○屋久島町資金管理及び運用に関する要綱
令和7年9月3日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、屋久島町会計管理者(以下「会計管理者」という。)の管理する資金について、運用の原則及び管理方法を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金運用を行うことを目的とする。
(資金の定義)
第2条 この要綱において、「資金」とは、歳計現金、歳入支出外現金、基金及び一時借入金をいう。
(資金運用の原則)
第3条 資金運用の原則については、次に定めるものとする。
(1) 安全性の確保 元本の安全性の確保を重視し、安全な金融商品により保管及び運用を行うとともに、預金については金融機関の健全性に十分留意する。
(2) 流動性の確保 支払等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性の確保に十分留意する。
(3) 効率性の追求 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、また、効率的な資金運用に努める。
2 資金の運用における金融機関、証券会社等の選定にあたっては、最も有利で機動性に優れた相対取引又は、複数の証券会社による引き合いのいずれかによることができることとし、資金状況や金利動向等に留意する。
(歳計現金等)
第4条 歳計現金及び歳計外現金(以下「歳計現金等」という。)は、指定金融機関等へ普通預金として預金することを原則とする。
2 歳計現金等に余裕金が生じたときは、金融機関が扱う元本の回収が確実な定期性の預金による運用を行う。
3 歳計現金等に不足が生じたときは、下記のいずれかを資金繰りや金利条件を勘定した上で資金を確保する。
(1) 基金の繰替
(2) 金融機関からの一時借入
(基金)
第5条 基金は、金融機関が扱う元本の回収が確実な定期預金、普通預金又は債券による運用を行う。
2 債券によって行う場合は、以下のものを保有対象とする。
(1) 国債
(2) 政府保証債、財政投融資機関債
(3) 地方債
(4) 地方公共団体金融機構債
3 基金の運用は、1年を超えて行うことができる。
4 債券や定期性預金等での運用を行う場合は、満期償還期限の保有を原則とする。ただし、下記の場合に限り、運用中の預金の解約、債券の売却を行うことができる。
(1) 安全性確保のため、金融機関の経営状況の悪化や債券の発行体の信用力の悪化に伴う損失を回避する場合
(2) 流動性確保のため、資金需要や目的に従って基金を取崩す場合
(3) 効率性を確実に向上させるため、商品の入替えを行う場合
5 会計管理者が保管すべき基金は、一括管理及び運用を行うことができる。
6 一括管理及び運用を行った場合には、運用収益は、財政調整基金が代表して受け入れ、収益の配分は、年1回、12月末時点の基金残高の割合であん分し、年度末までに財政調整基金から各基金に振り替える。なお、1月以降、収益の異動があつた場合は、財政調整基金で調整する。
(金融商品の運用原則)
第6条 金融商品の運用にあたっては、当該商品を満期まで保有することを原則とする。
(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合
(2) 資金の流動性を確保するためにやむを得ない場合
(3) 安全性を確保しつつ、効率性を確実に向上させるため、当該商品の入替えを行う場合
3 債券の売却損失は、金融商品の運用収益等を使用して償却を行うことができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めのない事案が発生した際は、会計管理者は町長の承諾を得て、必要な措置を講じなければならない。
附則
この要綱は、令和7年9月3日から施行する。