○屋久島町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成19年10月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる公の施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の公募)

第3条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 選定の基準

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(6) 申請の資格

(7) 申請を受け付ける期間(次条において「受付期間」という。)

(8) 申請に必要な書類

(9) その他町長等が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第4条 団体等は、受付期間内に規則(規則又は教育委員会規則)で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、管理を行おうとする公の施設を管理する町長等に申請しなければならない。

(1) 管理の業務に関する事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が特に必要なものとして別に定める書類

2 前項の規定による申請に関して必要な事項は、あらかじめ、町長等が公告する。

(指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理者候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有していること。

(4) その他町長等が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

2 町長等は、指定管理者候補者の選考を行うため、指定管理者候補者選考委員会を設置する。

3 町長等は、前項の規定による選考を行ったときは、速やかにその結果を前条の規定により申請をした団体等に通知しなければならない。

(指定管理者候補者の選定の特例)

第6条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条の規定によらず、指定管理者候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の性格により公募に適さないとき。

(2) 第4条の規定による申請がなかったとき、又は前条第1項各号に掲げる選定の基準に照らした結果、指定管理者候補者となるべき団体等がなかったとき。

(3) 指定管理者候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第8条に規定する協定を締結しないとき。

(6) その他町長等が別に定める指針において適当と認めるとき。

2 町長等は、前項の規定による指定管理者候補者を選定するに当たっては、選定を行おうとする団体等と協議し、第4条第1項各号の書類の提出を求め、前条第1項各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定及び指定等の告示)

第7条 町長等は、第5条第1項又は前条の規定により選定した指定管理者候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理者候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定の取消し又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。

(協定の締結)

第8条 町長等は、前条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、指定管理者と当該公の施設の管理に関し規則で定める事項について協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び報告)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、指定を取り消され、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられた日から起算して30日以内に、当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が別に定める事項

(事業報告の聴取等)

第10条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務等)

第13条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、当該指定を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該指定管理者に係る公の施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年上屋久町条例第2号)又は屋久町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年屋久町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成19年10月1日 条例第56号

(平成21年2月9日施行)