○屋久島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成27年9月17日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり締結することが一般的であるもの。
(2) 庁舎等の管理に係る業務その他の役務の提供を受ける業務であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの。
(長期継続契約の契約期間)
第3条 前条に規定する長期継続契約の契約期間は、5年を上限とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。