○屋久島町特別会計条例

平成19年10月1日

条例第53号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 屋久島町国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 屋久島町介護保険事業特別会計 介護保険事業

(3) 屋久島町診療所事業特別会計 診療所事業

(4) 屋久島町電気事業特別会計 電気事業

(5) 屋久島町後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国民健康保険事業は保険税収入、その他会計よりの基金から生じる収入及びその他の収入、介護保険事業は保険料収入、その他会計よりの基金から生じる収入及びその他の収入、診療所事業は事業収入一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入、電気事業は一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入、後期高齢者医療事業は保険料収入、一般会計繰入金及びその他の収入をもってその歳入とし、各特別会計の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の利子の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(老人保健事業特別会計及びと畜場事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の屋久島町特別会計条例第1条第3号に規定する老人保健事業特別会計(以下「旧老人保健特別会計」という。)及び同条第5号に規定すると畜場事業特別会計(以下「旧と畜場特別会計」という。)の平成24年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

3 旧老人保健特別会計及び旧と畜場特別会計に属する債権債務及び出納閉鎖後の歳計剰余金は、屋久島町一般会計が引き継ぐものとする。

(令和2年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定による改正前の屋久島町特別会計条例第1条第1号に規定する屋久島町簡易水道事業特別会計、同条第5号に規定する屋久島町農業集落排水事業特別会計及び同条第6号に規定する屋久島町船舶事業特別会計に係る令和元年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(令和6年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(屋久島町簡易水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の屋久島町特別会計条例第1条第1号に規定する屋久島町簡易水道事業特別会計(以下「旧簡易水道事業特別会計」という。)の令和6年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

屋久島町特別会計条例

平成19年10月1日 条例第53号

(令和7年4月1日施行)