○屋久島町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
平成31年1月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 屋久島町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「施行令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによるものとする。
(受給資格者の認定請求)
第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)書等の提出は、町長に対して行うものとする。
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第3条 前条の規定により認定した場合は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管する。
2 児童手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表に定める期間とする。
(届出)
第4条 法及び規則に基づく届出は、第2条の規定と同様とする。
(支払日等)
第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該期月の10日とする。この場合において、これらの支払日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日とする。
2 前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(報告等)
第6条 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期すため、必要があると認めるときは、当該事務の状況について報告を求め、又は指示を行うことができるものとする。
(様式)
第7条 法及び規則に定める児童手当認定請求書等の様式並びにこの規程に定める児童手当受給者台帳の様式は、規則に定める様式に準ずるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 | 受給者台帳、認定請求書 | 5年 |
2 | 改定請求書、未払請求書 | 2年 |
3 | 前2号以外の届出等 | 1年 |