○屋久島町指定金融機関等事務取扱規程

平成19年10月1日

訓令第22号

目次

第1章 通則(第1条―第8条)

第2章 収納事務(第9条―第17条)

第3章 支払(第18条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第29条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町会計規則(平成19年屋久島町規則第42号。以下「規則」という。)第94条の規定に基づき、指定金融機関等の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務取扱いの原則)

第2条 指定金融機関等が取り扱う町の公金の収納及び支払事務は、法令及び規則に定めるもののほか、この規程によりその事務を行わなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(2) 取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金を納入義務者から直接収納(口座振替による収納を含む。)する事務を行うものをいう。

(3) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち、収納した公金を取りまとめ、公金総括店への払込事務を行うものをいう。

(4) 公金総括店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の収納及び支払の総括事務を行うものをいう。

(指定金融機関等)

第4条 指定金融機関等の名称は、次のとおりとする。

区分

名称

指定金融機関

種子屋久農業協同組合

収納代理金融機関

株式会社 鹿児島銀行

株式会社 南日本銀行

株式会社 ゆうちょ銀行

九州信用漁業協同組合連合会

2 指定金融機関は、屋久島町役場内に派出所を設置しなければならない。

3 指定金融機関等は、公金取扱いに関する事務を、屋久島町が指定するそれぞれの指定金融機関等において行うものとする。

4 指定金融機関は、公金総括店として、前項の指定金融機関等の事務を総括するものとする。

(公金取扱い時間)

第5条 指定金融機関等における公金取扱い時間は、役場派出所にあっては、収納及び支出は午前8時30分から午後3時までとする。ただし、会計管理者の要求があったときは、この限りでない。

(標札の掲示)

第6条 指定金融機関等は、それぞれの店舗に「屋久島町指定金融機関」又は「屋久島町収納代理金融機関」の標札を掲示するものとする。

(指定金融機関等の印章)

第7条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印章は、別表のとおりとする。

2 指定金融機関等は、前項の印章を新調し、改刻し、若しくは廃止したとき、又は盗難、紛失等があったときは、印影届(別記第1号様式)により速やかに会計管理者及び公金総括店に届け出なければならない。

(預金口座)

第8条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、屋久島町会計管理者名義の預金口座(以下「屋久島町会計管理者口座」という。)を設けるものとする。

第2章 収納事務

(公金収納の原則)

第9条 指定金融機関等は、公金を収納する場合においては、納入通知書、納税通知書等(以下「標準仕様書様式等」という。)に基づいて収納しなければならない。

2 指定金融機関等は、標準仕様書様式等のないもの(国・県支出金等)の収納金は、収納通知書(別記第2号様式)に基づいて収納しなければならない。

(現金による収納手続)

第10条 指定金融機関等は、納入義務者から標準仕様書様式等に基づき、現金又は証券をもって納付があったときは、その内容を確認して収納しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により公金を収納したときは、標準仕様書様式等の各片に第7条の規定による出納に関して使用する印章を押し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(証券による収納手続)

第11条 指定金融機関等は、前条の規定による収納金に証券によるものがあるときは、当該標準仕様書様式等の各片の余白に「証券収納」と朱書きし、直ちに証券納付整理簿(別記第3号様式)に記載した後、速やかに当該証券を提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち、支払の拒絶があった場合は、直ちに証券納付整理簿にその旨を記載してその収納を取り消し、証券還付通知書(別記第4号様式)に不渡りの証明を付した当該証券を添え、公金総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第12条 口座振替による収納手続については、町長が別に定める。

(督促手数料の徴収)

第13条 指定金融機関等は、督促料を表示している標準仕様書様式等を受けた場合は、督促料もあわせて徴収しなければならない。

(延滞金の徴収)

第14条 指定金融機関等は、延滞金を表示している標準仕様書様式等を受けた場合は、延滞金も合わせて徴収しなければならない。

(収納代理金融機関の収納処理)

第15条 取りまとめ店に属する取扱店が収納した公金は、即日取りまとめ店の屋久島町会計管理者口座に振り込み、同時に納入済通知書に収納金日計表(別記第5号様式)を添えて、取りまとめ店に送付しなければならない。

2 取扱店(前項に規定する取扱店を除く。)及び取りまとめ店は、収納した公金は、即日屋久島町会計管理者口座に受け入れ、納入済通知書を費目ごとに仕訳集計し、取扱店にあっては収納した日の翌営業日の営業終了時刻までに、取りまとめ店にあっては前項に規定する取扱店が収納した日の翌々営業日の午前10時までに、公金総括店に払い込まなければならない。この場合、同時に納入済通知書及び収納金日計表並びに日計収支報告書(別記第6号様式)を公金総括店に送付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により収納した公金については、収納代理金融機関にあっては振替日の翌々営業日までに、収納代理郵便官署にあっては振替日の3営業日後までに払い込まなければならない。

(公金総括店の収納処理)

第16条 公金総括店は、取扱店及び取りまとめ店から納入済通知書及び収納金日計表並びに日計収支報告書を受理したときは、当該書類と払込金額を照査し、これに自店で取り扱った納入済通知書を併せて仕訳集計し、総括日計収支報告書(別記第7号様式)に証拠書類(納入済通知書等)を添え、収納日の翌営業日の午前中に、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する収納金で、出納閉鎖後送付を受けたものは、当該収納金を取扱店が領収した日の属する年度の収入として処理する。

3 収納代理金融機関の取扱店及び取りまとめ店は、毎月の収納について、取扱店別収納月計表(別記第8号様式)を作成し、翌月10日までに公金総括店及び会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖後の収納)

第17条 指定金融機関等は、出納閉鎖後納入義務者から過年度に属する歳入金を収納したときは、納入通知書の各片の余白に「過年度収入」の表示をなし、現年度の歳入金として処理しなければならない。

第3章 支払

(現金払の手続)

第18条 指定金融機関(役場内派出所を含む。以下同じ。)は、会計管理者の振り出した支払依頼書(別記第9号様式)を提示して、支払の請求を受けたときは、その持参人に対し、即時その支払依頼書と引換えに当該支払依頼書に記載された金額を支払わなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払通知書(支払済通知書を含む。以下この項において同じ。)に「出納済」の印を押し、支払依頼書は保管し、支払通知書は会計管理者へ送付しなければならない。

第19条 削除

(隔地払の手続)

第20条 指定金融機関は、会計管理者から隔地払の依頼を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に送金の手続をし、支払依頼書に「出納済」の印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替払の手続)

第21条 指定金融機関は、会計管理者から振込依頼書(別記第11号様式)により口座振替の方法による支払の通知を受けたときは、直ちに確実な方法により口座振替の手続をし、当該債権者に対してその旨を通知するとともに、振込依頼書及び振込済通知書に「出納済」の印を押し、振込済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替の手続)

第22条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替依頼書(別記第12号様式)及び公金振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該金額について振替の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、前項により振替の手続をしたときは、その振替に係る公金振替依頼書及び公金振替済通知書に「出納済」の印を押し、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(支払処理)

第23条 指定金融機関は、当日分の支払手続が終了したときは、速やかに支払済通知書等指示票を会計ごとに仕訳集計し、日計収支報告書に添え会計管理者へ提示しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により総括日計収支報告書等の提示を受けたときは、速やかにその内容を確認のうえ、指定金融機関の払戻請求書によりその支払額を振り出さなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により会計管理者から当日分の支払額を額面とする払戻請求による振出しを受け、当該通知に係る金額を屋久島町会計管理者名義の普通貯金から屋久島町会計管理者名義の当座貯金口座へ振り替え決裁するものとする。

(会計管理者への報告)

第24条 指定金融機関は、前条に規定する支払手続が終了したときは、総括日計収支報告書に関係書類(支払済通知書及び振込済通知書)を添え、支払日の翌日の午前中に会計管理者に送付しなければならない。

第4章 雑則

(出納の拒絶)

第25条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該収納及び支払を拒絶し、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 収納

 標準仕様書様式等の各片の相互間において、住所、氏名、金額その他の記載事項が相違するもの

 標準仕様書様式等の金額が明瞭でないもの、訂正若しくは改ざんされたもの又はその疑いがあると認められるもの

 標準仕様書様式等の金額の一部について納付の申出があったもの

 その他取扱いに関し疑義があるもの

(2) 支払

 支払通知書又は振込済通知書が汚損され、その記載事項等が確認し難いとき、又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。

 支払期間が経過しているとき。

 支払通知書又は振込済通知書に会計管理者の印鑑が押印してないとき、及び届出印鑑と相違するとき。

 その他支払をすることが適当でないと認められるとき。

(公金の整理)

第26条 指定金融機関等は、会計管理者の指示する区分に従って公金の出納を整理しなければならない。

(帳簿等の整理保存等)

第27条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払に関する帳簿、証拠書類等を年度別及び会計別に区分して整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、会計管理者の許可なくこれを部外に持ち出してはならない。

(事故等に属する報告)

第28条 指定金融機関等は、公金取扱事務について盗難、火災その他の事故等があったときは、速やかに、会計管理者及び公金総括店に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の屋久町指定金融機関等事務取扱規程(平成14年屋久町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月7日訓令第15号)

この訓令は、令和2年9月7日から施行する。

(令和3年8月17日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年3月19日訓令第4号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 指定金融機関公印

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規格:方24ミリメートル

かい書・木製

2 指定金融機関出納済印

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3 収納代理金融機関印

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規格:方24ミリメートル

かい書・木製

4 収納代理金融機関収納済

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別記

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第10号様式 削除

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屋久島町指定金融機関等事務取扱規程

平成19年10月1日 訓令第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第22号
平成25年3月26日 訓令第2号
令和2年9月7日 訓令第15号
令和3年8月17日 訓令第7号
令和3年11月29日 訓令第8号
令和8年3月19日 訓令第4号