○屋久島町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成19年10月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年屋久島町条例第49号)第3条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「技能労務職員」とは、技能又は労務に従事する者をいい、その範囲は、別表第1に定めるとおりとする。

(給料表)

第3条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(初任給)

第4条 新たに採用された職員の初任給は、別表第3により決定する。ただし、当該技能労務職員がその職について必要な知識及び経験をその職の初任給基準を超えて有する場合においては、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により、上位の号俸とすることができる。

(給与等)

第5条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額、支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職員の範囲

職名

職種名

業務職員

全職種

別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表

号給

給料月額

1

120,200円

2

123,900

3

127,700

4

131,500

5

135,600

6

140,300

7

145,100

8

151,100

9

157,000

10

164,500

11

171,200

12

177,100

13

183,100

14

188,400

15

193,300

16

198,300

17

203,600

18

208,800

19

213,800

20

219,200

21

225,000

22

231,100

23

236,900

24

242,400

25

248,000

26

253,000

27

258,100

28

262,900

29

272,700

30

278,400

31

283,800

32

289,200

33

294,500

34

299,800

35

304,700

36

309,300

37

313,800

38

318,000

39

322,300

40

326,300

41

329,900

42

333,300

43

336,400

44

338,800

45

341,300

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

4号俸

中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者)

4号俸

備考 学歴免許等欄の適用については、屋久島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年屋久島町規則第38号)別表第2基準学歴区分欄に掲げる区分による。

屋久島町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成19年10月1日 規則第39号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成19年10月1日 規則第39号