○屋久島町会計規則

平成19年10月1日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算(第4条―第22条)

第3章 現金及び有価証券(第23条―第26条)

第4章 収入(第27条―第48条の2)

第5章 支出(第49条―第75条)

第6章 公金振替(第76条・第77条)

第7章 小切手(第78条―第86条)

第8章 決算(第87条―第90条)

第9章 歳入歳出外現金(第91条―第93条)

第10章 指定金融機関(第94条・第95条)

第11章 証拠書類(第96条―第100条)

第12章 財産

第1節 公有財産(第101条)

第2節 物品(第102条―第114条)

第3節 債権(第115条―第125条)

第13章 会計検査(第126条―第131条)

第14章 雑則(第132条―第136条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、町の財務に関する事務(契約、公有財産及び基金に関する事務を除く。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等 課、出張所、診療所、委員会、委員等をいう。

(5) 収入命令者 町長又は町長の収入命令権の委任を受けた者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又は町長の支出負担行為の権限の委任を受けた者をいう。

(7) 支出命令者 町長又は町長の支出命令権の委任を受けた者をいう。

(8) 委任出納員等 会計管理者の委任を受けてその事務の一部を行う出納員をいう。

(9) 会計管理者等 会計管理者、委任出納員等をいう。

(10) 契約者 町と契約を締結した者をいう。

(11) 契約担当者 町長又は町長の契約締結権の委任を受けた者をいう。

(12) 物品出納命令者 町長又は町長の物品出納命令権の委任を受けた者をいう。

(委任)

第3条 会計管理者は、別表第1の右欄に掲げる事務を同表の左欄に掲げる出納員に委任する。

2 別表第2の左欄に掲げる出納員は、同表中欄に掲げる事務の一部を同表の右欄に掲げる分任出納員及び物品取扱員に委任する。

3 委任出納員等が使用する領収印のひな形、寸法及び材質は、別表第5に定めるところによる。

第2章 予算

(予算編成方針)

第4条 町長は、毎年度予算の編成方針を定め、次条の規定により町長が指定する日前30日までに課等の長に通知するものとする。

(予算見積書の提出)

第5条 課等の長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その所掌事務に係る予算見積書(別記第1号様式)を作成し、町長が指定する日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書には、次に掲げる説明書等を添付しなければならない。

(1) 予算見積書の基礎となっている法令、通達、契約等の写し

(2) その他予算編成上の参考資料

(予算の作成及び決定)

第6条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を検討し、必要な調整を行い予算を作成し、町長の決定を受けなければならない。

(予算の議会提出)

第7条 町長は、前条の決定に基づき、予算の調製の様式(別記第2号様式)により議会に提出するものとする。この場合においては、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書(別記第3号様式)

(2) 給与費明細書(別記第4号様式)

(3) 継続費に関する調書(別記第5号様式)

(4) 債務負担行為に関する調書(別記第6号様式)

(5) 地方債に関する調書(別記第7号様式)

(6) その他予算の内容を明らかにするために必要な書類

(補正予算)

第8条 課等の長は、予算の調製後に生じた理由により既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じた場合は、補正予算見積書(別記第8号様式)を作成しなければならない。

2 予算の補正手続については、前3条の規定を準用する。ただし、補正予算見積書の提出時期については、その都度町長が定める。

(予算の通知)

第9条 町長は、予算が成立したときは、課等の長に対し、直ちにこれを通知するものとする。

(歳入歳出予算の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、町長が毎年度定める歳入歳出予算によるものとし、歳出予算に係る節の区分については、施行規則別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(歳入歳出予算の執行計画)

第11条 課等の長は、歳入歳出予算の収入計画明細表(別記第9号様式)及び執行計画表(別記第10号様式)を作成し、年度開始前に財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された執行計画明細表の適否を審査し、必要な調整を行い、町長の承認を受けて歳入歳出予算執行計画を定めるものとする。

3 課等の長は、補正予算が成立したときその他やむを得ない理由により、前項の歳入歳出予算執行計画に変更を加える必要が生じたときは、計画変更した執行計画表を財政担当課長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定により執行計画明細表の提出があったときに準用する。

(歳出予算の配当)

第12条 財政担当課長は、前条の執行計画明細表に基づき、課等の長に対し歳出予算配当書(別記第11号様式)によりその執行すべき歳出予算の配当を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補正予算が成立したときは、その都度当該予算額を配当するものとする。

(予算執行の制限)

第13条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、町債その他特定の収入を財源とするものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

(予算の執行)

第13条の2 予算を執行しようとするときは、あらかじめ執行伺によりこれを行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の執行については、支出負担行為をもって、執行伺があったものとみなす。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 退職年金

(6) 消耗品費(1件の金額が10万円未満の消耗品並びに単価契約及び長期継続契約により調達する消耗品に限る。)

(7) 光熱水費

(8) 燃料費

(9) 修繕料(1件の金額が10万円未満の修繕料及び車検に係る費用に限る。)

(10) 原材料費(10万円未満に限る。)

(11) 負担金、補助及び交付金(定額の負担金及び補助金並びに一部事務組合等負担金に限る。)

(12) 扶助費(法定扶助費に限る。)

(13) 償還金、利子及び割引料(公債費に限る。)

(14) 公課費

(15) 歳入歳出外現金

(繰越明許費)

第14条 課等の長は、法第213条の規定により歳出予算の経費の金額を繰り越すときは、毎年度3月31日までに明許繰越予定額調書(別記第12号様式)を作成し、町長の承認を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による繰越額が確定したときは、直ちに財政担当課長に通知しなければならない。

3 町長は、繰越額が確定した場合においては、翌年度の5月31日までに繰越明許費繰越計算書(別記第13号様式)を作成し、次の会議において議会に報告するものとする。

(事故繰越し)

第15条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により年度内に支出負担行為をなし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかった経費の金額を繰り越す必要がある場合は、その理由、金額等を事故繰越し予定額調書(別記第14号様式)により作成し、毎年度3月31日までに町長の承認を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により事故繰越しをする場合に準用する。この場合において、前条第3項中「繰越明許費繰越計算書(別記第13号様式)」とあるのは、「事故繰越し繰越計算書(別記第15号様式)」と読み替えるものとする。

(継続費)

第16条 課等の長は、継続費の支出残額を継続期間中翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書(別記第16号様式)を作成し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の継続費逓次繰越調書に基づき、翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書(別記第17号様式)を作成し、次の会議において議会に報告するものとする。

3 町長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(別記第18号様式)を作成し、法第233条第5項に規定する書類と併せて議会に報告するものとする。

(歳出予算の流用)

第17条 課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する場合は、予算流用伺書(別記第19号様式)を作成し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算に係る目、節、細節及び細々節の経費の金額を流用する場合に準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる流用は、原則としてこれを行うことはできない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費との相互流用

(2) 旅費及び職員手当のうち時間外勤務手当、交際費及び需用費のうち食糧費に対する増額流用

(予備費の充用)

第18条 課等の長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費からの充用を必要とする場合には、予備費充用伺書(別記第20号様式)を作成し、町長の承認を受けなければならない。

(会計管理者への送付)

第19条 町長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、翌年度への繰越明許費繰越計算書、事故繰越し繰越計算書及び継続費繰越計算書を作成したとき、歳出予算を流用したとき並びに予備費を充用したときは、その写しを直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の予算整理)

第20条 会計管理者は、前条の規定による送付を受けたときは、それぞれ編てつしなければならない。

2 繰越明許費、事故繰越し及び継続費逓次繰越しに係る予算流用伺書は、別に整理しなければならない。

(歳入歳出予算現計表)

第21条 財政担当課長は、歳入予算台帳・歳出予算台帳(別記第22号様式)により歳入歳出予算現額を常に明らかにしておかなければならない。

(予算差引簿への記載)

第22条 課等の長は、その所掌すべき歳入・歳出予算につき、歳入予算整理簿・歳出予算差引簿(別記第23号様式)を備え、予算執行の都度記載し、執行状況を常に明確にしておかなければならない。

第3章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第23条 現金は、各会計ごとに次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳計現金の管理計画)

第24条 会計管理者は、歳計現金を効率的に運用するため、年間及び月ごとの歳計現金管理計画(以下「管理計画」という。)を策定しなければならない。

2 会計管理者は、管理計画を策定するため収入及び支出の見込みその他必要な事項について町長に報告又は資料の提出を求めることができる。

(歳計現金の繰替運用)

第25条 一般会計に属する歳計現金と特別会計に属する歳計現金は、相互に繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用したときは、その繰り替えた年度の出納閉鎖期限までに繰戻しをしなければならない。

(基金及び有価証券の運用)

第26条 町長は、基金に属する現金及び有価証券の運用について特に必要があるときは、基金及び有価証券運用申出書(別記第24号様式)により、会計管理者にその運用の申出をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による申出を受けたときは、必要な措置をし、その旨を基金及び有価証券運用通知書(別記第25号様式)により町長に通知するものとする。

第4章 収入

(歳入調定)

第27条 収入命令者は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項による調査をし、調定決議書(別記第26号様式)により調定しなければならない。ただし、随時の収入については、当該収入の通知をする際に調定するものとする。

2 2人以上の納入義務者に係る歳入のうち、その内容、所属年度、所属会計、歳入科目及び納期限が同一であるものについては、調定決議書に債務者内訳書(別記第28号様式)を添付して集合して調定することができる。

3 調定は、次に定める場合のほか、法令又は特約に定める納入期限20日前までに行わなければならない。ただし、歳入の性質上納期の20日前までに調定不可能なものにあっては、それが可能になった日に行うものとする。

(1) 使用料、手数料等で月額又は月割額で定めたもの(次号に掲げるものを除く。)にあっては、毎月1日。ただし、月の中途で徴収すべき事実が発生したときは、その発生の日

(2) 町営住宅使用料、幼稚園使用料、財産貸付使用料及び教員住宅貸付収入にあっては、年度当初。ただし、年度の中途で徴収すべき事実が発生したときは、その発生の日

(3) 審査機関を通じて決定する歳入金にあっては、その決定のあった日

(分納金の調定)

第28条 収入命令者は、既に調定した歳入について令第171条の6の規定により分割して納入させる特約又は処分がなされたときは、当初の調定を取り消した後、当該特約又は処分に定める分納金について、納入期限ごとに調定しなければならない。

(調定の取消し又は変更)

第29条 収入命令者は、法令の規定又は過誤納その他の理由により調定を取り消し、又は調定した金額を変更しようとするときは、直ちに調定(変更)決議書(別記第29号様式)により当該変更に係る増加額又は減少額について調定しなければならない。

2 第27条第2項により行った調定のうち、2人以上の納入義務者の金額を変更しようとするときは、調定(変更)決議書に債務者内訳書を添付して調定することができる。

(調定の通知)

第30条 収入命令者は、第27条及び第28条の規定により調定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、第29条第1項の規定により調定を取り消し、又は調定した金額を変更した場合に準用する。

(納入の通知)

第31条 収入命令者は、第27条第1項又は第28条の規定により調定したときは、直ちに納入(税)通知書(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づく、全国標準化システム等に準拠する標準仕様書様式及び別記第32号様式。以下「標準仕様書様式等」という。)により納入義務者に、納入の通知をしなければならない。

2 収入命令者は、第29条第1項の規定により調定を取り消した、又は調定した金額を変更したときは、次により処理しなければならない。

(1) 調定を取り消した場合で、歳入金が収納済であるときは第44条の規定により当該歳入金を払い戻し、収納未済であるときは納入義務者に対し納入の通知を取り消す旨の通知をすること。

(2) 調定した額を増額したときは、増加額に係る標準仕様書様式等により、納入義務者に納入の通知をすること。

(3) 調定した額を減額した場合で、歳入金が収納済であるときは過納額について、第44条の規定により払い戻し、収入未済であるときは納入金額が減少した旨を通知し、併せて正当額(分割納入させたものについては、当該金額を控除した金額)についての標準仕様書様式等を納入義務者に送付すること。

3 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としない歳入金は、寄附金、窓口で徴収する手数料、予防接種及び各種健康診査に伴う実費徴収金並びに入場料及び入園料その他これらに類する収入のほか、納入通知書により難い収入金等町長が特に必要としないと認めたものとする。

(納入期限)

第32条 歳入の納入期限は、法令又は特約に定めがある場合を除くほか、調定の日の翌日から起算して20日以内においてこれを定めるものとする。ただし、第29条第1項の規定による減額変更の調定に係る歳入にあっては、当初の納入期限とする。

(調定の繰越し)

第33条 第27条第1項及び第28条並びに第29条第1項の規定により調定した歳入金のうち、出納閉鎖期限までに収納されなかったものは、出納閉鎖期限の翌日においてこれを歳入調定繰越書(別記第33号様式)により、翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未収金については、4月1日において繰り越すものとする。

2 前項の規定による繰越しをしたときは、収入命令者は、歳入調定額繰越通知書(別記第34号様式)により、4月5日及び6月5日までに会計管理者へ通知するとともに滞納金整理簿(別記第35号様式)を作成するものとする。

(標準仕様書等の再発行)

第34条 収入命令者は、納入義務者から標準仕様書等の亡失又は損傷による再発行の請求を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合において、当該標準仕様書等及び債務者内訳書(当該標準仕様書等が第27条第2項に係るものがあるときに限る。)の余白に「何年何月何日再発行」と表示するものとする。

(直接収納)

第35条 会計管理者等は、次に掲げる歳入については、直接収納することができる。

(1) 国庫支出金、地方交付税、地方譲与税、県支出金及び町債

(2) 公債、社債、預貯金並びに株券の元利金及び配当金

(3) 使用料、手数料及び賃借料

(4) 町税及び国民健康保険税並びにこれに附帯する収入金

(5) 寄附金

(6) 生産物、製作品、不用物件等の即売代金

(7) 滞納処分及び申告納付に係る歳入金

(8) 屋久島町健康診査費用徴収規則(平成19年規則第78号)に規定する費用

(9) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたもの

(収納及び報告)

第36条 会計管理者等は、前条に規定する歳入金を収納したときは、収納原符(別記第36号様式)により、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、前条第1号第2号及び第6号及び同条第3号及び第8号の歳入金で入場券、使用券(以下「入場券等」という。)、窓口等において金銭登録機に登録して現金を収納する各種証明書その他これらに類するものを交付するもの及び健康診査費用については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、入場券等を交付する場合は、当該入場券等をもって、又は金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えるものとする。この場合において、歳入金を収納した委任出納員等の印は、必要としない。

3 会計管理者は、前項に規定する収納原符及び入場券等を委任出納員等に交付するときは、収納原符簿冊受払簿(別記第37号様式)及び入場券等発行簿(別記第38号様式)により整理しなければならない。

4 会計管理者は、前条の規定による歳入金を収納したときは、前条第1号及び第2号並びに第8号においてその性質上納入の通知を必要としない歳入については、指定金融機関に収納通知書により通知しなければならない。また、委任出納員等が収納した歳入金は、現金収納(払込)(別記第40号様式)により即日又は翌日までに収入命令者に収納の報告をしなければならない。ただし、窓口等において金銭登録機に登録して現金を収納する各種証明書その他これらに類するものを交付するもの及び健康診査費用については、この限りでない。

(歳入金の指定金融機関への払込み)

第37条 会計管理者等は、現金を直接収納したときは、現金収納(払込)票又は標準仕様書様式等により翌日までに(その日が指定金融機関の休業日に当たるときは、その日後において最も近い休業日でない日までとする。)指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、遠隔地その他特別な理由により、あらかじめ会計管理者の承認を得たときは、7日以内に払い込むことができる。

(収納の確認)

第38条 会計管理者は、収納があったときは、その都度収入済通知書等を関係の課等の長に送付しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による送付を受けたときは、収納の状況を確認しなければならない。

(証券による歳入の納付)

第39条 会計管理者等は、証券により歳入金を収納したときは、現金の直接収納の例により処理するものとする。この場合において、収納原符の原符及び領収証書の各片に「証券受領」の表示をし、証券の種類、額面額、番号等必要事項を記載しなければならない。また、その額面額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らにその旨を付記するものとする。

2 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡の通知があったときは、証券不渡報告書(別記第42号様式)を調整して収入命令者に送付するとともに、当日の歳入金から不渡金額を減額しなければならない。

3 会計管理者は、前項の不渡証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に不渡証券受領証(別記第43号様式)により返却し、交付した領収証書を回収するものとする。

(口座振替の方法による納付)

第40条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、別に定める口座振替収納事務取扱要綱によるものとする。

(郵便振替による収納)

第41条 会計管理者は、(株)ゆうちょ銀行から郵便振替公金払込高通知書を受けたときは、照合のうえ収納の手続をしなければならない。

2 会計管理者は、必要と認めるときは郵便振替金引出通知書により、指定金融機関に収納の請求をすることができる。

(歳入の徴収又は収納の委託等)

第42条 法第243条の2第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示するものとし、告示した事項に変更があったとき又は委託を取り消したときも、また、同様とする。

2 前項の規定により、徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収納委託員」という。)が歳入金を収納したときは、収入金引継簿(別記第44号様式)に記録するとともに、収納済通知書又は収納原符の収納報告書を添えて速やかに会計管理者等に提出しなければならない。

3 町長は、収納委託員に徴収(収納)委託証(別記第47号様式)を交付するものとする。

4 収納委託員が公金の収納に使用する印章は、収納委託員の印(別記第49号様式)とする。

5 収納委託員でなくなったときは、前2項の規定により交付された委託証及び印章を返付しなければならない。

6 第2項から前項の規定において、あらかじめ会計管理者の承認を得たものについてはこの限りではない。ただし、収納の事務について必要な事項は、当該委託に係る契約で定めるものとする。

7 法第243条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 町税等の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。

(2) その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

(指定納付受託者の指定)

第42条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を告示するものとし、告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも同様とする。

(歳入金の更正)

第43条 収入命令者は、歳入金の年度、会計区分、予算科目その他の事項について誤りを発見したときは、歳入科目更正伺書(別記第50号様式)により改めなければならない。

2 収入命令者は、前項の規定によりその誤りを改めたときは、当該歳入科目更正伺書により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、当該更正事項について適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、当該更正事項が指定金融機関にかかわりのあるものについては、その旨を公金振替依頼書(別記第51号様式)により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第44条 収入命令者は、過納又は誤納に係る歳入金(以下「過誤納金」という。)を払い戻すとき、又は充当するときは、過誤納金整理簿(別記第52号様式)に記載し、還付伺書(別記53号様式)を作成し会計管理者に戻出命令したうえ、過誤納金還付(充当)通知書により納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定による過誤納金の払戻しを資金前渡の方法により行う場合において、第64条第1項による精算は、資金前渡精算書(戻出)(別記第56号様式)により行うものとする。

3 2人以上の納入義務者に払い戻す場合で、その内容、所属年度、所属会計及び歳入科目が同一であるものについては、還付伺書に債権者内訳書を添付して会計管理者に戻出命令することができる。

4 会計管理者は、第1項の規定による戻出命令を受けたときは、指定金融機関をして納入義務者に還付するものとする。

(督促)

第45条 収入命令者は、法第231条の3第1項又は令第171条の規定により、納期限までに納付しない者があるときは、滞納金整理簿により整理し、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の66第1項の規定により督促状を発しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第46条 収入命令者は、滞納処分が完了したときは、滞納処分金充当決議書(別記第59号様式)により充当の手続をとり、充当通知書(別記第60号様式)により滞納者及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項に規定する場合において、残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収書(公売代金)(別記第61号様式)を徴するものとする。

(不納欠損処分)

第47条 収入命令者は、調定した歳入金が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損処分調書(別記第62号様式)に関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(1) 債権の消滅時効が完成したとき(債権者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法第96条第1項第10号の規定による権利の放棄の議決があったとき。

(3) 法第231条の3第3項の規定により滞納処分をした徴収金について、その執行の停止が3年間継続したことによりその債権が消滅したとき。

(4) 令第171条の7第1項の規定により当該債権が免除されたとき。

(5) その他法令の規定により納入義務者の債務が消滅したとき。

2 収入命令者は、前項の規定により不納欠損処分したときは、不納欠損伺書(別記第63号様式)を整理するとともに不納欠損額通知書(別記第64号様式)に不納欠損処分調書の写しを添えて、会計管理者に通知しなければならない。

3 2人以上の納入義務者を不納欠損処分し、その内容、所属年度、所属会計及び歳入科目が同一であるものについては、不納欠損伺書に債務者内訳書を添付して整理することができる。

(収入未済額の繰越し)

第48条 収入命令者は、当該年度において調定したもので、出納閉鎖期限までの収入未済額については、出納閉鎖の翌日付けで翌年度の歳入に組み入れなければならない。

2 収入命令者は、前項の規定により翌年度の歳入に繰り越された収入未済額が当該年度終了の日までに収入済みとならなかったときは、当該年度終了の日の翌日付けで更に翌年度の歳入として繰り越さなければならない。翌年度以降も、同様とする。

(つり銭の取扱い)

第48条の2 会計管理者は、つり銭を必要とする出納員等に対し、必要と認める額の資金を現金保管替請求書(別記第131号様式)により交付し、当該現金の保管を命ずることができる。

2 出納員等は、保管している現金について保管の理由が消滅したときは、その消滅した日から5日以内に保管現金返納書(別記第132号様式)により、会計管理者に返納しなければならない。

3 現金は年度を越えて引き続き保管することはできない。

第5章 支出

(支出負担行為の原則)

第49条 支出負担行為は、支出負担行為者が配当を受けた予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の処理)

第50条 支出負担行為者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為整理基準表(別表第3及び別表第4)に基づき支出負担行為決議書(別記第67号様式)により処理しなければならない。ただし、次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出負担行為兼支出命令書(別記第68号様式)により処理するものとする。

(1) 法第2編第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金及びガス料金等に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出しようとするとき、交付しようとするとき、課税されたとき、納税しようとするとき又は繰出しをしようとするときに支出負担行為の整理を行う経費

2 別表第3及び別表第4の区分表に定める「支出負担行為に必要な書類」は、支出負担行為決議書又は支出負担行為兼支出命令書に添付するものとする。

3 支出負担行為は、歳出科目ごとに債権者1人について1件として処理しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に係る支出負担行為のうち、その内容、所属年度、所属会計、歳出科目及び支払日並びに支払方法が同一であるものについては、集合して処理することができる。この場合においては、支出負担行為決議書又は支出負担行為兼支出命令書に債権者内訳書を添付するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、支出負担行為決議書又は支出負担行為兼支出命令書に支出の内訳が分かる書類を添付して処理することができる。

(支出負担行為の整理)

第51条 支出負担行為担当者は、既に支出負担行為を行ったもののうち繰越明許又は事故繰越しの必要が生じたものについては、当該支出負担行為に係る支出負担行為決議書又は支出負担行為兼支出命令書にその旨を表示するものとする。

2 支出負担行為担当者は、前年度以前において、継続費若しくは債務負担行為に基づいて支出負担行為を行った経費又は前年度において歳出予算に基づき支出負担行為を行ったもののうち繰越明許若しくは事故繰越しに係る経費について、当該年度の歳出予算として配当があったときは、その内容及び関係書類を前年度に作成した帳票に基づき別葉の支出負担行為決議書又は支出負担行為兼支出命令書に転記し、当該支出負担行為の整理をしなければならない。

(支出負担行為の変更)

第52条 支出負担行為担当者は、法令の規定その他の理由により支出負担行為の内容を変更しようとするとき、又は金額を変更しようとするときは、支出負担行為変更決議書(別記第73号様式)により処理しなければならない。

2 第50条第4項により処理した支出負担行為で、2人以上の債権者の金額を変更しようとするときは、支出負担行為変更決議書に債権者内訳書を添付して処理することができる。

第53条 削除

(支払の請求)

第54条 正当な債権を有する者(以下「債権者」という。)が支払を受けようとするときは、請求書を支出負担行為者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、債権者は、支出命令書(別記第78号様式)又は支出負担行為兼支出命令書の請求欄に記名押印して請求書に代えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず請求書を徴し難い場合又は請求書を徴する必要がないものについては、支払額調書(別記第79号様式)によることができる。

4 第1項及び第2項の場合において、債権者は、隔地払を希望する場合は送金先金融機関名を、口座振替払を希望する場合は当該金融機関名、預金種別及び口座番号を請求書に記載しなければならない。

(支出命令)

第55条 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、次に掲げる事項を確認のうえ、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に関係書類を添付して会計管理者に支出命令をしなければならない。ただし、2人以上の債権者に支出しようとする場合は、債権者内訳書を添付しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされていること。

(2) 正当な債権者であること。

(3) 予算の目的に反せず、配当された予算額を超過していないこと。

(4) 会計年度及び支出科目並びに金額の算定に誤りがないこと。

(5) 法令又は契約に違反していないこと。

(6) 支出時期が到来していること。

(7) その他必要と認める事項

2 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記するものとする。

(支出命令の確認)

第56条 会計管理者は、前条の支出命令を受けたときは、同条第1項各号に掲げる事項を確認し、適正と認めたときは、支払の決定を行わなければならない。

(直接払)

第57条 会計管理者は、支払の決定を行ったときは、小切手を振り出し、これを債権者に交付し、それと引換えに領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書送付簿(別記第81号様式)に記載し、指定金融機関に対して小切手振出済通知書(別記第82号様式)を送付しなければならない。

(本庁における支払の特例)

第58条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により指定金融機関をして現金をもって支払を行わせようとするときは、支払依頼書を交付し債権者に支払をすることができる。この場合、債権者より領収書を徴するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に支払を行わせたときは、即日、各会計ごとに取りまとめ、その合計金額を額面金額として指定金融機関に払戻請求書を交付するものとする。

3 指定金融機関は、前項の払戻請求書を領収したときは、これと引換えに支払済通知書を会計管理者に返付しなければならない。

(隔地払)

第59条 令第165条第1項の規定により隔地の債権者に送金の方法により支払うことのできる範囲は、町の区域外に居住する債権者に限る。

2 会計管理者は、送金の方法で支払をする場合は、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに隔地払送金依頼書(別記第83号様式)を添えて指定金融機関に交付し、債権者に送金支払通知書(別記第84号様式)を送付するものとする。

(口座振替の方法による支払)

第60条 会計管理者は、指定金融機関又は令第165条の2の規定による町長が別に定める金融機関に預金口座を設けている債権者より申出があった場合は、指定金融機関に払戻請求書を交付し、口座振込依頼書を添えて指定金融機関に口座振替の手続をさせるものとする。この場合、指定金融機関の振込済通知書をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第61条 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関

(2) 鹿児島県内に置かれている手形交換所の加盟金融機関に手形又は小切手の交換を委託している金融機関

(資金前渡)

第62条 令第161条第1項に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙等で現金でなければ購入できないものの経費

(3) 国民健康保険により支給する療養費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(4) 有料道路及び駐車場の利用に要する経費並びにこれらに類する経費

(5) 先払い及び着払運賃

(6) 公社、公団等に対して支払う経費

(7) 研修、講習会等の参加に要する経費

(8) 児童手当、敬老年金その他これらに類する経費

(9) 自動車損害賠償責任保険、傷害保険等に要する保険料

(10) 食糧費

(11) 島外における自動車借上料及びこれに係る燃料費

(12) 賃金にかかる経費

(資金前渡の記録保管)

第63条 資金前渡を受けた職員は、資金前渡記録簿(別記第86号様式)に資金前渡の出納を記録しなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、債権者に支払うまでの間、指定金融機関等への預金その他最も確実な方法で保管するものとする。ただし、直ちに支払を要するもの又は特別な事情があるものについては、この限りでない。

3 前項の場合において、預貯金等により生じた利子は、その都度会計管理者へ引き渡すものとする。

(資金前渡の精算)

第64条 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、支払終了後5日以内に資金前渡精算書(別記第87号様式)に精算内訳書(別記第89号様式)又は証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による資金前渡精算書の提出があったときは、内容を審査確認し、会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第65条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常災害のため、即時支払を要する経費

(2) 社会福祉施設に収容又は入所措置の委託等を行った場合における当該措置費

(3) 予納金、保証金又はこれらに要する経費

(4) 旅費及び費用弁償に要する経費

(5) 委託料

(6) 損害賠償金

(概算払の精算)

第66条 概算払を受けた者は、概算払に係る事務若しくは事業が終了したとき、債務が確定したとき、又は旅行が完了したときは、直ちに支出命令者に概算払精算書(別記第90号様式)に精算内訳書又は証拠書類を添付して提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の概算払精算書の提出があったときは、内容を精査し、会計管理者に送付して精算しなければならない。

(前金払)

第67条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、保険料、保管料又は使用料とする。

(公共工事の前金払)

第68条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)であって、同法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証がなされている契約金額500万円以上の公共工事の請負工事で、町長が財政上支障がなく適当と認めた場合、契約金額の4割を超えない範囲内(土木建築に関する工事の設計、調査及び機械類の製造又は測量については、当該契約金額の3割以内)に限り前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をした公共工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び機械類の製造又は測量を除く。)については、次の各号に掲げる要件に該当するときは、契約金額の2割を超えない範囲で、既にした前金払に追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前金払を請求しようとする者は、公共工事前金払申請書(別記第91号様式)に保証事業会社の保証に係る保証証書を添付して支出命令者に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方が定め、町長が認めた措置を講じたときは、当該保証証書を添付したものとみなす。

(前金払の返納)

第69条 支出命令者は、前金払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前金払した額の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前金払の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約その他に基づく義務を履行しないとき。

(3) 前金払の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

2 支出命令者は、第68条第1項の規定により前金払をした公共工事について、前金払をした後に工事の変更その他の理由により契約金額が著しく減少した場合においては、既に前金払をした額が減少後の契約金額の同項の割合になるまで減額することができる。この場合、その差額を返納させるものとする。

(部分払)

第70条 町長は、契約者から部分払の請求があったときは、財政経理上支障がないと認めたときに限り、当該工事、製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分に対して、当該契約に基づく給付の完済前に契約代金の一部の支払(以下「部分払」という。)をすることができる。

2 前項の規定により部分払をするときは、公共工事に係る請負契約で契約金額が100万円以上のもの及び公共工事に係る請負契約以外の契約で契約金額が50万円以上のものについては、当該契約に定めるところにより既済部分又は既納部分に相応する額が契約金額の10分の3(既に前金払がなされているときは、10分の4)を超える場合に限るものとする。

3 前項の規定により部分払をするときは、工事、製造その他の請負契約についてはその既済部分に相応する額の10分の9、物件の購入契約についてはその既納部分に相応する額の範囲内で支払をすることができる。

4 第68条第3項の規定は、部分払について準用する。

(繰替払)

第71条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるとおりとし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市場の使用料又は取扱いの手数料と当該市場において売り渡した物品の代金

(2) 旅行業者との契約に基づくクーポン券取扱手数料と当該契約により収納した収入金

(3) 診療所における医薬材料費と返品により発生した収入金

(4) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料と当該収入金

2 支出命令者は、令第164条の規定により繰替払をした経費については、繰替払をした金額について第77条に規定する手続により歳入に繰り入れなければならない。

(過誤払の返納)

第72条 支出命令者は、過払い又は誤払いとなった金額を当該支出に係る科目に戻入れするため返納させるときは、過誤払金整理簿(別記第92号様式)に記載し、戻入書(別記第93号様式)より戻入れの決定を行い、返納通知書(別記第94号様式)を当該返納義務者に、戻入書を会計管理者に送付するものとする。

2 前項の返納通知書に指定する返納期限は、戻入れを決定した日から14日以内とする。この場合において、出納閉鎖期限を超えることができない。

(精算に伴う返納)

第73条 前条の規定は、資金前渡払、概算払、前金払又は私人に支出の事務を委託した場合の精算に伴う返納金額を当該支出に係る科目に戻入れするため返納させるときに準用する。この場合において、資金前渡払又は概算払については、返納通知書は、要しないものとする。

(支出事務の委託)

第74条 支出命令者は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとするときは、契約に基づき委託支払資金内訳書(別記第95号様式)を添付して必要な資金(以下「委託支払資金」という。)を交付するものとする。

2 契約に基づいて、支払が終了したときは、7日以内に委託支払資金精算書(別記第96号様式)に委託支払資金内訳書を添付して支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。この場合において、委託支払資金に残額が生じたときは、支出命令者の発行する返納通知書により、返納期限までに納入しなければならない。

(歳出金の更正)

第75条 支出命令者は、歳出金の年度、会計区分、予算科目その他の事項について誤りを発見したときは、歳出科目更正伺書(別記第97号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、当該更正事項について適否を審査し、更正処理を行うものとする。

第6章 公金振替

(公金振替の範囲)

第76条 次に掲げる事項については、公金振替の方法により行うことができる。

(1) 同一会計内及び各会計間における収入及び支出

(2) 基金と一般会計又は特別会計との間の収入及び支出

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の収入及び支出

(4) 歳計剰余金の基金への積立て又は一般会計若しくは特別会計への繰入れ

(公金振替の手続)

第77条 収入命令者は、公金振替の方法により歳入を徴収しようとするときは、第27条第1項に規定により調定の手続をし、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、公金振替書(別記第98号様式)により支出を決定し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定による送付を受けたときは、当該公金振替書等を審査し、その内容が適正であると認めたときは、公金振替依頼書を指定金融機関に交付してその処理を行わせるものとする。

第7章 小切手

(小切手の振出し)

第78条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手として、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか当該支出に属する会計年度、受取人の氏名、支払金額、番号その他必要な事項を記載するものとする。

2 小切手の券面金額をアラビア数字で記入するときは、必ず「チェックライター」を使用し、頭初に「¥」を、末尾に終止符合を付するものとする。

3 前項の規定以外の方法で小切手の券面金額を表示する場合は、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

4 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手帳の数)

第79条 小切手帳は、年度ごとに常時1冊を使用しなければならない。

(小切手の番号)

第80条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通じる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の交付)

第81条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な債権者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

(記載事項の訂正)

第82条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損等小切手の取扱い)

第83条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておくものとする。

(小切手用紙の確認等)

第84条 会計管理者は、小切手整理簿(別記第100号様式)により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を確認するものとする。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第85条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑が不正使用をされることのないよう、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(償還金の支払)

第86条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その支出の手続の措置を支出命令者に行うものとする。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

第8章 決算

(歳計剰余金の翌年度歳入への繰入れ)

第87条 町長は、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入に編入するときは、第6章に規定する公金振替の例により会計管理者に通知しなければならない。

(繰上充用)

第88条 町長は、令第166条の2の規定により繰上充用を必要とするときは、繰上充用通知書(別記101号様式)により会計管理者に命令を発するものとする。

2 会計管理者は、出納閉鎖期日において、繰上充用精算書(別記第102号様式)を作成し、町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告により繰上充用金に残額があるときは、繰上充用返納調書(別記第103号様式)により会計管理者に対して、歳出予算に戻入れするよう発するものとする。

(決算の調整)

第89条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算書(別記第104号様式)を調整し、次に掲げる書類と併せて町長に提出しなければならない。

(1) 証書類

(2) 歳入歳出決算事項別明細書(別記第105号様式)

(3) 実質収支に関する調書(別記第106号様式)

(4) 財産に関する調書(別記第107号様式)

(事業実績等の報告)

第90条 課等の長は、その所管に属する事業実績その他必要な事項について、出納閉鎖後速やかに町長へ報告しなければならない。

第9章 歳入歳出外現金

(整理区分)

第91条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

(2) 担保金

 町営住宅敷金

 以外の担保金

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税

 差押物件公売代金

 差押物件競売配当金

 遺失金及び遺留金

(4) 法令の規定に基づく歳入歳出外現金

2 歳入歳出外現金の出納は、歳入歳出外現金出納簿(別記第108号様式)により整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の収納及び還付)

第92条 歳入歳出外現金は、会計管理者が直接収納するものとする。ただし、町長が必要と認めるものについては、指定金融機関をして収納させることができる。

2 会計管理者等は、受け入れた歳入歳出外現金で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、受け入れた歳入歳出外現金を手元に保管し、そのうちから還付し、又は支払をすることができる。

3 会計管理者等は、第1項本文の規定による直接収納した歳入歳出外現金は、即日又は翌日中に現金収納(払込)票又は納入通知書等により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、3日以内に還付し、又は支払を要するものについては、この限りでない。

(歳入歳出外の出納及び保管)

第93条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、前条に規定するもののほか、第4章及び第5章の規定の例により行うものとする。

第10章 指定金融機関

(指定金融機関等)

第94条 指定金融機関等の名称、位置及び取扱事務に関し必要な事項は、別に定める。

(公金の取扱時間)

第95条 指定金融機関等における公金の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱時間を変更することができる。

第11章 証拠書類

(証拠書類の定義)

第96条 この規則に定める証拠書類とは、次に掲げるものとする。

(1) 収入に係る証拠書類

調定決議書、調定(変更)決議書、現金収納(払込)票、還付伺書、不納欠損伺書、歳入科目更正伺書、資金前渡精算書(戻出)、契約書、納入通知書等、返納通知書及びこれらに附帯する書類

(2) 支出に係る証拠書類

支出負担行為決議書、支出負担行為変更決議書、支出負担行為兼支出命令書、支出命令書、資金前渡清算書、概算払精算書、戻入書、公金振替書、歳出科目更正伺書、契約書、請書、入札書、見積書、請求書、債権譲渡承諾書、委任状及び別表第3の支出負担行為に必要な書類の欄に掲げる書類

(3) 歳入歳出外現金等に係る証拠書類

入札保証金納付書、契約保証金納付書その他歳入歳出外現金等の受払いの事実を証明する書類及びこれらに附帯する書類

(証拠書類の作成)

第97条 証拠書類は、次により作成するものとする。

(1) 文字及び印影は、消滅し難いものをもって鮮明に記載押印しなければならない。

(2) 文字及び印影は、改ざんし、塗抹し、又は張り付けてはならない。

(3) 首標金及び首標数字以外の文字を訂正削除するときは、訂正削除する部分に朱2線を引いて押印し、当該部分の上部に新たに記載しなければならない。

(4) 金額及び数量は、「同」、「仝」、「〃」等を用いて記載してはならない。

2 証拠書類には、請求金額、債権者の住所及び氏名並びに様式を規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 食糧費 目的、懇談会等の出席者の氏名、人員、品名、数量、単価、金額、期間(日)

(2) 借上料 種類、目的、期間(日時)、数量、単価、金額等

(3) 物件の製造費、購入費、修繕料等 品名、品質、形状、数量、単価、金額、用途等

(4) 工事請負費等 契約金額、領収済金額(前金払金額及び部分払金額)、今回請求金額、未請求額、工事名、場所、契約の着手及び完成の年月日等

(5) 補助金及び交付金等 事業名、交付決定年月日、番号、交付金額、着手及び完成の年月日等

(6) 不動産の購入費、移転料、補償費等 所在地、構造、面積、数量、単位、単価、金額、登記年月日、完成(履行)年月日等

(7) 交際費 期間、目的等

(8) 前各号以外のもの 目的、理由、年月日及び計算の基礎

(外国文の証拠書類)

第98条 外国文をもって記載した証拠書類については、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の証拠書類の自書は、これを記名押印とみなして処理することができる。

(証拠書類の保管)

第99条 会計管理者は、収入票、支出票等又はこれらに添付された収入支出の内容を明らかにする書類等を、歳入歳出別に区分し、年度別及び会計別並びに科目別に編てつし保管しなければならない。

(債権者の印鑑)

第100条 債権者に使用させる印鑑は、契約書、請求書、領収書等を通じてすべて同一のものでなければならない。ただし、債権者が亡失その他の理由により改印したときは、あらかじめ支出命令者を経て会計管理者に印鑑変更届(別記第109号様式)を提出したものに限り使用させることができる。

2 支出命令者は、契約その他重要なもので経費上必要と認めたときは、印鑑証明、使用印鑑届等を徴する等その債権者を確認する立証方法を講じておくものとする。

第12章 財産

第1節 公有財産

(財産について必要な事項)

第101条 財産の取得、管理及び処分について必要な事項は、法令で定めるもののほか、別に規則で定める。

第2節 物品

(物品の分類及び区分)

第102条 物品は、その性質、形状等により次のとおり分類する。

(1) 備品 次の表に掲げるところにより重要備品と普通備品に区分

区分

種類

重要備品

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)、軽自動車(二輪自動車を除く。)及び大型特殊自動車その他1件の購入価格又は評価価格が100万円以上の車両及び船舶並びに土木機械類、農業機械類、医療機械類、美術工芸品等

普通備品

重要備品以外の備品で、その性質及び形状を変更することなく1年以上の使用又は保管に耐える物品であって、1品の購入価格又は評価価格が5万円以上のもの及び町長が特に必要と認めたもので別に定めるものとする。

(2) 消耗品

 一般消耗品 短期間の使用によって消耗され、又はその効力を失う物品並びにその性質及び形状を変更することなく1年以上の使用又は保管に耐える物品であって、1品の購入価格又は評価価格が5万円未満のもの

 郵便切手類 郵便切手、はがき、収入印紙及び収入証紙

 商品券類 商品券、回数券、図書券その他これらに類するもの

(3) 動物 獣類、鳥類、魚介類、虫類で飼育を目的とするもの(実験用小動物を除く。)

(4) 生産物 試験場、学校、農場その他町の施設で製作又は生産された物品

(5) 原材料 試験研究、実習、土木工事、医療等の用に供する物品

(物品の出納通知等の委任)

第103条 町長は、課等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を課等の長に委任する。

2 町長は、小学校及び中学校に属する物品の出納通知の事務を当該学校長の職にある者に委任する。

(購入等に伴う受入れ)

第104条 契約担当者は、物品の購入又は製造の請負について契約が締結され、物品の納入があったときは、契約内容等に適合しているか否かを確認して当該物品を受け入れ、直ちに物品受入通知書(別記第110号様式)により会計管理者に引き継がなければならない。

2 その他次に掲げる物品の納入があった場合においても、前項の規定により会計管理者に引き継ぐものとする。

(1) 生産品

(2) 作業、製作、工事等により発見又は発生した動産で、町の所有に帰属するもの

(3) 贈与若しくは寄附又は交換により受け入れる物品

(4) 不動産の従物で、公有財産に属さないもの

(5) 前各号以外に掲げるもののほか、受入れを適当と認める物品

3 会計管理者は、契約担当者が物品の検査を行う際必要と認める場合は、これに立ち会い品質、規格、数量等について確認しなければならない。

(出納命令)

第105条 町長及び課等の長は、必要最少の数量について物品の出納命令を行わなければならない。ただし、物品の交付にあっては、必要があるときは、常時使用する物品に限り一定期間の見込数量を概算で出納命令できる。

2 前項の出納命令を発するときは、次に掲げる帳簿又は帳票により処理しなければならない。

(1) 消耗品及び原材料を交付するとき 物品出納簿(別記第111号様式)

(2) 物品を職員に供用させるとき 物品供用簿(別記第112号様式)

(3) 物品を貸し付けるとき 物品貸付簿(別記第113号様式)

(4) 物品を借り受けるとき 物品借受簿(別記第114号様式)

(5) 物品の保管転換をし、又は受けようとするとき 物品保管転換命令書(別記第115号様式)

(6) 物品を返納するとき 物品返納命令書(別記第116号様式)

(7) 物品を売却し、若しくは廃棄するとき、物品を亡失し、若しくは損傷したとき、又は物品の寄附を受けたとき 物品処分等承認願(伺い)(別記第117号様式)及び物品処理簿(別記第118号様式)

(8) 物品の分類又は区分を変更するとき 物品組替調書(別記第119号様式)

3 会計管理者等は、物品の出納命令を受けたときは、その適否を審査しなければならない。

(物品の出納)

第106条 会計管理者等は、前条第3項の審査の結果、適当と認めたときは、同条第2項各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に掲げる帳簿又は関係書類により物品の出納を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第2項の規定により登記を省略したものの出納は、支出負担行為兼支出命令書の物品確認欄に物品取扱員の印をもって出納がなされたものとする。

(物品出納簿の登記)

第107条 会計管理者及び物品出納員は、物品の出納及び保管の状況を物品出納簿(重要備品にあっては重要備品台帳(別記第120号様式)、普通備品にあっては備品出納簿(別記第121号様式))により登記しておかなければならない。この場合において、普通備品については、普通備品台帳(別記第122号様式)を併せて作成しなければならない。ただし、屋久島町立学校設置条例(平成19年屋久島町条例第209号)に規定する学校の物品に係る出納簿の登記については、別に定める。

2 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、物品出納簿の登記を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類する刊行物

(2) 購入後直ちに消費する食料品等

(3) 式典、会合等の催物の現場で消費する物品

(4) 贈与又は支給の目的で購入し、直ちに払い出す物品

(5) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(6) 修繕工事等に当たって直ちに取り付ける金具その他の原材料等

(7) その他会計管理者が登記を省略することを適当であると認めたもの

(物品の保管)

第108条 会計管理者、物品取扱員及び物品出納員は、その所管に属する物品(次項に掲げる物品を除く。)を亡失し、又は損傷しないよう整理し、良好な状態で保管しなければならない。ただし、屋久島町立学校設置条例に規定する学校の物品について、その保管及び管理については、別に定める。

2 物品の使用者(専用する物品についてはその職員、共用使用する物品についてはこれらの職員の所属する課等の長又は町長が指定した者)は、当該物品を亡失し、又は損傷することのないよう厳重に保管しなければならない。

(有償整理)

第109条 物品を異なる会計に移し、又は異なる会計において使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が有償整理の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(保管の原則)

第110条 物品は、町の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、町の施設をもってしては保管の適正を期することができない場合その他特別な理由がある場合は、町以外の施設に保管することを妨げない。

(物品の貸付け)

第111条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 屋久島町公有財産管理規則(平成19年屋久島町規則第46号)第28条及び第30条の規定は、前項の物品を貸し付ける場合に準用する。

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第112条 令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、次に掲げるものとする。

(1) 試験、実習等の目的をもって生産された物品でその目的を達した物品

(2) その他町長が承認したもの

(不用等の決定)

第113条 令第170条の4の規定により物品出納命令者は、不用等の決定をしようとするときは、次に掲げるものを基準としてするものとする。

(1) 町において供用の必要がない物品

(2) 損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比較して得失相償わないもの

(3) 前条第1号に掲げるもの

(4) その他町長が承認した物品

2 前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認める物品及び売り払う価値のない物品については、物品処理簿により廃棄することができる。

(財産に関する調書に記載する物品)

第114条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、第102条第1号に掲げる重要備品とする。

第3節 債権

(管理の基準)

第115条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところにより債権の発生又は帰属の原因及び内容に応じて、財政上町の利益になるよう処理しなければならない。

(債権管理簿)

第116条 町長は、その管理に属する債権(法第240条第4項各号に掲げる債権その他別に定める債権を除く。)について、債権管理簿(別記第123号様式)を作成し、常にその状況を明らかにしておくものとする。

(督促)

第117条 町長は、法第231条の3第1項又は令第171条の規定により督促する場合は、督促状によるものとし、その指定する期限は、督促状を発する日から起算して9日を経過した日とする。

(保証人に対する履行の請求)

第118条 町長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求する場合は、次に掲げる事項を記載した書面を保証人に送付してするものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

(2) 履行すべき金額

(3) 履行を請求する理由

(4) 弁済の充当の順序

(5) 履行期限

(6) 履行場所

(7) その他必要な事項

(履行期限の繰上げ)

第119条 町長は、令第171条の3の規定により通知をする場合は、次に掲げる事項を記載した履行期限繰上通知書を債務者に送付するものとする。

(1) 履行期限を繰り上げる旨及びその理由

(2) 新たな履行期限

(3) その他必要な事項

(担保の種類)

第120条 町長は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる種類の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証証書

(4) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(5) その他町長が適当と認めるもの

(担保の保全)

第121条 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を講じるものとする。

(徴収停止)

第122条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、同条各号のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び資産に関する状況、債権者の所在その他必要な事項を記載した書面により町長の承認を受け、債権者管理簿に記載するものとする。

(履行延期の特約等)

第123条 令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をするときは、債務者から次に掲げる事項を記載した書面による申請を提出させて行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債務金額

(3) 債務の種類又は発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) その他必要な事項

2 町長は、前項の書類の提出があった場合は、内容を審査のうえ、当該特約等をするかどうかを決定し、その結果を債務者に通知するとともに、当該特約等を承認したときは、債権管理簿に履行延期の理由及び当該特約の内容を記載するものとする。

(免除)

第124条 令第171条の7の規定により、債権を免除しようとするときは、債務者から債権の発生原因、金額及び免除を必要とする理由等を記載した申請書を提出させるものとする。ただし、当該書面を提出させることができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(会計管理者への通知)

第125条 町長は、徴収停止、履行延期の特約等及び免除をしたときは、会計管理者へその旨を通知しなければならない。

2 町長は、毎年度末現在における債権額の現在額報告書(別記第124号様式)を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者へ送付しなければならない。

第13章 会計検査

(会計検査)

第126条 町長は、その所掌する会計事務のほか、次に掲げる者の所掌する会計事務について会計検査を行うものとする。

(1) 出納員等その他会計職員

(2) 資金前渡を受けた職員

(3) その他必要と認める者

2 会計管理者は、次に掲げる者の所掌する事務について会計検査を行うものとする。

(1) 指定金融機関等

(2) 令第158条及び令第165条の3の規定により委託を受けた私人

(会計検査の方法)

第127条 会計検査は、書面検査又は実地検査の方法により行うものとし、書面検査は常時又は臨時に、実地検査は随時に行うものとする。

2 会計検査は、町長又は会計管理者が指名した職員に行わせることができる。

(会計検査事項)

第128条 会計検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 歳入の調定及び収納に関する事項

(2) 歳出金の支払に関すること。

(3) 諸簿及び関係書類の整理に関すること。

(4) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) その他必要な事項

(検査の通知)

第129条 会計検査を行うときは、あらかじめその旨を通知するものとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(検査上の権限)

第130条 町長又は会計管理者は、会計検査上必要があると認めるときは、当該検査を受ける者に対して関係帳簿等の提出を求め、又は説明を求めることができる。

(検査の報告)

第131条 検査を行った職員は、検査終了後10日以内に報告書を作成し、関係書類を添えて町長又は会計管理者へ報告しなければならない。

第14章 雑則

(出納員の任免)

第132条 町長は、出納員及びその他の会計職員を任免するときは、出納員等任命簿(別記第125号様式)によるものとする。

(収支月計表等)

第133条 会計管理者は、毎月、収入月計表(別記第128号様式)及び支出月計表(別記第129号様式)を作成し、調定決議書、収入票及び支出命令書とともに整理するものとする。

2 会計管理者は、毎月7日までに前月分の収支月計表(別記第130号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。

(帳簿の記帳)

第134条 帳簿の記帳文字中に誤記があるときは、朱線(朱書きのときは黒線)2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

2 帳簿の金額に誤記を発見し、訂正のための累計、差引額等に異動を生じたときは、追次の訂正をせず、誤記の箇所にはその旨及び訂正年月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、理由を詳記し、累計差引額の訂正をしなければならない。

3 歳入歳出予算の流用、予備費充用、誤記訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書き、減は朱書きしなければならない。

4 追次記入の帳簿には、必ず月計及び累計を記載しなければならない。

5 次項に繰越し記載するときは黒の単線を横書きし「追次締高」とし、追次締高を次項に記載するときは「前葉締高」と記載しなければならない。

(証拠書類等)

第135条 この規則の規定により作成した証拠書類、帳簿その他の書類の保存期間は、別表第6に掲げるとおりとする。ただし、特に必要と認めたものについては、当該期間を延長することができる。

(補則)

第136条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町会計規則(昭和60年上屋久町規則第5号)又は屋久町会計規則(平成14年屋久町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年6月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年2月22日規則第5号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月18日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月18日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月22日規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月6日規則第26号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第42条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の屋久島町会計規則の規定を適用する。

(令和5年8月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月9日規則第7号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第14号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会計管理者の権限に属する事務の委任

委任を受ける者

委任する事務

総務課長の職にある出納員

1 所管に属する各種歳入金の収納

政策推進課長の職にある出納員

1 財産の貸付に係る歳入金の収納

2 財産の処分に係る歳入金の収納

3 所管に属する各種使用料、手数料その他歳入金の収納

観光まちづくり課長の職にある出納員

1 屋久杉自然館の入館料及び使用料の収納

2 所管に属する各種歳入金の収納

町民課長の職にある出納員

1 町税の徴収並びに滞納処分に係る収納金及び延滞金の収納

2 国民健康保険税の徴収並びに滞納処分に係る収納金及び延滞金の収納

3 介護保険料の徴収金の収納

4 後期高齢者医療保険料の徴収金の収納

5 所管に属する証明及び閲覧の手数料、各種歳入金の収納

福祉支援課長の職にある出納員

1 児童措置費徴収金の徴収

2 その他歳入金の収納

健康長寿課長の職にある出納員

1 国民健康保険税の徴収金の収納

2 介護保険料の徴収金の収納

3 保健センター使用料の収納

4 後期高齢者医療保険の徴収金の収納

5 所管に属する各種使用料、手数料その他歳入金の収納

生活環境課長の職にある出納員

1 火葬場使用料の収納

2 水道使用料の収納

3 所管に属する各種使用料、手数料、物品売払収入その他歳入金の収納

産業振興課長の職にある出納員

1 貸付資金返還金の収納

2 家畜に係る診療費

3 所管に属する各種使用料、手数料その他歳入金の収納

建設課長の職にある出納員

1 道路占用料の収納

2 町営住宅使用料の収納

3 所管に属する各種使用料、手数料その他歳入金の収納

電気課長の職にある出納員

1 電灯及び動力料金の収納

2 受託工事代金の収納

3 所管に属する各種歳入金の収納

地域住民課長の職にある出納員

1 納付書による各種歳入金の収納

2 栗生診療所の各種使用料及び手数料の収納

教育総務課長の職にある出納員

1 奨学資金貸付金返還金の収納

2 高校通学バス分担金の収納

3 教員住宅貸付けに係る歳入金の収納

4 幼稚園使用料の収納

5 所管に属する各種歳入金の収納

社会教育課長の職にある出納員

1 体育施設使用料の収納

2 公民館使用料の収納

3 所管に属する刊行物等代金の収納

4 所管に属する各種歳入金の収納

議会事務局長の職にある出納員

1 所管に属する各種歳入金の収納

選挙管理委員会事務局長の職にある出納員

1 所管に属する各種歳入金の収納

農業委員会事務局長の職にある出納員

1 所管に属する各種歳入金の収納

監査委員事務局長の職にある出納員

1 所管に属する各種歳入金の収納

課等の長の職にある物品の出納員

1 当該課の所管に属する物品の出納、保管、供用、分類替え、所属替え及び組替えに関する事務

別表第2(第3条関係)

出納員の権限に属する事務の委任

再委任する者

再委任する事務

再委任を受ける者

総務課長の職にある出納員

1 所管に属する各種歳入金の収納

総務課に属する分任出納員

政策推進課長の職にある出納員

1 財産の貸付に係る歳入金の収納

2 財産処分に係る歳入金の収納

3 所管に属する各種使用料、手数料その他歳入金の収納

政策推進課に属する分任出納員

観光まちづくり課長の職にある出納員

1 屋久杉自然館の入館料及び使用料の収納

2 所管に属する各種歳入金の収納

観光まちづくり課に属する分任出納員

町民課長の職にある出納員

1 町税の徴収並びに滞納処分に係る収納金及び延滞金の収納

2 国民健康保険税の徴収並びに滞納処分に係る収納金及び延滞金の収納

3 介護保険料の徴収金の収納

4 後期高齢者医療保険料の徴収金の収納

5 所管に属する証明及び閲覧の手数料、各種歳入金の収納

町民課に属する分任出納員

福祉支援課長の職にある出納員

1 児童措置費徴収金の徴収

2 その他歳入金の収納

福祉支援課に属する分任出納員

健康長寿課長の職にある出納員

1 国民健康保険税の徴収金の収納

2 介護保険料の徴収金の収納

3 保健センター使用料の収納

4 後期高齢者医療保険料の徴収金の収納

5 所管に属する各種使用料、手数料その他歳入金の収納

健康長寿課に属する分任出納員

生活環境課長の職にある出納員

1 火葬場使用料の収納

2 水道使用料の収納

3 所管に属する各種使用料、手数料、物品売払収入その他歳入金の収納

生活環境課に属する分任出納員

産業振興課長の職にある出納員

1 貸付資金返還金の収納

2 家畜に係る診療費

3 所管に属する各種使用料、手数料その他歳入金の収納

産業振興課に属する分任出納員

建設課長の職にある出納員

1 道路占用料の収納

2 町営住宅使用料の収納

3 所管に属する各種使用料、手数料その他歳入金の収納

建設課に属する分任出納員

電気課長の職にある出納員

1 電灯及び動力料金の収納

2 受託工事代金の収納

3 所管に属する各種歳入金の収納

電気課に属する分任出納員

地域住民課長の職にある出納員

1 納付書による各種歳入金の収納

2 栗生診療所の各種使用料及び手数料の収納

地域住民課に属する分任出納員

教育総務課長の職にある出納員

1 奨学資金貸付金返還金の収納

2 高校通学バス分担金の収納

3 教員住宅貸付けに係る歳入金の収納

4 幼稚園使用料の収納

5 所管に属する各種歳入金の収納

教育総務課に属する分任出納員

社会教育課長の職にある出納員

1 体育施設使用料の収納

2 公民館使用料の収納

3 所管に属する刊行物等代金の収納

4 所管に属する各種歳入金の収納

社会教育課に属する分任出納員

選挙管理委員会事務局長の職にある出納員

1 所管に属する各種歳入金の収納

選挙管理委員会事務局に属する分任出納員

監査委員事務局長の職にある出納員

1 所管に属する各種歳入金の収納

監査委員事務局に属する分任出納員

各課等の長の職にある物品出納員

1 当該課の所管に属する物品の出納、保管、供用、分類替え、所属替え及び組替えに関する事務

課等の物品取扱員

別表第3(第50条、第96条関係)

支出負担行為整理基準表

科目

説明

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の整理区分

会計管理者の事前審査を必要とするもの

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

議員報酬、委員報酬及び非常勤職員報酬

支出しようとするとき。

支出しようとする当該給与期間分の額

報酬支給明細書、会議等開催通知文の写し


2 給料

特別職給及び一般職給

同上

同上

給与諸手当等支給明細書


3 職員手当等

扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、児童手当他法律及び条例に基づく手当

同上

同上

給与諸手当等支給明細書、期末(勤勉)手当支給明細書


4 共済費

共済組合負担金及び報酬並びに給料に係る社会保険料

同上

払込みをしようとする額

請求書、各種保険明細書、納入書等


5 災害補償費

療養補償費、休業補償費、葬祭料他

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

現認(事実)証明書、認定(裁定)書類、死亡届、戸籍謄本又は抄本


6 退職年金

恩給、退職年金及び遺族年金他

支出しようとするとき。

同上

請求書、支給明細書


7 報償費

報償金、賞賜金及び買上金

支出しようとするとき。

支出しようとする額

執行伺、請求書、支給明細書


報償品

1件の金額が10万円未満のもの

同上

同上

執行伺、請求書


1件の金額が10万円以上のもの

支出を決定しようとするとき。

契約代金又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書又は請書


8 旅費

費用弁償、普通旅費及び特別旅費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

出張命令(依頼)伺、支給明細書、請求書


9 交際費


同上

同上

請求書又は支払額調書、執行伺


10 需用費

消耗品費、光熱水費及び燃料費

1件の金額が10万円未満のもの並びに単価契約により支出する経費及び長期継続契約による経費

同上

同上

請求書


その他

支出を決定しようとするとき(契約によるものは、契約しようとするとき。)

契約代金又は請求のあった額

執行伺

入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書又は請書


食糧費

昼食、弁当、茶菓子等の経費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書、執行伺又は会議等開催通知文の写し


印刷製本費

単価契約により支出する経費及び1件の金額が10万円未満のもの

同上

契約代金又は請求のあった額

請求書、契約書(単価契約により支出する経費に限る。)


1件の金額が10万円以上のもの

支出を決定しようとするとき(契約によるものは、契約しようとするとき。)

契約代金又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書又は請書


修繕料

車検の費用及び1件の金額が10万円未満のもの

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書、執行伺(車検の費用に限る。)


1件の金額が10万円以上のもの

支出を決定しようとするとき(契約によるものは、契約しようとするとき。)

契約代金又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書又は請書


単価契約により支出する経費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書、契約書


賄材料費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書


飼料費及び医薬材料費

単価契約により支出する経費及び1件の金額が10万円未満のもの

同上

契約代金又は請求のあった額

請求書、契約書(単価契約により支出する経費に限る。)


1件の金額が10万円以上のもの

支出を決定しようとするとき(契約によるものは、契約しようとするとき。)

同上

執行伺、入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書又は請書


11 役務費

通信運搬費

後納郵便料、電話料、切手及びはがきの購入その他運搬料

支出しようとするとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書、支出内訳書


保管料、広告料及び筆耕翻訳料

単価契約により支出する経費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書、契約書


その他

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

執行伺、入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書又は請書


手数料、火災及び自動車損害保険料

支出しようとするとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書、支出内訳書


12 委託料


単価契約により支出する経費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書、契約書


その他

支出を決定しようとするとき(契約によるものは、契約しようとするとき。)

契約代金又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書又は請書


13 使用料及び賃借料

1件の金額が10万円未満のもの及び会場使用料

支出しようとするとき。

請求のあった金額

請求書、執行伺(会場使用料の場合)


1件の金額が10万円以上のもの

支出を決定しようとするとき(契約によるものは、契約しようとするとき。)

契約代金又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書又は請書


単価契約により支出する経費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書、契約書又は請書


島外における自動車借上料及びこれに係る燃料費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

資金前渡(執行伺)


14 工事請負費

工事請負費

契約しようとするとき。

契約金額

執行伺、入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書


15 原材料費

工事用原材料費及び加工用原材料費

1件の金額が10万円未満のもの

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書


1件の金額が10万円以上のもの

支出を決定しようとするとき(契約によるものは、契約しようとするとき。)

契約代金又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書又は請書


16 公有財産購入費

権利購入費、土地購入費、家屋購入費及び船舶、航空機等購入費

契約しようとするとき。

契約金額

執行伺、登記簿謄本、入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書又は請書


17 備品購入費

庁舎器具費、機械器具費及び動物購入費

1件の金額が5万円未満のもの

契約しようとするとき。

同上

執行伺、契約書又は請書


1件の金額が5万円以上のもの

契約しようとするとき。

同上

執行伺、入札(見積)書又は入札(見積)執行調書、契約書又は請書

18 負担金、補助及び交付金

負担金

1件の金額が100万円未満のもの及び実績に基づき交付するもの

交付しようとするとき。

交付しようとする額

請求書、執行伺


1件の金額が100万円以上のもの

交付を決定しようとするとき(契約によるものは、契約しようとするとき。)

交付しようとする額又は契約金額

執行伺、交付申請書、収支予算書


補助金

実績に基づき交付決定するもの

交付しようとするとき。

交付しようとする額

請求書、執行伺、実績報告書(事業実績書)、収支決算書


その他

交付を決定しようとするとき。

同上

執行伺、交付決定通知書


交付金

実績に基づき交付決定するもの

交付しようとするとき。

交付しようとする額

請求書、執行伺、実績報告書(事業実績書)、収支決算書


その他

交付を決定しようとするとき。

同上

執行伺、交付決定通知書


19 扶助費

生活扶助費、教育扶助費、医療扶助費、出産扶助費、葬祭扶助費、移送費及び施設事務費

支出決定と支出が同時のもの

支出しようとするとき。

支出しようとする額又は契約金額

請求書、支給内訳書


その他

支出を決定しようとするとき。

同上

執行伺、支給内訳書又は額の決定の基礎となる書類


20 貸付金


貸付けを決定しようとするとき。

貸し付けようとする額

支給内訳書、執行伺、契約書又は貸付決定通知書


21 補償、補てん及び賠償金

補償金、補てん金、欠損補てん金、繰上充用金及び賠償金

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

支給内訳書、執行伺、協議書、各種納入書


22 償還金、利子及び割引料

償還金、支払失効未払金、利子及び割引料及び還付加算金

公債費

支出しようとするとき。

同上

各種納付書


その他

支出を決定しようとするとき。

同上

各種納付書、借入関係その他関係書類


23 投資及び出資金


投資又は出資を決定しようとするとき。

払込みをしようとする額

内訳書、執行伺、申請書割当通知書の写し


24 積立金


積立てを決定しようとするとき。

積立てをしようとする額

内訳書その他関係書類


25 寄附金


寄附を決定しようとするとき。

寄附をしようとする額

執行伺、内訳書、申請書の写し


26 公課費


課税されたとき、又は納税しようとするとき。

納付する額

請求書、内訳書、納入書


27 繰出金


繰出しをしようとするとき。

繰出しをしようとする額



備考 支出負担行為に必要な書類には、支出負担行為に必要な書類の欄に掲げるもののほか、会計管理者が、支出負担行為の審査において必要と認めた事実を証明する書類を含むものとする。

別表第4(第50条関係)

区分

説明

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の整理区分

会計管理者に事前合議を必要とするもの

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

令第161条第1項及び第62条の経費

資金の前渡しをするとき。

資金の前渡しに要する額

資金前渡内訳書


2 概算払

令第162条及び第65条の経費

概算払をするとき。

概算払に要する額

概算払内訳書


3 繰替払

令第164条及び第71条

繰替払をしようとするとき。

繰替払命令をしようとする額

繰替払計算書


4 過年度支出


過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

請求書又は内訳書


5 繰越し


当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき。

繰越しをした額

契約書その他関係書類


6 過誤払返納金の戻入れ


現金の戻入れがあったとき。

戻入れする額

内訳書


7 債務負担行為


債務負担行為をするとき。

債務負担行為の額

契約書案、関係書類

1件の金額が500万円以上のもの

別表第5(第3条関係)

委任出納員等の領収印

出納員等

ひな形

書体

寸法

材質

その他

出納員

画像

かい書

直径24mm

ゴム

回転式日付印

分任出納員

画像

かい書

直径21mm

ゴム

回転式日付印

別表第6(第135条関係)

保存期間基準表

種類

保存期間

決算書原議

永久

調定決議書・不納欠損伺書

10年

現金出納簿

10年

現金収納(払込)

10年

第96条に規定する証拠書類その他この規則により作成する帳簿及び書類(他の項に掲げるものを除く。)

5年

歳入歳出外現金出納簿

5年

備考 保存期間は、出納閉鎖の翌日から起算する。

様式目次

別記

第1号様式

第5条関係

予算見積書

第2号様式

第7条関係

予算の調製の様式

第3号様式

第7条関係

歳入歳出予算事項別明細書

第4号様式

第7条関係

給与費明細書

第5号様式

第7条関係

継続費に関する調書

第6号様式

第7条関係

債務負担行為に関する調書

第7号様式

第7条関係

地方債に関する調書

第8号様式

第8条関係

補正予算見積書

第9号様式

第11条関係

収入計画明細表

第10号様式

第11条関係

執行計画明細表

第11号様式

第12条関係

歳出予算配当書

第12号様式

第14条関係

明許繰越予定額調書

第13号様式

第14条関係

繰越明許費繰越計算書

第14号様式

第15条関係

事故繰越し予定額調書

第15号様式

第15条関係

事故繰越し繰越計算書

第16号様式

第16条関係

継続費逓次繰越調書

第17号様式

第16条関係

継続費繰越計算書

第18号様式

第16条関係

継続費精算報告書

第19号様式

第17条関係

予算流用伺書

第20号様式

第18条関係

予備費充用伺書

第21号様式

削除


第22号様式

第21条関係

歳入予算台帳・歳出予算台帳

第23号様式

第22条関係

歳入予算整理簿・歳出予算差引簿

第24号様式

第26条関係

基金及び有価証券運用申出書

第25号様式

第26条関係

基金及び有価証券運用通知書

第26号様式

第27条関係

調定決議書

第27号様式

削除


第28号様式

第27条関係

債務者内訳書

第29号様式

第29条関係

調定(変更)決議書

第30号様式

削除


第31号様式

削除


第32号様式

第31条関係

納入(税)通知書

第33号様式

第33条関係

歳入調定繰越書

第34号様式

第33条関係

歳入調定額繰越通知書

第35号様式

第33条関係

滞納金整理簿

第36号様式

第36条関係

収納原符

第37号様式

第36条関係

収納原符簿冊受払簿

第38号様式

第36条関係

入場券等発行簿

第39号様式

第36条関係

収納通知書

第40号様式

第36条関係

現金収納(払込)

第41号様式

削除


第42号様式

第39条関係

証券不渡報告書

第43号様式

第39条関係

不渡証券受領証

第44号様式

第42条関係

収入金引継簿

第45号様式

削除


第46号様式

削除


第47号様式

第42条関係

徴収(収納)委託証

第48号様式

削除


第49号様式

第42条関係

収納委託員の印

第50号様式

第43条関係

歳入科目更正伺書

第51号様式

第43条関係

公金振替依頼書

第52号様式

第44条関係

過誤納金整理簿

第53号様式

第44条関係

還付伺書

第54号様式

削除


第55号様式

削除


第56号様式

第44条関係

資金前渡精算書(戻出)

第57号様式

削除


第58号様式

第44条関係

債権者内訳書

第59号様式

第46条関係

滞納処分金充当決議書

第60号様式

第46条関係

充当通知書

第61号様式

第46条関係

還付金領収書(公売代金)

第62号様式

第47条関係

不納欠損処分調書

第63号様式

第47条関係

不納欠損伺書

第64号様式

第47条関係

不納欠損額通知書

第65号様式

削除


第66号様式

削除


第67号様式

第50条関係

支出負担行為決議書

第68号様式

第50条関係

支出負担行為兼支出命令書

第69号様式

削除


第70号様式

削除


第71号様式

削除


第72号様式

削除


第73号様式

第52条関係

支出負担行為変更決議書

第74号様式

削除


第75号様式

削除


第76号様式

削除


第77号様式

削除


第78号様式

第54条関係

支出命令書

第79号様式

第54条関係

支払額調書

第80号様式

削除


第81号様式

第57条関係

小切手振出済通知書送付簿

第82号様式

第57条関係

小切手振出済通知書

第83号様式

第59条関係

隔地払送金依頼書

第84号様式

第59条関係

送金支払通知書

第85号様式

削除


第86号様式

第63条関係

資金前渡記録簿

第87号様式

第64条関係

資金前渡精算書

第88号様式

削除


第89号様式

第64条関係

精算内訳書

第90号様式

第66条関係

概算払精算書

第91号様式

第68条関係

公共工事前金払申請書

第92号様式

第72条関係

過誤払金整理簿

第93号様式

第72条関係

戻入書

第94号様式

第72条関係

返納通知書

第95号様式

第74条関係

委託支払資金内訳書

第96号様式

第74条関係

委託支払資金精算書

第97号様式

第75条関係

歳出科目更正伺書

第98号様式

第77条関係

公金振替書

第99号様式

削除


第100号様式

第84条関係

小切手整理簿

第101号様式

第88条関係

繰上充用通知書

第102号様式

第88条関係

繰上充用精算書

第103号様式

第88条関係

繰上充用返納調書

第104号様式

第89条関係

歳入歳出決算書

第105号様式

第89条関係

歳入歳出決算事項別明細書

第106号様式

第89条関係

実質収支に関する調書

第107号様式

第89条関係

財産に関する調書

第108号様式

第91条関係

歳入歳出外現金出納簿

第109号様式

第100条関係

印鑑変更届

第110号様式

第104条関係

物品受入通知書

第111号様式

第105条関係

物品出納簿

第112号様式

第105条関係

物品供用簿

第113号様式

第105条関係

物品貸付簿

第114号様式

第105条関係

物品借受簿

第115号様式

第105条関係

物品保管転換命令書

第116号様式

第105条関係

物品返納命令書

第117号様式

第105条関係

物品処分等承認願(伺い)

第118号様式

第105条関係

物品処理簿

第119号様式

第105条関係

物品組替調書

第120号様式

第107条関係

重要備品台帳

第121号様式

第107条関係

備品出納簿

第122号様式

第107条関係

普通備品台帳

第123号様式

第116条関係

債権管理簿

第124号様式

第125条関係

債権額の現在額報告書

第125号様式

第132条関係

出納員等任命簿

第126号様式

削除


第127号様式

削除


第128号様式

第133条関係

収入月計表

第129号様式

第133条関係

支出月計表

第130号様式

第133条関係

収支月計表

第131号様式

第48条関係

現金保管替請求書

第132号様式

第48条関係

保管現金返納書

別記

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第21号様式 削除

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第27号様式 削除

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第30号様式及び第31号様式 削除

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第39号様式(省略)

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第41号様式 削除

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第45号様式 削除

第46号様式 削除

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第48号様式 削除

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第51号様式(省略)

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第54号様式 削除

第55号様式 削除

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第57号様式 削除

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第65号様式及び第66号様式 削除

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第69号様式から第72号様式まで 削除

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第74号様式から第77号様式まで 削除

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第80号様式 削除

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第85号様式 削除

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第88号様式 削除

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第99号様式 削除

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第125号様式(省略)

第126号様式及び第127号様式 削除

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屋久島町会計規則

平成19年10月1日 規則第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年10月1日 規則第42号
平成20年6月17日 規則第27号
平成21年2月20日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年7月15日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第7号
平成23年6月1日 規則第11号
平成24年5月1日 規則第9号
平成25年3月26日 規則第11号
平成26年3月25日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第27号
平成28年3月18日 規則第5号
平成29年2月22日 規則第5号
平成29年7月31日 規則第20号
平成29年8月18日 規則第21号
平成29年9月15日 規則第22号
平成31年4月26日 規則第13号
令和元年9月24日 規則第23号
令和元年10月18日 規則第27号
令和2年11月18日 規則第52号
令和3年1月22日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第13号
令和3年12月6日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年8月2日 規則第23号
令和4年12月16日 規則第41号
令和5年8月1日 規則第19号
令和6年1月9日 規則第1号
令和6年1月26日 規則第6号
令和7年6月9日 規則第7号
令和8年3月16日 規則第14号