○屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年9月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、第2号会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「フルタイム会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員をいう。
(給与から控除できる経費)
第3条 法第25条第2項の規定に基づいてフルタイム会計年度任用職員の給与から控除することができる経費は、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号。以下「給与条例」という。)第2条の2の規定の例による。
(給料)
第4条 この条例でフルタイム会計年度任用職員の「給料」とは、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、退職手当、期末手当、勤勉手当及びへき地勤務手当を除いたものとする。
(給与の口座振込み)
第5条 給与は、フルタイム会計年度任用職員の申出により、その全部又は一部を口座振込みの方法により支払うことができる。
(給料表)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(標準職務)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。
2 前項に規定するもののほか、等級別基準職務表に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務についての職務の級は、規則で定める。
(職務の級及び号給の基準)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第6条の規定の例による。
2 前項の場合において、給与条例第6条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。
(地域手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第8条の2の規定の例による。
(通勤手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第9条の規定の例による。
(特殊勤務手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第9条の3の規定の例による。
(給与の減額)
第13条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第10条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第13条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第12条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間条例第15条から第19条までの規定に基づく休暇」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた休暇」と、「第13条」とあるのは「第17条」とする。
(時間外勤務手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第13条」とあるのは「第16条」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第13条」とあるのは「第16条」と、同条第4項中「第13条」とあるのは「第16条」と、同条第5項中「勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第13条」とあるのは「第17条」とする。
(休日給)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の休日給については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「勤務時間条例第12条に基づく年末年始の休日等」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日等」と、「第13条」とあるのは「第17条」とする。
(夜間勤務手当)
第16条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第12条の2の規定の例による。
(退職手当)
第19条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、給与条例第16条の規定の例による。
(期末手当)
第20条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第17条の規定の例による。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
第21条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第17条の2の規定の例による。
第22条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第17条の3の規定の例による。
(勤勉手当)
第23条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上のものに限る。)の勤勉手当については、給与条例18条の規定の例による。
(へき地勤務手当)
第24条 フルタイム会計年度任用職員のへき地勤務手当については、給与条例第19条の規定の例による。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(フルタイム会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
2 施行日の前日まで屋久島町職員の任用に関する規則(平成19年屋久島町規則第31号)等により任用されている非常勤職員が、施行日において引き続きフルタイム会計年度任用職員として任用され本条例の適用を受けることとなった場合の給料月額が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給できる。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)
3 令和4年6月に支給する期末手当については、第20条の規定によりその例によることとされる屋久島町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、適用しない。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び、第24条を第25条とし、第23条を第24条とし、第22条の次に1条を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例別表第1の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与条例別表第1の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和7年2月6日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の別表第1の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正前の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正前の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第6条関係)
給料表
1 専門職及び事務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 |
2 | 196,900 | 243,300 |
3 | 198,100 | 244,700 |
4 | 199,200 | 246,100 |
5 | 200,300 | 247,500 |
6 | 202,000 | 248,900 |
7 | 203,600 | 250,300 |
8 | 205,200 | 251,700 |
9 | 206,700 | 253,100 |
10 | 208,400 | 254,300 |
11 | 210,000 | 255,600 |
12 | 211,600 | 256,900 |
13 | 213,100 | 258,100 |
14 | 214,800 | 259,300 |
15 | 216,500 | 260,500 |
16 | 218,200 | 261,700 |
17 | 219,400 | 262,800 |
18 | 221,000 | 263,900 |
19 | 222,600 | 265,000 |
20 | 224,100 | 266,100 |
21 | 225,600 | 267,000 |
22 | 227,200 | 268,000 |
23 | 228,800 | 269,000 |
24 | 230,400 | 270,000 |
25 | 232,000 | 271,000 |
26 | 233,700 | 271,900 |
27 | 235,000 | 272,700 |
28 | 236,300 | 273,600 |
29 | 237,600 | 274,400 |
30 | 238,700 | 275,200 |
31 | 239,800 | 276,000 |
32 | 240,900 | 276,700 |
33 | 242,000 | 277,400 |
34 | 242,900 | 278,200 |
35 | 243,800 | 279,000 |
36 | 244,800 | 279,600 |
37 | 245,800 | 280,300 |
38 | 246,700 | 281,100 |
39 | 247,600 | 281,800 |
40 | 248,400 | 282,500 |
41 | 249,200 | 283,200 |
42 | 249,900 | 283,900 |
43 | 250,500 | 284,600 |
44 | 251,100 | 285,300 |
45 | 251,800 | 286,000 |
46 | 252,400 | 286,600 |
47 | 253,000 | 287,300 |
48 | 253,600 | 287,900 |
49 | 254,100 | 288,600 |
50 | 254,700 | 289,200 |
51 | 255,300 | 289,900 |
52 | 255,800 | 290,600 |
53 | 256,200 | 291,100 |
54 | 256,600 | 291,700 |
55 | 256,900 | 292,300 |
56 | 257,200 | 293,000 |
57 | 257,500 | 293,600 |
58 | 257,800 | 294,200 |
59 | 258,100 | 294,800 |
60 | 258,400 | 295,500 |
61 | 258,700 | 296,100 |
62 | 259,000 | 296,700 |
63 | 259,300 | 297,200 |
64 | 259,600 | 297,700 |
65 | 259,900 | 298,200 |
66 | 260,200 | 298,800 |
67 | 260,500 | 299,300 |
68 | 260,800 | 299,900 |
69 | 261,100 | 300,300 |
70 | 261,400 | 300,800 |
71 | 261,700 | 301,300 |
72 | 262,000 | 301,900 |
73 | 262,300 | 302,400 |
74 | 262,600 | 302,800 |
75 | 262,900 | 303,100 |
76 | 263,200 | 303,400 |
77 | 263,500 | 303,600 |
78 | 263,800 | 303,900 |
79 | 264,100 | 304,100 |
80 | 264,400 | 304,400 |
2 労務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 198,200 | 240,400 |
2 | 199,900 | 241,200 |
3 | 201,600 | 242,000 |
4 | 203,300 | 242,700 |
5 | 205,000 | 243,400 |
6 | 206,700 | 244,100 |
7 | 208,300 | 244,900 |
8 | 209,900 | 245,600 |
9 | 211,500 | 246,400 |
10 | 213,000 | 247,100 |
11 | 214,500 | 247,800 |
12 | 215,900 | 248,400 |
13 | 217,300 | 249,100 |
14 | 218,800 | 249,500 |
15 | 220,300 | 250,000 |
16 | 221,800 | 250,400 |
17 | 223,200 | 250,900 |
18 | 224,600 | 251,300 |
19 | 226,000 | 251,800 |
20 | 227,400 | 252,200 |
21 | 228,800 | 252,500 |
22 | 229,800 | 252,800 |
23 | 230,900 | 253,100 |
24 | 232,000 | 253,400 |
25 | 233,000 | 253,900 |
26 | 233,800 | 254,400 |
27 | 234,700 | 254,800 |
28 | 235,500 | 255,300 |
29 | 236,400 | 255,800 |
30 | 237,200 | 256,300 |
31 | 238,000 | 256,700 |
32 | 238,800 | 257,100 |
33 | 239,600 | 257,400 |
34 | 240,100 | 257,900 |
35 | 240,600 | 258,400 |
36 | 241,100 | 258,800 |
37 | 241,700 | 259,200 |
38 | 242,200 | 259,700 |
39 | 242,700 | 260,100 |
40 | 243,200 | 260,500 |
41 | 243,700 | 260,900 |
42 | 244,000 | 261,300 |
43 | 244,300 | 261,800 |
44 | 244,700 | 262,100 |
45 | 245,100 | 262,400 |
46 | 245,500 | 262,800 |
47 | 245,900 | 263,200 |
48 | 246,300 | 263,500 |
49 | 246,600 | 263,900 |
50 | 246,900 | 264,300 |
51 | 247,200 | 264,600 |
52 | 247,500 | 264,900 |
53 | 247,700 | 265,300 |
54 | 248,000 | 265,600 |
55 | 248,300 | 265,900 |
56 | 248,600 | 266,300 |
57 | 248,800 | 266,600 |
58 | 249,100 | 266,900 |
59 | 249,400 | 267,200 |
60 | 249,600 | 267,500 |
61 | 249,800 | 267,800 |
62 | 250,100 | 268,100 |
63 | 250,400 | 268,400 |
64 | 250,600 | 268,700 |
65 | 250,800 | 268,900 |
66 | 251,100 | 269,200 |
67 | 251,400 | 269,500 |
68 | 251,600 | 269,700 |
69 | 251,800 | 269,900 |
70 | 252,100 | 270,200 |
71 | 252,400 | 270,500 |
72 | 252,600 | 270,700 |
73 | 252,800 | 270,900 |
74 | 253,100 | 271,200 |
75 | 253,400 | 271,500 |
76 | 253,600 | 271,700 |
77 | 253,800 | 271,900 |
78 | 254,100 | 272,200 |
79 | 254,400 | 272,500 |
80 | 254,600 | 272,700 |
別表第2(第6条関係)
等級別基準職務表
職種の区分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
専門職 | 1級 | 専門的な知識又は実務経験を要する職務 |
2級 | 相当の専門的な知識又は実務経験を有し、特定の資格を要する職務 | |
事務職 | 1級 | 定型的又は補助的な事務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を要する事務を行う職務 | |
労務職 | 1級 | 実際的な作業又は具体的な業務を指定している職務並びに単純な労務として認められる職務 |
2級 | 施設等の責任者に相当する職務 |