○屋久島町電子入札実施要綱
平成26年3月25日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、町が電子情報処理組織(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と入札参加資格者の使用に係る電子計算機(コンピュータ機器及びその周辺機器を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用して行う入札(随意契約の相手方の選定を含む。以下「電子入札案件」という。)における事務取扱いについて、法令、条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入札システム 町が入札に利用する電子情報処理組織で、かごしま県市町村電子入札システムのコンテンツである電子入札システムをいう。
(2) 電子入札 電子入札システムを利用して行う入札をいう。
(3) 紙入札 電子入札システムを利用せずに書面で行う入札をいう。
(4) 契約担当者 屋久島町契約規則(平成19年屋久島町規則第45号)第2条に定める契約担当者をいう。
(5) 電子入札システム責任者 町が電子入札システムの円滑な運営のために置く責任者をいう。
(電子入札システムの利用者)
第3条 電子入札システムの利用者(以下「システム利用者」という。)は、屋久島町建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱(平成19年屋久島町告示第15号)第2条第1項により、入札参加資格を有すると認められた者で、第5条に規定する電子入札システムへの利用者登録を行っているものとする。
(規約への同意)
第4条 システム利用者は、町の条例、規則及びかごしま県市町村電子入札システム利用者共通規約(以下「共通規約」という。)に従うほか、この要綱の内容に同意しているものとみなす。
(電子証明書(ICカード)の利用者登録)
第5条 電子入札システムへの利用者登録をしようとする者は、共通規約に示す電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札用電子証明書(ICカード)届出書(第1号様式。以下「電子証明届出書」という。)を電子入札システム責任者へ届け出るものとする。なお、電子証明書(ICカード)の名義は、町の入札参加資格者名簿に登録された個人又は法人の代表者若しくは当該代表者から契約締結に関する権限の委任を受けた者とする。
2 特定共同企業体が電子入札をする場合は、当該特定共同企業体の代表構成員が利用者登録を行った電子証明書(ICカード)を使用するものとする。
3 複数の名義の電子証明書(ICカード)登録は認めないものとする。ただし、電子証明書(ICカード)の破損等に備えて、同一名義のカードを複数登録してもよいものとする。
5 電子入札システム責任者は電子証明届出書を受理後、その届出者に固有の利用者登録番号を付与して第3号様式により通知するものとする。なお、利用者登録番号は、町において電子入札システムの運用上必要があると認めるときは、あらかじめ当該利用者に通知した上で、これを変更することができるものとする。
6 システム利用者は、自己に付与された利用者登録番号を用いて、電子入札システムへの利用者登録を完了しなければならないものとする。
7 システム利用者は、利用者登録の内容に異動を生じたときは、速やかに電子入札システムの機能を利用して利用者登録の内容を変更しなければならない。
(電子入札システムの利用方法)
第6条 システム利用者は、コアシステムが正常に動作する電子計算機と電子証明書(ICカード)又はID/パスワード(以下「ICカード等」という。)を使用して、電子入札システムを利用するものとする。
2 システム利用者の使用する電子計算機及びICカード等を使用して行った行為はすべて当該利用者が行ったものとみなす。なお、複数の電子証明書(ICカード)で利用者登録をしている場合、そのいずれかの電子証明書(ICカード)を使用して行った行為もすべて当該利用者が行ったものとみなすものとする。
(電子入札システム利用の禁止事項)
第7条 次の各号に掲げる行為は、これを禁止する。
(1) 事実と異なる情報が格納されている電子証明書(ICカード)を使用して電子入札すること。
(2) 他人の利用者登録番号を用いて電子証明書(ICカード)の利用者登録を行い、電子入札すること。
(3) 前2号のほか、電子入札システムを利用して町の入札手続を妨害すること。
2 前項の行為を行った者の入札は、原則として無効とする。
(案件登録)
第8条 契約担当者は、電子入札案件について入札方式、調達の概要、手続の日時その他の必要な事項を電子入札システムに登録するものとする。なお、電子入札案件における日時は、電子入札システム上に表示される日付・時刻を基準とし、次の項目を設定するものとする。
(1) 公告日(指名競争入札、随意契約では通知日)
(2) 入札参加資格確認書締切日時(一般競争入札の場合のみとする。)
(3) 入札書受付開始日時(前2号の設定日時以降の日時)
(4) 入札書提出締切日時
(5) 開札日時及び場所
(6) その他入札に関する事務処理を行う日時・期間
2 入札書受付開始日時から入札書提出締切日時までの期間(以下「入札書受付期間」という。)は、電子入札案件の入札参加者がシステムを操作するのに必要な時間を考慮し定めるものとし、公告等で入札参加者へ通知するものとする。
3 前項以外の入札に関する期間・日時は、従来の書面による入札手続に準じて設定するものとする。
4 契約担当者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の9(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によるくじ引きについて、電子入札システムのくじ機能(以下「電子くじ」という。)を利用して実施するものとする。
(登録後の日時変更)
第9条 契約担当者は、電子入札案件の登録後、やむを得ない理由により登録した日時を変更する必要が生じた場合、直ちに電子入札システムへ変更後の日時を登録するとともに、日時を変更したことを、速やかに入札参加者に周知するものとする。
(システム障害等の対応)
第10条 契約担当者は、電子入札システムの利用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により、電子入札システムを使用できない場合には、電子入札案件を中止し、書面による入札へ変更することができる。
(電子入札の留意点)
第11条 電子入札の方法により提出される入札書は、入札書提出締切日時までに電子入札システムのサーバーに到着しファイルに記録されたものを有効なものとする。入札参加者は、電子入札システムから発行される入札書受付票により入札書の受付を確認しなければならない。
(紙入札参加申請)
第12条 入札参加者は、電子入札案件において、やむを得ない理由で電子入札できない場合には、契約担当者に紙入札参加申請書(第4号様式)を提出し、当該入札を紙入札の方法で行うことについて承認を求めるものとする。
2 前項の申請は、原則として入札書提出締切の日の前日までに行わなければならないものとする。
4 紙入札参加承認後に、電子入札による入札書を提出した場合は、紙入札による入札書と電子入札による入札書の双方を無効とする。
(電子入札案件における紙入札の方法)
第13条 前条の規定により電子入札案件において紙入札の方法で参加することが認められた者は、入札書提出締切日時までに契約担当者が指定した場所へ従来の書面手続の方法により入札書を提出するものとする。
2 電子入札案件に紙入札の方法で参加する者は、任意の3桁の数字をくじ番号とし、入札書に明記しなければならない。くじ番号の記載が無い場合は、電子入札システムでランダムに生成した数字をくじ番号とする。
(添付書類)
第14条 電子入札案件に電子入札の方法で参加する者が、工事費内訳書その他の添付書類を提出するときは、契約担当者が指定する電子データの形式で作成し、電子入札システムにおける添付ファイルとして契約担当者に送信するものとする。この添付書類に係る電子データの容量は、1メガバイトを超えないものとする。なお、ファイルの圧縮については認めないものとする。
提出する電子データは、入札公告等で特に指定がない場合、ファイル形式は、PDFファイル及びXPSファイルの形式によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が特に書面によるべきことを指定した添付すべき書類があるときは、その書類を書面により作成の上、指定された期限までに持参し、又は契約担当者が指定する方法により提出するものとする。
3 工事内訳書その他の添付書類を電子データとして提出するときは、ウイルスチェックソフトの定義ファイルを最新の状態にした上でウイルスチェックを行い、ウイルスの感染がないことを確認した上で送信するものとする。契約担当者は受信した添付ファイルにウイルス感染があることを発見した場合、当該ファイルを開封しないものとする。
4 契約担当者は、前3項の書類に不備やウイルス感染があることを発見したときは、期限を定めて提出者に再提出を指示するものとする。この再提出期限までに再提出が行われなかった場合は、当該書類が提出されなかったものとみなす。
(入札の辞退等)
第15条 指名競争入札等(随意契約を含む。以下、この項及び次項において同じ。)の電子入札案件に参加する者は、入札書提出締切日時までに辞退届を電子入札システムで提出することにより、当該案件の入札を辞退することができるものとする。
2 指名競争入札等の入札書提出締切日時までに入札書を提出しなかった者は、入札を辞退したものとみなす。
3 提出された入札書については、書換え、引換え又は撤回をすることができないものとする。入札参加者は、入札書の提出後に、当該入札に参加するために必要な条件を満たさなくなり、又は当該入札に係る契約の相手方となることができない事情が発生した場合は、直ちに契約担当者に申し出なければならないものとする。
(開札)
第16条 開札の事務は、あらかじめ定める開札日時及び場所において、紙入札の方法による入札参加者がある場合はこれを立ち会わせなければならないものとする。ただし、電子入札の方法で参加した者のうち、開札の立会を希望するものに対しては、その機会を確保するよう配慮する。なお、その具体的な方法については、契約担当者がそれぞれ定めるものとする。
2 開札は、予定価格調書及び紙入札の者の入札書を開封してその金額を電子入札システムに登録後、電子入札の者の入札書とあわせて一括で行うものとし、開札結果に応じて、次により処理を進める。
(1) 落札対象者がある場合
開札の結果、落札対象者がある場合、契約担当者は落札者を決定し、落札を宣言するものとする。落札結果については電子入札の参加者へは電子入札システムで、紙入札の参加者のうち開札に立ち会わない者へは電話又はFAX等の方法で通知して手続を終了する。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当者は、直ちに電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定するものとする。
(2) 落札対象者がない場合
開札の結果、落札対象者がない場合、契約担当者は、当該案件の処理について、再度の入札(再々度の入札を含む。以下同じ。)に付すか入札を打ち切るかを決定する。
再度の入札に付すこととした場合、契約担当者は、入札システムに再度の入札書の提出締切日時を登録し、入札参加者(再度の入札に参加できない者を除く。)にその旨を通知した上で、再度の入札に係る処理を開始するものする。
また、入札を打ち切ることとした場合で、電子入札システムを使った不落随契(令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約をいう。)を行うときは、電子入札システムに必要事項を登録し入札参加者にその旨を通知した上で、不落随契に係る処理を開始し、それ以外の場合には、電子入札システムに当該案件を取止め登録して処理を終了するものとする。
(3) 開札処理を中断して調査を実施する場合
談合その他の不正行為があったと疑われるために所要の調査を行うべきときは、契約担当者は、電子入札システムに処理状況を登録した上で、落札者決定を保留し、入札参加者にその旨を通知して、調査を開始する。
また、この調査が終了したときは、開札処理を再開し、調査の結果に応じて、前2号のいずれかの方法により処理を終了するものとする。
3 契約担当者は、開札日時までに入札参加資格を失った者が提出した入札書がある場合、当該入札書は開札しないまま破棄するものとする。
(開札状況の公表)
第17条 契約担当者は、電子入札案件の処理状況を随時、入札参加者が電子入札システムから確認できるようにするものとする。
(記録等の保存)
第18条 電子入札システムに係る送受信記録等、電子入札案件(第11条の規定により中止したものを除く。)に関する情報は、電子入札システムにおいて当該案件の開札に係る処理を完了した日から起算して2年間保存するものとする。
(契約)
第19条 電子入札した者が落札した場合、落札決定後の契約手続については、従来の書面手続によるものとする。
(雑則)
第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第31号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。






