○屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、第2号会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「フルタイム会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員をいう。

(給与から控除できる経費)

第3条 法第25条第2項の規定に基づいてフルタイム会計年度任用職員の給与から控除することができる経費は、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号。以下「給与条例」という。)第2条の2の規定の例による。

(給料)

第4条 この条例でフルタイム会計年度任用職員の「給料」とは、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、退職手当、期末手当、勤勉手当及びへき地勤務手当を除いたものとする。

(給与の口座振込み)

第5条 給与は、フルタイム会計年度任用職員の申出により、その全部又は一部を口座振込みの方法により支払うことができる。

(給料表)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(標準職務)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。

2 前項に規定するもののほか、等級別基準職務表に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務についての職務の級は、規則で定める。

(職務の級及び号給の基準)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

2 前項に定めるほか、職務内容の特殊性から採用が困難と認められる職については、第6条の規定による給料表の適用する号級の範囲に20号級以内を加算することができる。

(給料の支給方法)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(地域手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第8条の2の規定の例による。

(通勤手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第9条の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第9条の3の規定の例による。

(給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第10条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第13条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第12条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間条例第15条から第19条までの規定に基づく休暇」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた休暇」と、「第13条」とあるのは「第17条」とする。

(時間外勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第13条」とあるのは「第16条」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第13条」とあるのは「第16条」と、同条第4項中「第13条」とあるのは「第16条」と、同条第5項中「勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第13条」とあるのは「第17条」とする。

(休日給)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の休日給については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「勤務時間条例第12条に基づく年末年始の休日等」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日等」と、「第13条」とあるのは「第17条」とする。

(夜間勤務手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第12条の2の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第13条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」とする。

(宿日直手当)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「第11条から第12条の2まで」とあるのは、「第14条から第16条まで」とする。

(退職手当)

第19条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、給与条例第16条の規定の例による。

(期末手当)

第20条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第17条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

第21条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第17条の2の規定の例による。

第22条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第17条の3の規定の例による。

(勤勉手当)

第23条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上のものに限る。)の勤勉手当については、給与条例18条の規定の例による。

2 第20条第2項の規定から前条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(へき地勤務手当)

第24条 フルタイム会計年度任用職員のへき地勤務手当については、給与条例第19条の規定の例による。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(フルタイム会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 施行日の前日まで屋久島町職員の任用に関する規則(平成19年屋久島町規則第31号)等により任用されている非常勤職員が、施行日において引き続きフルタイム会計年度任用職員として任用され本条例の適用を受けることとなった場合の給料月額が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給できる。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

3 令和4年6月に支給する期末手当については、第20条の規定によりその例によることとされる屋久島町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、適用しない。

(令和2年3月23日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び、第24条を第25条とし、第23条を第24条とし、第22条の次に1条を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例別表第1の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与条例別表第1の規定による給与等の内払とみなす。

(令和7年2月6日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の別表第1の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正前の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第6条関係)

給料表

1 専門職及び事務職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

2 労務職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

2

199,900

241,200

3

201,600

242,000

4

203,300

242,700

5

205,000

243,400

6

206,700

244,100

7

208,300

244,900

8

209,900

245,600

9

211,500

246,400

10

213,000

247,100

11

214,500

247,800

12

215,900

248,400

13

217,300

249,100

14

218,800

249,500

15

220,300

250,000

16

221,800

250,400

17

223,200

250,900

18

224,600

251,300

19

226,000

251,800

20

227,400

252,200

21

228,800

252,500

22

229,800

252,800

23

230,900

253,100

24

232,000

253,400

25

233,000

253,900

26

233,800

254,400

27

234,700

254,800

28

235,500

255,300

29

236,400

255,800

30

237,200

256,300

31

238,000

256,700

32

238,800

257,100

33

239,600

257,400

34

240,100

257,900

35

240,600

258,400

36

241,100

258,800

37

241,700

259,200

38

242,200

259,700

39

242,700

260,100

40

243,200

260,500

41

243,700

260,900

42

244,000

261,300

43

244,300

261,800

44

244,700

262,100

45

245,100

262,400

46

245,500

262,800

47

245,900

263,200

48

246,300

263,500

49

246,600

263,900

50

246,900

264,300

51

247,200

264,600

52

247,500

264,900

53

247,700

265,300

54

248,000

265,600

55

248,300

265,900

56

248,600

266,300

57

248,800

266,600

58

249,100

266,900

59

249,400

267,200

60

249,600

267,500

61

249,800

267,800

62

250,100

268,100

63

250,400

268,400

64

250,600

268,700

65

250,800

268,900

66

251,100

269,200

67

251,400

269,500

68

251,600

269,700

69

251,800

269,900

70

252,100

270,200

71

252,400

270,500

72

252,600

270,700

73

252,800

270,900

74

253,100

271,200

75

253,400

271,500

76

253,600

271,700

77

253,800

271,900

78

254,100

272,200

79

254,400

272,500

80

254,600

272,700

別表第2(第6条関係)

等級別基準職務表

職種の区分

職務の級

基準となる職務

専門職

1級

専門的な知識又は実務経験を要する職務

2級

相当の専門的な知識又は実務経験を有し、特定の資格を要する職務

事務職

1級

定型的又は補助的な事務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を要する事務を行う職務

労務職

1級

実際的な作業又は具体的な業務を指定している職務並びに単純な労務として認められる職務

2級

施設等の責任者に相当する職務

屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月24日 条例第22号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
令和元年9月24日 条例第22号
令和2年3月23日 条例第2号
令和4年5月11日 条例第17号
令和4年11月30日 条例第28号
令和5年12月21日 条例第30号
令和7年2月6日 条例第3号
令和7年12月19日 条例第34号