○屋久島町物品調達等入札者等資格者推薦委員会設置規程
平成19年10月1日
訓令第24号
(設置)
第1条 物品の調達、修繕、売払いその他の業務(以下「物品調達等」という。)に係る指名競争入札に参加させる者及び物品調達等に係る随意契約につき見積書を徴する者(以下「入札者等」という。)の選定の適正を図るため、屋久島町物品調達等入札者等資格者推薦委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は、1件の予定価格100万円を超える物品調達等に係る入札者等の選定のため、資格者の推薦を行うものとする。
2 委員会は、前項に定めるもののほか、物品調達等に係る事項について審議することができる。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、会計管理者、政策推進課長及び当該物品調達等に係る所管課長をもって組織する。
(委員会の運営等)
第4条 委員会の運営及び議事の決定は、副町長が行うものとする。
2 副町長は、入札者等の選定の適正を期し得る範囲内において、必要に応じ委員会の会議を開かないで、入札者等の選定のための資格者の推薦の対象者を決定し、委員会の名において推薦することができる。
3 前項の規定による入札者等の選定のための資格者の推薦をしたときは、副町長は、直近の委員会の会議においてその旨を報告しなければならない。
4 副町長に事故あるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議の記録)
第5条 委員会の会議の記録は、政策推進課において処理しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月3日訓令第14号)
この訓令は、平成21年4月6日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日訓令第18号)
この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和7年10月1日訓令第12号)
この規程は、令和7年10月1日から施行し、令和7年9月1日から適用する。