○屋久島町物品調達等契約に係る指名停止等の措置要綱
平成28年2月16日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が行う物品の調達、修繕、売払い、賃借、製造の請負及び委託業務(建設工事に係る測量、調査、設計等の委託業務を除く。以下「物品調達等」という。)に係る契約の適正な履行を確保するため、物品調達等の指名競争入札に際しての有資格業者(物品調達等入札参加資格者名簿に登録された者をいう。以下同じ。)の指名の停止(以下「指名停止」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止を行ったときは、物品調達等の指名競争入札のための指名を行うに際し、その定められた指名停止の期間は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 町長は、第1項の規定により指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を速やかに取り消さなければならない。
(下請負人の指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、当該指名停止に係る有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の特例等)
第4条 有資格業者が一定の事案により別表各号に掲げる措置要件の二以上に該当するときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうちそれぞれ最も長いものをもって、当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は、当該該当することとなった措置要件について定める期間の短期の2倍の期間とする。
6 町長は、現に指名停止を受けている有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 町長は、現に指名停止を受けている有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事情があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
事故等に基づく措置基準 | |
措置要件 | 期間 |
(1) 町の物品調達等に係る契約において、物品調達等入札参加資格審査申請書その他の提出書類に虚偽の記載をし、町の物品調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(2) 町の物品調達等に係る契約の履行に当たり、過失により当該履行が不完全であったと認められるとき(その不完全の程度が軽微であると認められるときを除く)。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(3) 町以外の者との物品調達等に係る契約の履行に当たり、過失により当該履行が不完全であった場合において、その不完全の程度が重大であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(4) 第2号に掲げる場合のほか、町の物品調達等に係る契約の履行に当たり、契約に違反し、物品調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(5) 町の物品調達等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次のアからウまでのいずれかに該当したとき。 | |
ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
イ 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
ウ 当該物品調達等に係る契約の受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(6) 町以外の者との物品調達等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次のアからウまでのいずれかに該当したとき。 | |
ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
イ 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
ウ 当該物品調達等に係る契約の受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(7) 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
別表第2(第2条、第4条関係)
不正行為に基づく措置基準 | |
措置要件 | 期間 |
(1) 次のアからウまでに掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 事実を認定した日から6月以上24月以内 |
イ 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 事実を認定した日から3月以上18月以内 |
ウ 有資格業者である個人又は法人の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 事実を認定した日から2月以上12月以内 |
(2) 次のアからウまでに掲げる者が、町以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 代表役員等 | 事実を認定した日から3月以上18月以内 |
イ 一般役員等 | 事実を認定した日から2月以上12月以内 |
ウ 使用人 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(3) 町の物品調達等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、町の物品調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
(4) 町以外の者との物品調達等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、町物品調達等係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から2月以上12月以内 |
(5) 町の物品調達等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 事実を認定した日から3月以上24月以内 |
(6) 町以外の者との物品調達等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 事実を認定した日から2月以上12月以内 |
(7) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員若しくはその使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(8) 有資格業者等が業務に関し、暴力団関係者であることを知って暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(9) 町の物品調達等に関し、有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し、当該暴力団関係者の排除に際し、町の指示に従わなかったと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(10) 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(11) 町の物品調達等に係る契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
(12) 町以外の者との物品調達等に係る契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(13) 町の物品調達等の落札者となったにもかかわらず、正当な理由がなく、契約を締結しなかったとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
(14) 町の物品調達等の落札者が契約を締結すること又は物品調達等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
(15) 町の物品調達等の監督又は検査の実施に当たり、当該職員の職務の執行を妨げたとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
(16) 賃金不払い等をし、労働基準監督署から通報を受けたとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(17) 関係法令の規定に違反し、主務大臣又は都道府県知事の行政処分を受けたとき。 | 事実を認定した日から3月以上24月以内 |
(18) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町の物品調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
(19) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者の行為が法令に違反し、その行為の与える影響が社会的に大きく、町の物品調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
別記


