○屋久島町建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱
平成19年10月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町が発注する建設工事の指名競争入札及び随意契約に際しての建設業者の指名又は選定の基準に関し、他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「建設業者」とは、屋久島町建設工事請負業者の選定及び指名停止に関する規程(平成19年屋久島町訓令第27号)の規定により入札参加資格を認められた者をいう。
2 この要綱において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(指名競争入札参加者の指名基準)
第3条 町が発注する建設工事の指名競争入札に参加させようとする建設業者を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する第167条の4第2項の規定により指名競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
(3) 指名に当たっては、建設業者に関する次に掲げる事項を勘案すること。
ア 経営状況
イ 信用度
ウ 施工についての技術的適性
エ 安全管理の状況
オ 町税等の納入状況
(随意契約の相手方の選定基準)
第4条 町が発注する建設工事の随意契約の相手方とする建設業者を選定する場合の基準については、前条の規定を準用する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第23号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月8日告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月12日告示第70号)
この要綱は、令和3年4月12日から施行する。
別表第1(第3条関係)
町内建設業者の指名基準
工事種別 | ランク | 指名基準(標準金額) |
土木工事 | A | 14,000千円以上 |
B | 8,000千円以上14,000千円未満 | |
C | 8,000千円未満 | |
建築工事 | A | 12,000千円以上 |
B | 12,000千円未満 | |
舗装工事 | A | 3,000千円以上 |
B | 3,000千円未満 | |
水道工事 | A | 10,000千円以上 |
B | 10,000千円未満 | |
水道工事 | A | 10,000千円以上 |
解体工事 | A | 8,000千円以上 |
B | 8,000千円未満 |
(注) 各工事種別のランク別、建設工事金額は、原則として上記のとおりとする。ただし、工事内容の難易度、工期又は災害復旧工事等を考慮し、標準金額の区分を変更することができるものとする。
別表第2(第3条関係)
事項 | 運用基準 |
建設業者に関する事項 | |
(1) 経営状況 | 主要取引先からの取引を停止されている事実があり、経営状況が不健全である場合は、指名しないこと。 |
(2) 信用度 | ア 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等に関する関係行政機関からの情報により、建設業者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合は、指名しないこと。 イ 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと認められる場合は、指名しないこと。 |
(3) 施工についての技術的適性 | ア 当該建設工事と同種の建設工事について、相当の施工実績があること。 イ 当該建設工事の種類に応じて、当該建設工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 ウ 当該建設工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 エ 当該建設工事の施工に特殊な技術又は工法を要する場合については、これと同様の施工実績があること。 オ 当該建設工事の施工に必要な建設機械の調達が可能なこと。 |
(4) 安全管理の状況 | 安全管理の改善に関し労働基準監督署又は労働基準局からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合は、指名しないこと。 |
(5) 町税等の納入状況 | 町税及び町に納入すべき使用料等に滞納がある場合は、指名しないこと。 |