○指定管理者制度に関する屋久島町指針

平成21年1月30日

訓令第1号

本指針は屋久島町において指定管理者制度を導入するにあたっての考え方や留意事項、導入の手順(別紙1)を示すものである。

2 指定管理者制度の概要

(1) 地方自治法の改正

平成15年9月2日に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が施行され、地方公共団体が設置する公の施設の管理については、これまで公共団体や公共的団体等に限って管理委託することができるとされていたが、民間事業者を含めた幅広い団体に委ねることが可能となった。

指定管理者制度は、条例の定めるところにより、地方公共団体が指定する法人その他の団体(民間事業者を含む。以下「指定管理者」という。)に、公の施設の管理を行わせることができる制度である。ただし、個別法により施設の管理者を限定しているものは除かれる。

指定管理者制度を導入する場合においては、指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲など必要な事項は条例で定め、指定管理者の指定にあたっては、議会の議決が必要である。

(2) 指定管理者制度の目的

公の施設の管理委託先について、公的主体に限定していた管理受託者を民間主体においても十分なサービス提供能力が認められるものが増加していることや、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するためには、民間事業者の有するノウハウを広く活用することが有効であるという考え方に基づいて、指定管理者制度が創設された。

その目的としては、住民サービスの向上、行政コストの縮減であり、その制度の活用によって地域の振興及び活性化並びに行政改革の推進効果が期待されている。

(3) 指定管理者の責務

管理委託制度においては、公の施設の使用にかかる承認や許可及びその取り消しは町が行うものであったが、指定管理者制度では、条例で規定することにより指定管理者が使用許可や取り消しを行うことが可能となる。したがって、指定管理者は次のような責務を負うことになる。

1) 公平性の担保

公の施設の管理者として、住民に平等かつ公平な取り扱いをし、正当な理由が無い限り施設の利用を拒否できない。

2) 情報公開及び個人情報の保護

公の施設の管理に関する情報公開については、サービスを維持向上していくため、町の機関と同様の対応が求められる。

また、施設の管理運営において、個人情報を取り扱うこととなる指定管理者は、町の機関と同様に、個人情報の適正な管理のための必要な措置が求められる。

3) 行政手続条例に基づく責務

指定管理者が施設の利用許可や取り消しを行う場合、行政庁の行政処分を代行することになるため、指定管理者は行政手続条例に規定する行政庁に含まれる。

4) 監査対象としての責務

指定管理者の管理業務及び委託金にかかる出納は、地方自治法第199条第7項の規定により監査査の対象となる。

(4) 指定管理者制度と従前の管理委託制度

地方自治法の改正による指定管理者制度と従前の地方自治法における管理委託制度を比較すると(別紙2)のとおりである。

3 対象となる公の施設

(1) 公の施設とは

地方自治法第244条第1項において、公の施設とは「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」と定義されている。また、公の施設の設置及び管理に関する事項は、条例で定めることとされている。

公の施設に該当するか否かは、施設の設置目的や運営状況等を踏まえて判断することになるが、概ね次のような性格をもつ施設といわれている。

1) 当該普通地方公共団体の住民の利用に供するための施設であること。

2) 住民の福祉を増進する目的をもって設けている施設であること。

3) 普通地方公共団体が設ける施設であること。

(2) 指定管理者制度の導入に制限がある施設

個別法において施設の管理者が限定されている場合は、指定管理者制度を導入できない。

例えば学校については、学校教育法(昭和22年法律第26号)で管理者を限定しているため、指定管理者制度は導入できない。また、道路や河川については、当初指定管理者の導入が規制されていたが、現在は地域再生計画により規制が緩和され一部指定管理者制度を導入することが可能となっている。

4 指定管理者制度の導入の適否

(1) 業務の整理

公の施設に関する管理運営業務を次の視点を中心として整理する。

1) 個別法により管理者が町に限定されているか否か

2) 町が行う業務との区分

3) 管理すべき範囲の確定(合築である場合などに明確に区分する必要がある)

4) 使用許可の有無

5) 利用料金制度採用の可否

(2) 検討すべき事項

公の施設について、指定管理者制度導入の適否の判断は次に掲げる事項に基づき検討する。

1) 利用者の公平性、平等性などを確保できるか

2) 町民サービスの向上が図られるか

3) 管理運営経費の縮減が図られるか

4) 施設の効用を最大限発揮できるか

5 条例の整備

個々の公の施設において指定管理者制度を導入するにあたっては、地方自治法において、「条例の定めるところ」とされている事項を関係条例に盛り込む必要がある。

なお、本町においては個々の公の施設の設置管理条例の一部改正を行うとともに、指定の手続きや管理の基準等について通則的な条例を制定することとした。

6 指定管理者制度の導入

(1) 施設単位の検討

指定管理者を導入するにあたっての施設の単位は、

1) 個々の施設ごと

2) 複数同種の施設を一つに、または、一定の規模にグループ化する方法について検討する。

(2) 指定管理者を公募するか特命にするかの判断について

基本は公募とするが、次に掲げる場合には指定管理者を公募しないこと(特命で選定すること)ができるものとする。

1) 緊急に指定管理者を指定する必要がある場合

2) 現在管理している団体が蓄積した管理・運営技術や専門的技能などの経営資源を活用することによって、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できる場合

3) 現在管理している団体の設立経緯や社会的役割を考慮した場合に現在の団体が引き続き管理運営することが望ましい場合

4) 地域密着型施設で、当該地域の住民により構成される団体が管理運営を行った方が施設の効用を最大限発揮できるとともに管理経費の縮減が図れる場合

5) 地域の人材活用等の合理的な理由が有る場合

6) 町民との協働、地域コミュニティの醸成、市民活動の促進等の観点から地域住民で構成する団体を指定する場合

7) 施設の管理運営に特定の団体の技術やノウハウが必要である場合

7 公募による指定管理者の選定

(1) 募集要項・仕様書の作成及び周知

公募における周知については、募集要項等を作成し、広報誌など広く町民や事業者に周知がなされる方法により、概ね1ヶ月程度の期間を用意する。

募集要項には、選定結果を公表することを明示する。なお、募集要項に記載する主な事項は(別紙3)のとおりである。

(2) 欠格条項

応募資格に対する欠格条項は、

1) 地方自治法施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するもの

2) 屋久島町から指名停止措置を受けているもの

3) 税金を滞納しているもの

(3) 指定管理者の選定

1) 選定行為の法的位置付け

指定管理者を指定する行為は行政処分であるが、指定管理者の候補者を選定する行為は準備行為であり行政処分ではない。

2) 指定管理者候補者選考委員会の設置

指定管理者の候補者を選定するため、条例に定める指定管理者候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。選考委員会は、候補者を選定する場合には、次の3)選定基準に掲げる項目等について指定期間全体に渡り満たされるかどうか総合的に判断しなければならない。

3) 選定基準

公募における具体的な選定基準は、制度の本旨であるサービスの向上、施設管理の効率化及びコスト節減の視点を踏まえたものとする。また、選定基準に基づく評価項目の設定にあたっては、事業者の提出した事業内容を適切に判断でき、かつ適正な選定経過及び結果を導き出すことができるよう具体的に定める。

《選定基準の例》

ア 管理運営を安定して行うことができる実績及び能力を有していること

イ 公共性、公平性、公正性を担保できること

ウ サービスの向上、利用者の増加などを図る方策が優れていること

エ 効率的な管理運営による経費の縮減を図る方策が優れていること

オ 事業の達成目標の設定と実施方針が優れていること

カ 個人情報の保護管理及び危機管理を図る方策が優れていること

8 特命による指定管理者の選定

(1) 申請書、事業計画書等の提出

特命で指定管理者の候補者を選定する場合も、予め当該施設の管理に関する仕様書を作成して明示し、公募の場合と同じく申請書を提出させる。また、指定管理者として管理運営するまでの間に事業計画書等を提出させる。

(2) 選定基準に照らした総合的な判断

特命で指定管理者の候補者を選定する場合は、その団体が指定管理者の要件を満たすかどうか選定基準に照らし総合的に判断するものとする。

9 指定の議決

指定管理者の候補者を選定した後、議会による指定の議決を受けなければならない。

議決事項は、次の3点である。

1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

2) 指定管理者となる団体の名称

3) 指定期間

〈指定期間の設定について〉

公の施設の種類や運営状況等によりふさわしい指定期間を定める。

指定管理者による初期投資が必要な場合、施設や設備の償却期間を考慮して定める。

指定の期間は、原則として3~5年(標準期間)の範囲内で、施設ごとに適切な期間を設定する。ただし、施設の性格、サービス提供の安全性確保などの視点から標準期間より長期の期間を設定する場合は10年を限度とする。

10 協定

(1) 基本協定及び年度協定

細目的事項は町と指定管理者の間で、協定を締結する。

協定は、指定期間全体を通して効力を有する基本協定及び各年度の内容を規定する年度協定による。

協定は次に掲げる事項及び施設ごとに必要な事項を定める。

1) 基本協定

1 協定の目的、業務の範囲、管理する施設名、指定管理者の責務、指定期間、委託料、リスク分担、業務計画書、業務報告書、指定の取消し、原状回復義務、損害賠償、第三者による実施、情報管理、備品等の貸与、利用料金収入の取り扱い、不可抗力発生時の対応、業務の引継ぎ等、協定の変更

2 清掃、警備といった個々の具体的業務を指定管理者から第三者へ委託することは可能であるが、管理に係る業務を一括して第三者へ委託することはできない。

2) 年度協定

協定の目的、業務内容、指定管理料、疑義等の決定

(2) 委託料

委託料は、各施設ごとに検討して決定する。

(3) 利用料金制

利用料金制は、公の施設の管理運営にあたって指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくし、また、地方公共団体及び指定管理者の会計事務の効率化を図る為に創設されたものであることから、必ず導入の是非を検討する。

(4) 業務の引き継ぎ

現在の管理委託から指定管理者制度へ移行するに際し、指定管理者には、公の施設の管理において十分な管理能力が求められることから、事前に従前の受託者と十分な業務の引き継ぎを行わせる。

また、指定期間終了時における従前の指定管理者から次の指定管理者への業務の引き継ぎも同様とし、業務に支障がないよう協定などにおいて明示する。

11 指定以降の事項

(1) 事業報告書

地方自治法第244条の2第7項の規定に基づき毎年度終了後、60日以内に指定管理者に事業報告書を提出させる。なお、指定を取り消した場合は取り消した日から30日以内に提出させる。

《事業報告書の主な内容》

1) 管理業務の実施状況

2) 利用状況

3) 利用拒否の件数及び理由(利用許可権限を与える場合のみ)

4) 管理にかかる経費の収支状況

5) 利用料金の収入実績(利用料金制を取る場合のみ)

(2) 業務報告等

地方自治法第244条の2第10項の規定に基づく報告または調査もしくは指示は、定期にまたは必要に応じて臨時にこれを求め、もしくは行う。

(3) 指定の取消等

町長等は指定管理者が次の事項に該当する状況になったときは指定を取消す、または期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じる。

1) 管理に関する町長の指示に従わないとき

2) 指定の要件を満たさなくなったと認めるとき

3) 管理の基準を遵守しないとき

12 当面の対応

1) 現在、直営で管理運営している公の施設及び公共施設について、指定管理者制度の創設の趣旨を踏まえ、あらためて管理運営について再点検し、管理のあり方を検討する。

2) 直営施設、指定管理者制度の導入施設のいずれであっても、社会経済情勢や官民の役割分担の変化に対応し、行財政改革の観点から適宜適切に見直しを行うこととする。

3) 新設する公の施設については、指定管理者制度による利用料金制度の導入等、民間事業者の能力やノウハウを積極的に活用した市民サービスの向上及び行政コストの削減について検討する。

この訓令は、平成21年1月30日から施行する。

別紙1

指定管理者制度導入までの流れについて

1 対象となる公の施設にかかる設置管理条例又は指定管理者に係る事項を規定した条例の制定・改正 ⇒〔議会議決〕

2 指定管理者候補者の公募

○ 指定管理者候補者を公募するための下記の条件を各所管課で検討し町長が決定する。

①公の施設の概要

②指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

③選定の基準

④利用料金に関する事項

⑤指定管理者を指定して管理を行わせる期間

⑥申請の資格

⑦申請を受け付ける期間

⑧申請に必要な書類 等

3 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次の書類を添えて申請を行う。

①指定管理者を受けようとする施設の事業計画書

②規則第2条で定める書面

4 応募者の中から「指定管理者候補者選考委員会」が下記基準等に照らし選定を行う。

①事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるか。

②事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるか。

③事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しているか。等

5 町から指定管理者に対し、数年度にわたり管理のための経費を支出する場合には債務負担行為の設定(指定管理者を指定するまでに設定) ⇒〔議会議決〕

6 指定管理者の指定 ⇒〔議会議決〕

・議決内容=施設名・団体名・期間 等

7 協定書の締結

・協定書内容=規則第6条に規定する事項

8 指定管理者による管理の開始

○ 指定管理者は毎年度終了後の30日以内に町長等に事業報告書を提出しなければならない。

・事業報告書内容

①管理業務の実施状況及び利用状況

②利用状況の収入実績

③管理に係る経費の収支状況

④規則第7条による報告書 等

別紙2

指定管理者制度と管理委託制度の比較


指定管理者制度

管理委託制度

形態

指定により公の施設の管理権限を当該指定を受けた者に委任する。

業務委託や条例を根拠として締結される具体的な委託契約に基づいて管理の事務又は業務の執行を行うものである。

管理権限

施設の管理に関する権限を指定管理者に行わせるものであり、指定管理者は、処分に該当する使用許可も行うことができるとともに、指定管理者の範囲についても特段の制約を設けず、出資団体に限らず民間業者も議会の議決を経て指定管理者になれる。

公の施設の管理権限及び責任は地方公共団体が有するものであり、施設の利用承認等処分に該当する使用許可等は委託できない。

管理主体

公共団体、公共的団体、一定要件を満たす出資法人に限らず、民間事業者による管理も可能。

地方公共団体の出資法人等に限定され、具体的な管理受託者を条例において規定することを原則とする。

別紙3

募集要綱に記載する主な事項

1 対象施設の概要

2 指定管理者が行う管理の基準

3 指定管理者の業務等

4 指定の期間

5 応募資格

6 提出書類

7 選定方法

8 その他

指定管理者制度に関する屋久島町指針

平成21年1月30日 訓令第1号

(平成21年1月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成21年1月30日 訓令第1号