○屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、屋久島町の第1号会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「パートタイム会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(報酬)

第3条 パートタイム会計年度任用職員には、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則で定める額の報酬を支給する。この場合において、規則で定める額は、月額のときは200,000円、日額のときは16,000円及び時間額のときは1,500円の範囲内とする。

2 パートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、宿日直勤務報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する。

3 前2項の支給は、他の条例に規定する場合のほか現金で行わなければならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(特殊勤務報酬)

第4条 パートタイム会計年度任用職員が屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号。以下「給与条例」という。)第9条の3に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。

2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例第9条の3の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられたものには、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(休日勤務割増報酬)

第6条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。

2 休日勤務割増報酬の額は、給与条例第12条の規定により支給される休日給の例による。

(夜間勤務割増報酬)

第7条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。

2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第12条の2の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(宿日直勤務報酬)

第8条 パートタイム会計年度任用職員であって、宿日直勤務を命じられた者には、宿日直勤務報酬を支給する。

2 宿日直勤務報酬の額は、給与条例第14条の規定により支給される宿日直手当の例による。この場合において、同条3項中「第11条から第12条の2まで」とあるのは、「第5条から第7条まで」とする。

(期末手当)

第9条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次の各号に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第17条から第17条の3までの規定の例による。

(勤勉手当)

第9条の2 第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次の各号に定めるところにより、勤勉手当を支給する。

(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額は、勤勉手当の支給を受ける当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額を超えてはならない。

(3) 前号の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6月以内の在職期間における報酬(町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額とする。

2 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、第1号会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給方法等)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬及び宿日直勤務報酬を含む。以下この条において同じ)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該第1号会計年度任用職について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条第1項の規定に基づき規則で定める額

(報酬の減額)

第12条 月額又は日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(報酬からの控除)

第13条 法第25条第2項の規定に基づいてパートタイム会計年度任用職員の報酬から控除することができる経費は、町長が必要と認めた経費とする。

(町長が特に必要と認める報酬の特例)

第14条 第3条から前条までの規定にかかわらず、その職の特殊性等を考慮して町長が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の報酬については、常勤の職員との権衡並びに職務及び任用の特殊性等を考慮して、任命権者が別に定める。

第15条 パートタイム会計年度任用職員のうち、1週当たりの正規の勤務日数、任期その他の任用の事情により、この条例の適用により難いものにかかる報酬の額については、この条例の相当規定にかかわらず、他の会計年度任用職員との均衡を考慮して別に定める。

(通勤に係る費用)

第16条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第9条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、屋久島町職員等の旅費に関する条例(平成19年屋久島町条例第51号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(パートタイム会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 施行日の前日まで屋久島町職員の任用に関する規則(平成19年屋久島町規則第31号)等により任用されている非常勤職員が、施行日において引き続きパートタイム会計年度任用職員として任用され本条例の適用を受けることとなった場合の報酬月額が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給できる。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による内払とみなす。

(令和7年2月6日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに勤勉手当は、改正後の屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定による内払とみなす。

(令和7年12月19日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに勤勉手当は、改正後の屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当並びに勤勉手当の内払とみなす。

屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
令和元年9月24日 条例第23号
令和2年3月23日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第48号
令和4年5月11日 条例第16号
令和5年12月21日 条例第31号
令和7年2月6日 条例第4号
令和7年12月19日 条例第35号