○屋久島町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例
平成19年10月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通議決を経るべき公の施設)
第2条 公の施設のうち、2月を超える期間にわたって独占的に利用させるとき、議会の議決を経なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 体育施設
(2) 集会施設
(3) 公民館
(4) 図書館
(5) 学校
(6) 幼稚園
(7) 保育所
(8) 温泉施設
(9) 都市公園
(10) 研修施設
(11) 診療所施設
(12) 福祉施設
(13) 保険施設
(14) 観光施設
(特別議決を経るべき公の施設)
第3条 公の施設のうち、これを廃止し、又は6月を超える期間にわたって独占的に利用させるとき、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 上水道施設
(2) 下水道施設
(3) 船舶事業施設
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町公の施設に関する条例(昭和43年屋久町条例第14号)又は議会の議決に付すべき公の施設の独占的利用等に関する条例(平成14年上屋久町条例第31号)の規定によりなされた議決に基づく公の施設の利用許可については、なお従前の例による。