定による改正前の屋久島町議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第19号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年8月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(令和6年9月20日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額(円)

教育委員会委員

月額

31,600

選挙管理委員会委員長

月額

44,600

選挙管理委員会委員

月額

31,600

議会議員の中から選任された監査委員

月額

52,600

識見を有する者の中から選任された監査委員

月額

57,100

農業委員会会長

基本給

月額 53,700

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会会長代理

基本給

月額 36,500

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会委員

基本給

月額 35,600

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

月額 28,000

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

法務事務専門員

月額

120,000

固定資産評価審査委員

日額

4,900

特別職報酬等審議会委員

日額

4,900

情報公開・個人情報保護審査会会長

日額

18,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

15,000

行政不服審査会委員長

日額

18,000

行政不服審査会委員

日額

15,000

指定管理者候補者選考委員会委員

日額

4,900

行政改革推進委員会委員

日額

4,900

防災会議委員

日額

4,900

振興計画審議会委員

日額

4,900

地域審議会委員

日額

4,900

行政評価委員会委員

日額

4,900

船舶運営委員会委員

日額

4,900

都市計画審議会委員

日額

4,900

屋久島町都市計画外部検討委員会委員

日額

4,900

環境審議会委員

日額

4,900

景観協議会委員

日額

4,900

屋久杉自然館運営協議会委員

日額

4,900

農業振興地域整備事業促進協議会委員

日額

4,900

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額

4,900

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

17,000

健康づくり推進協議会委員

日額

4,900

地域医療対策協議会委員

日額

4,900

新型インフルエンザ等行動計画策定委員会委員

日額

4,900

献血推進対策協議会委員

日額

4,900

介護認定審査会委員(医療関係)

日額

15,000

介護認定審査会委員(福祉関係)

日額

12,000

介護認定審査会委員(保健関係)

日額

12,000

介護保険運営協議会委員

日額

4,900

地域包括支援センター運営協議会委員

日額

4,900

地域密着型サービス運営委員会委員

日額

4,900

高齢者地域ケア会議委員

日額

4,900

民生委員推薦会委員

日額

4,900

障害支援区分判定審査会委員(医療関係)

日額

15,000

障害支援区分判定審査会委員(福祉関係)

日額

12,000

障害支援区分判定審査会委員(保健関係)

日額

12,000

廃棄物減量等推進審議会委員

日額

4,900

学校規模適正審議会委員

日額

4,900

教育支援委員会委員

日額

4,900

奨学資金貸付審査会委員

日額

4,900

屋久島町いじめ問題対策連絡協議会委員

日額

4,900

屋久島町いじめ問題専門委員会委員(弁護士、教授等)

日額

90,000以内

屋久島町いじめ問題専門委員会委員(その他)

日額

4,900

屋久島町いじめ問題調査委員会委員(弁護士、教授等)

日額

90,000以内

屋久島町いじめ問題調査委員会委員(その他)

日額

4,900

社会教育委員

日額

4,900

青少年問題協議会委員

日額

4,900

スポーツ推進委員

日額

4,900

文化財保護審議会委員

日額

4,900

歴史民俗資料館運営委員会委員

日額

4,900

学校給食センター運営委員会委員

日額

4,900

統計調査員等

日額

国又は県の交付基準による額

特別障害者手当等障害支援区分嘱託医

日額

15,000

生活保護手当等嘱託医(内科・精神科)

日額

15,000

学校医内科医1校当たり

年額

87,900

学校医歯科医1校当たり

年額

77,800

学校医薬剤師1校当たり

年額

67,700

選挙長

日額

12,200

投票所の投票管理者

日額

14,500

(期日前投票所の投票管理者)

(日額)

(12,800)

開票管理者

日額

12,200

選挙立会人

日額

10,100

投票所の投票立会人

日額

12,400

(期日前投票所の投票立会人)

(日額)

(10,900)

投票事務従事者

日額

10,000

指定施設等における不在者投票の外部立会人

日額

12,400以内

開票立会人

日額

10,100

屋久島町ごみ処理施設整備事業者選定委員会委員

日額

4,900

屋久島町ごみ処理施設整備事業者選定委員会委員(学識経験者)

日額

14,000

PFI事業等選定委員会委員

日額

4,900

PFI事業等選定委員会委員(学識経験者)

日額

14,000

備考

農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員の能率給については、第4条の規定にかかわらず、年度末に支給する。

別表第2(第6条関係)

区分

船賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

甲地方

乙地方

非常勤職員

実費

2,200円

12,000円

10,900円

8,000円

備考

1 鉄道運賃、車賃及び航空費は、屋久島町職員等の旅費に関する条例等に準ずる。

2 口永良部島間の日当は、1,500円とする。

3 宿泊料県外の欄中「甲地方」とは次に掲げる地域をいい、「乙地方」とは甲地方以外の地域をいう。

(1) 東京都の特別区の地域

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の地域

4 甲地方に旅行する場合は、交通費として、日額3,000円を支給する。

5 熊毛郡内以外に旅行する場合は、交通費として日額2,000円を支給する。

屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年10月1日 条例第43号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年10月1日 条例第43号
平成20年3月31日 条例第1号
平成20年9月19日 条例第55号
平成20年12月24日 条例第57号
平成21年2月9日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第7号
平成21年3月31日 条例第20号
平成22年6月29日 条例第15号
平成22年9月27日 条例第18号
平成23年3月29日 条例第3号
平成23年6月16日 条例第10号
平成24年3月26日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第2号
平成25年6月21日 条例第35号
平成25年9月6日 条例第38号
平成25年12月20日 条例第50号
平成26年3月24日 条例第4号
平成26年6月25日 条例第22号
平成27年3月24日 条例第5号
平成27年3月24日 条例第14号
平成27年9月17日 条例第28号
平成28年3月25日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第16号
平成28年6月24日 条例第19号
平成28年12月15日 条例第26号
平成29年3月24日 条例第4号
平成29年3月24日 条例第12号
平成29年6月23日 条例第22号
平成29年8月28日 条例第25号
平成30年3月23日 条例第4号
平成30年12月14日 条例第26号
令和元年6月21日 条例第13号
令和元年9月24日 条例第20号
令和2年3月23日 条例第13号
令和2年6月24日 条例第34号
令和3年3月23日 条例第2号
令和3年12月17日 条例第24号
令和4年12月16日 条例第32号
令和6年9月20日 条例第26号
令和7年6月20日 条例第19号
令和7年12月19日 条例第27号