○屋久島町物品の購入等に係る指名競争入札参加資格審査要綱

平成19年10月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町が行う物品の購入、修繕及び売払いに係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することのできる者の資格審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格審査の申請等)

第2条 入札に参加を希望する者は、町長の権限に属する契約に関する事務の委任を受けた者又は機関(以下「契約担当者」という。)の入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受け、入札参加資格を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する者

(2) 第5条の規定により入札参加資格を取り消され、その処分の日から2年を経過していない者

(3) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

(4) 営業開始後1年を経過していない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で営業再開後1年を経過していないもの

2 資格審査の申請をしようとする者は、入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して契約担当者に提出しなければならない。

(1) 営業概要書(別記第2号様式)

(2) 登記簿抄本及び定款(法人の場合に限る。)

(3) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(4) 納税証明書(申請書を提出する直前1年の事業年度に係る法人事業税又は個人事業税に係るものとする。)

(5) 印鑑証明書

(6) 財務諸表(申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書)

(7) その他契約担当者が必要と認める書類

3 申請書の提出期限は、毎年1月4日から2月末日までとする。

(資格審査及び審査結果の通知)

第3条 契約担当者は、資格審査の申請があったときは、その内容について審査して入札参加資格を与えるか否かを決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第4条 入札参加資格の有効期間は、前条に規定する通知を受けた日の属する年の4月1日から同日後最初に到来する基準年(昭和59年及び同年後2年ごとに到来する年をいう。)の3月31日までとする。

(入札参加資格の取消し)

第5条 契約担当者は、入札参加資格を得た者のうち政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者の入札参加資格を取り消すことができる。また、その者を代理人、支配人その他の使用人及び入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 契約担当者は、前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、速やかに、その旨を対象者に通知する。

(変更等の通知)

第6条 入札参加資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、変更等届(別記第3号様式)により遅延なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 政令第167条の4第1項各号に規定する者に該当するに至ったとき。

(2) 第2条第1項第3号の許可、認可等が失効し、又は取り消されたとき。

(3) 住所又は氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所及び営業所等の所在地、名称又は代表者若しくは役員等の氏名)に変更があったとき。

(4) 営業を休止し、再開し、又は廃止したとき。

2 前項の場合において、入札参加資格者の死亡、破産、解散又は合併により入札参加資格の決定に係る業務を廃止したときは、同項の規定による届出は、その相続人、破産管財人、清算人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が行わなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の物品の購入等に係る指名競争入札参加資格審査要綱(昭和61年上屋久町要綱第1号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この要綱の施行の際、現に合併前の要綱により入札参加資格を得た者は、この要綱の相当規定により入札参加資格を得た者とみなす。この場合において、当該入札参加資格の有効期間は、合併前の要綱による有効期間の満了する日までとする。

(令和4年8月31日告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町物品の購入等に係る指名競争入札参加資格審査要綱

平成19年10月1日 告示第14号

(令和4年8月31日施行)