○屋久島町職員等の旅費に関する条例
平成19年10月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 職員 町長、副町長、教育長及び屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員その他町の常勤の職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、特別の事情による旅費を要するときは、その実費を支給する。
2 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族1人に対し、旅費を支給する。
3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中不可抗力の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
5 職員が出張中に、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職となったときは、前各項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請はしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。ただし、公用車又は町において乗用車を借入使用する場合は、これを支給しない。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額を、当該宿泊料の定額から減じた額とする。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から出張の目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることはできない。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書を支出命令者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後1週間以内に前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、1週間以内に当該過払金を返納させなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(旅行依頼による旅費)
第13条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内でその都度町長が定めるものとする。
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(船賃)
第15条 船賃の額は、別表第1の規定による。
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、私有自動車を利用した場合は1キロメートルにつき20円を、バスを利用した場合はバス運賃を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりバス運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、現に支払った実費額による。
2 前項の私有自動車を利用した場合、1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの別表第2に規定する額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の船賃、車賃等の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額
(日額旅費)
第23条 日額旅費を支給する旅行は、旅行命令権者が、日額旅費を支給することを適当と認めたものとする。
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。
(遺族の旅費)
第24条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
(外国旅行の旅費)
第25条 外国旅行の旅費の支給に関しては、この条例に定めるものを除くほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
(旅費の調整)
第26条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が定める旅費を支給することができる。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の屋久町職員等の旅費に関する条例(昭和37年屋久町条例第2号)又は職員等の旅費に関する条例(昭和44年上屋久町条例第21号)の例による。
附則(平成22年12月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条、第18条、第19条、第21条関係)
区分 | 船賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
県外 | 県内 | ||||
甲地方 | 乙地方 | ||||
職員 | 実費 | 2,200円 | 12,000円 | 10,900円 | 8,000円 |
備考 | 1 口永良部島間の日当は、1,500円とする。 2 宿泊料県外の欄中「甲地方」とは次に掲げる地域をいい、「乙地方」とは甲地方以外の地域をいう。 (1) 東京都の特別区の地域 (2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の地域 3 甲地方に旅行する場合は、交通費として、日額3,000円を支給する。 4 熊毛郡内以外に旅行する場合は、交通費として日額2,000円を支給する。 | ||||
別表第2(第20条関係)
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
町長及び副町長 | 126,000 | 144,000 | 178,000 | 220,000 | 292,000 | 306,000 | 328,000 | 381,000 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
教育長 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
一般職員及び第3条第3項に規定する者 | 93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 | 282,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。