○屋久島町町長等の給与等に関する条例

平成19年10月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の額並びにこれらの支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 761,000円

(2) 副町長 月額 600,000円

(3) 教育長 月額 567,000円

2 町長等に対し、前項の給料のほか、退職手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

(退職手当)

第3条 退職手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(通勤手当)

第4条 通勤手当の額及びその支給方法については、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号。以下「一般職給与条例」という。)第9条の規定を準用する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する町長等に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した町長等で次に掲げる者以外のものについても、同様とする。

(1) 基準日に町長等として在職する者

(2) 法第143条第1項、第164条又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第10項の規定により失職した者

(3) 法第163条若しくは第166条第3項の規定により解職された者又は地方公営企業法第7条の2第8項の規定により免職された者

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の町長等としての在職期間並びに一般職給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般町職員」という。)及び議会議員としての在職期間を通算する。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した町長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。

4 第1項の期末手当は、一般町職員の期末手当の支給日に支給する。

(給与の支給)

第6条 前条に定めるものを除くほか、町長等の給料及び手当の支給方法は、一般町職員の例による。

(旅費)

第7条 町長等が公務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより、旅費を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(在職期間の通算)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の町長等の給与等に関する条例(昭和38年上屋久町条例第2号)又は屋久町町長等の給与に関する条例(昭和41年屋久町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けていた合併前の条例のそれぞれに定める常勤の特別職(町長及び副町長をいう。)のうち、施行日以後、引き続きこの条例の適用を受ける者の期末手当の算定に係る在職期間については、合併前の条例の適用を受けた期間を通算する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成21年5月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第40号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下次条において「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による廃止後の屋久島町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の屋久島町町長等の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の屋久島町特別職報酬等審議会条例の規定及び第6条の規定による改正後の屋久島町議会委員会条例の規定は適用せず、第1条の規定による廃止前の屋久島町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の屋久島町町長等の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の屋久島町特別職報酬等審議会条例の規定及び第6条の規定による改正前の屋久島町議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の屋久島町町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の屋久島町町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年5月11日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の屋久島町町長等の給与等に関する条例第5条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に172.5分の5を減じた額とする。

屋久島町町長等の給与等に関する条例

平成19年10月1日 条例第45号

(令和4年5月11日施行)