○屋久島町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成19年10月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号)第9条の3の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 臨戸徴収・収納手当

(2) 防疫手当

(3) 水道業務手当

(4) 電気業務手当

(5) 電気主任技術者手当

(6) 医師手当

(7) 獣医師及び人工授精取扱手当

(8) 放射線取扱手当

(9) 用地交渉手当

(10) 猿捕獲管理手当

(11) 山上作業等手当

(12) 研修手当

(13) 火葬手当

(14) し尿処理手当

(15) 船長手当

(16) 機関長手当

(臨戸徴収・収納手当)

第3条 臨戸徴収・収納手当は、職員が直接、納税者等の居宅を訪問して町の収入金の徴収又は収納業務(以下「臨戸徴収・収納業務」という。)に従事した場合に支給する。

2 臨戸徴収・収納手当の額は、臨戸徴収・収納業務に従事した日1日につき300円とする。

(防疫手当)

第4条 防疫手当は、職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある区域において、別表第1に掲げる感染症の患者(患畜を含む。以下同じ。)又は感染症の疑いのある患者の救護作業又は感染症菌の付着した物件若しくは付着するおそれのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 防疫手当の額は、防疫作業に従事した日1日につき500円とする。

(水道業務手当)

第4条の2 水道業務手当の適用範囲、支給基準及び金額は、別表第2のとおりとする。ただし、同日に複数の適用範囲に該当する者があっても、その者へは一の適用範囲に係る金額を支給する。

2 前項ただし書の規定の適用において、適用範囲に係る金額が異なる場合は、高い方の金額を支給する。

(電気業務手当)

第5条 電気業務手当の適用範囲、支給基準及び金額は、別表第2のとおりとする。ただし、同日に複数の適用範囲に該当する者があっても、その者へは一の適用範囲に係る金額を支給する。

2 前項ただし書の規定の適用において、適用範囲に係る金額が異なる場合は、高い方の金額を支給する。

(電気主任技術者手当)

第6条 電気主任技術者手当は、電気事業に従事する電気主任技術者の資格を有し、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第3項の規定による届出をしている職員に対して支給する。

2 電気主任技術者手当の額は、勤務1月につき20,000円とする。

3 電気主任技術者手当の支給を受ける職員に対しては、前条の規定は適用しない。

(医師手当)

第7条 医師手当は、医療又は医療に関する研究に従事する医師である職員に支給する。

2 医師手当の額は、勤務1月につき700,000円以内とする。

(獣医師及び人工授精取扱手当)

第8条 獣医師及び人工授精取扱手当は、獣医師及び人工授精を取り扱う職員に対して支給する。

2 獣医師手当の額は、勤務1月につき150,000円とする。

3 人工授精取扱手当の額は、人工授精実施1回につき2,000円とする。

(放射線取扱手当)

第9条 放射線取扱手当は、職員がエックス線その他の放射線を取り扱う作業に従事したときに支給する。

2 放射線取扱手当は、作業に従事した日1日につき300円以内とする。

(用地交渉手当)

第10条 用地交渉手当は、職員が町の事業の用に供する土地の取得に関し、現地において所有者若しくは権利者又はこれに準ずる者と直接交渉する業務に従事したときに支給する。

2 用地交渉手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

(猿捕獲管理手当)

第11条 猿捕獲管理手当は、職員が猿の捕獲管理業務に従事したときに支給する。

2 猿捕獲管理手当の額は、勤務1日につき2,000円とする。

(山上作業等手当)

第12条 山上作業等手当は、職員が勤務環境の劣悪な山上において作業、捜索等(以下「作業等」という。)に従事し、心身に著しい負担を与えると町長が認めた場合に支給する。

2 山上作業等手当の額は、作業等に従事した日1日につき25,000円以内とする。

3 第1項の規定により手当を支給した者には、その作業等に従事した日は、時間外勤務手当及び休日給は支給しない。

(研修手当)

第13条 研修手当は、財団、公社、第3セクター等に研修する職員に支給する。

2 研修手当の額は、勤務1月につき20,000円以内とする。

(火葬手当)

第14条 火葬手当は、火葬業務に従事する職員に対して支給する。

2 火葬手当の額は、火葬1体につき1,300円とする。

(し尿処理手当)

第15条 し尿処理手当は、し尿処理業務に従事する職員に対して支給する。

2 し尿処理手当の額は、勤務1月につき4,000円とする。

(船長手当)

第16条 船長手当は、船長として従事する一等航海士に対して支給する。

2 船長手当の額は、船長として航海した日1日につき1,200円とする。

(機関長手当)

第17条 機関長手当は、機関長に従事する職員に対して支給する。

2 機関長手当の額は、機関長として航海した日1日につき1,000円とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫手当の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)から町民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事したときは、防疫手当を支給する。

3 前項の防疫手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に直接接触する作業及び長時間にわたり接して行う作業 4,000円

(2) 前号に規定する以外の作業であって、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業 3,000円

(平成20年6月30日条例第44号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第24号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年8月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、高病原性鳥インフルエンザ、マラリア

別表第2(第5条関係)

適用範囲

支給基準

金額

給水装置の新設等の費用、水道使用料、手数料その他の収入金で、滞納等に係るものの収納に従事したとき。

1日

300円

電灯及び動力料金、工事料金、工事負担金その他の収入金で、滞納等に係るものの収納に従事したとき。

1日

300円

屋久島町給水条例(令和2年屋久島町条例第15号)第42条に規定する給水の停止に係る業務に従事したとき。

1日

300円

屋久島町電気事業供給条例(平成19年屋久島町条例第227号)第17条に規定する電気の供給を停止する業務に従事したとき。

1日

300円

河川又は道路若しくはその周辺で施設の新設、維持、修理の作業等に従事したとき。

1日

400円

地上又は水面上5メートル以上の足場等であって不安定な箇所での危険を伴う現場での施設の新設、維持、修理の作業等に従事したとき。

1日

400円

高圧電気(直流にあっては750ボルトを超え、交流にあっては600ボルトを超える電圧の電気をいう。)の通ずる施設において施設の新設、維持、修理の作業等に従事したとき。

1日

400円

屋久島町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成19年10月1日 条例第50号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成19年10月1日 条例第50号
平成20年6月30日 条例第44号
平成22年3月31日 条例第9号
平成22年12月27日 条例第24号
平成27年3月24日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第6号
令和2年3月23日 条例第14号
令和2年9月25日 条例第42号