○屋久島町証人等の実費弁償に関する条例
平成19年10月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令の規定に基づき、町の機関の要請により出頭し、又は参加した者に対して支給する実費弁償の額及びその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は、屋久島町職員等の旅費に関する条例(平成19年屋久島町条例第51号)に規定する一般職に属する職員の例による。
(支給方法)
第3条 実費弁償の支給に関し必要な事項については、屋久島町職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出頭人及び参加人等に対する実費弁償に関する条例(昭和50年上屋久町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。