○屋久島町建設工事請負業者の選定及び指名停止に関する規程

平成19年10月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び建設コンサルタント業務(測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の指名競争入札及び随意契約に際しての建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体をいう。以下同じ。))の選定及び指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名願の提出)

第2条 町が発注する建設工事に参加しようとする者は、町長が別に定める書類を提出し、審査を受けなければならない。

2 前項の書類の提出期間は、事前に屋久島町ホームページ等により公告する。

3 特殊な事情により発注する建設工事に係る指名願いは、第1項の規定にかかわらず、その都度提出させることができる。

4 第1項の規定による資格審査の申請を行った者は、町長が別に定める事由が生じた場合においては、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(期限後に提出された指名願の取扱い)

第3条 前条第1項に定められた期日後に提出された指名願は、これを受理しないものとする。ただし、町長が期限内に提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(指名願の失格者)

第4条 町長は、前2条の規定により指名願を提出した建設業者のうち、次に該当する者については、入札に参加する資格を与えないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者で、その事実があった後2年を経過していないもの

(建設業者の等級別格付け)

第5条 町長は、前条の規定に該当する建設業者を除き鹿児島県が行う建設工事入札参加資格審査の結果に基づく等級別格付け(土木工事及び建築工事に限る。)を準用する。

2 町内建設業者の等級別格付けについては、前項の建設工事入札参加資格審査の結果に基づき、町長が別に定める。

(町内建設業者格付けの有効期間)

第6条 前条第2項の格付けは、2年ごとにこれを行い、その有効期間は、格付けを決定した日の翌日から次に改定される日までとする。

(町内建設業者の格付け変更等)

第7条 町長は、特に格付けの調整の必要を認めた場合については、格付けの変更をすることができる。

2 町長は、請負契約を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者又は指名願等に虚偽の事項を記載した建設業者に対しては、失格又は降級させることができる。

(発注基準)

第8条 建設業者に対する各等級別発注の請負金額基準は、町長が別に定める。

(指名推薦委員会)

第9条 建設工事の請負業者の推薦及び指名停止に関する審議を行うため、屋久島町建設工事入札資格者指名推薦委員会(以下「指名推薦委員会」という。)を置く。

2 指名推薦委員会の組織、運営その他については、別に定める。

(指名業者の選定基準)

第10条 指名競争入札に参加させる建設業者を指名する場合は、次に掲げる基準のすべてを満たす者の中から選定する。

(1) 第12条の規定による指名停止を受けていない者であること。

(2) 入札に付する工事が、建設工事の種類別に建設業者の等級区分を設けている建設工事であるときは、当該等級区分ごとに定める施工金額に対応する等級に属する者であること。

(3) 次に掲げる事項を勘案して、指名競争入札に参加させる建設業者として適格であると認められる者であること。

 建設業者の経営規模、信用度及び手持工事量

 建設業者が有する主任技術者の数及び技術能力並びに建設工事の施工上必要な特殊技術

 建設工事の所在地の地域性その他建設工事等の適正な施工に関し必要な事項

2 特殊な工法及び高度の技術を必要とする工事で、当該工事の施工金額に対応する等級区分に属する業者の施工能力では適正な施工の確保が図られないことが明らかな場合及び災害復旧工事等で一定期間に集中して工事を発注する必要性から当該工事の施工金額に対応する等級区分に属する業者が不足し、一定の期間内に工事の完成が図られないことが明らかな場合においては、前項の規定にかかわらず上位の等級に属する建設業者を選定することができる。

3 次に掲げる工事については、前2項(第1項第1号を除く。)の規定によらないことができる。

(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(2) 災害時における応急復旧工事

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる建設業者(有資格業者である個人及び有資格業者である法人をいう。)は、これを選定の対象としない。

(1) 町税及び町に納入すべき使用料等に滞納(当該工事に係る指名推薦委員会の開催日の属する月の前2月以内に納期の到来するものを除く。)がある者

(2) 繰り返し指名停止を受けた者(選定の対象としない期間は、直近の指名停止解除日から60日間とする。)

(随意契約者の選定方法)

第11条 随意契約の相手方とする者の選定については、前条の規定を準用する。

(指名停止の決定)

第12条 建設工事に関して別表に掲げる事項に該当する建設業者については、所定の期間指名を停止する。ただし、工事遅延に係る指名停止を受けた場合において、その指名停止期間内に入札が行われなかったときは、指名停止期間解除後最初に行われる入札には指名しないものとする。

2 建設工事を主管する関係課長は、その建設工事の請負に関し、別表に掲げる事項に該当する者があると認めたときは、事件発生報告書(別記第1号様式)により速やかに町長に報告するものとする。

3 町長は、前項に規定する報告を受けたときは、指名推薦委員会の審議を経て指名停止を行う。

(指名停止の期間の変更)

第13条 町長は、指名停止を行った建設業者について、情状酌量すべき特別の理由があると認めるときは、指名推薦委員会の審議を経て、当該建設業者に係る指名停止の期間を短縮することができる。

(下請負人の指名停止)

第14条 町長は、建設業者に対して指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人(建設業者である者に限る。)があるときは、情状により、当該下請負人に対しても指名停止を行う。

(共同企業体の指名停止)

第15条 町長は、建設業者等の指名停止を行ったときは、当該指名停止を受けた建設業者等を構成員に含む共同企業体に対しても、情状により、当該指名停止を受けた建設業者等に係る指名停止の期間の範囲内において指名停止を行う。

2 町長は、共同企業体に対し指名停止を行ったときは、当該指名停止を受けた共同企業体の構成員である建設業者等に対しても、情状により、当該共同企業体に係る指名停止の期間の範囲内において指名停止を行う。

(指名停止の通知)

第16条 町長は、指名停止の決定又は指名停止期間の変更が行われたときは、指名停止通知書(別記第2号様式)又は指名停止変更通知書(別記第3号様式)により、当該指名停止又は指名停止の期間の変更に係る建設業者に通知する。

(下請等の禁止)

第17条 町長は、町が発注する建設工事の契約の相手方となった者が、指名停止の期間中の建設業者に対し当該建設工事を下請させること、又は指名停止の期間中の建設業者を当該建設工事の工事完成保証人若しくは連帯保証人とすることを認めてはならない。ただし、既に当該建設工事の下請負人となり、又は工事完成保証人若しくは連帯保証人となっている建設業者がこれらの事実が確定した後において指名停止を受けた場合にあっては、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領(平成元年上屋久町要領第1号)又は屋久町建設工事請負業者の選定及び指名停止に関する規程(平成元年屋久町訓令第4号)(以下これらを「合併前の規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 合併前の規程等の規定により指名停止を受けていた者は、この訓令の相当規定により指名停止を受けた者とみなし、その期間は通算する。

(平成20年8月1日訓令第9号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(令和4年11月4日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

指名停止事項及び期間

事項

期間

1 町工事等の契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為を行った場合

事実を認定した日から3月以上12月以内

2 町工事等の競争入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るため連合した場合

事実を認定した日から3月以上12月以内

3 町工事等の落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた場合

事実を認定した日から3月以上12月以内

4 町工事等の監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた場合

事実を認定した日から3月以上12月以内

5 正当な理由がなくて、工事等の契約を締結せず、又は契約を履行しなかった場合(ただし、6に該当する場合を除く。)

事実を認定した日から3月以上12月以内

6 町工事等の施行に当たり、自己の責めに帰すべき理由により期日までに完成しなかった場合

事実を認定した日から1月以上6月以内で別に定める基準による。

7 町工事等に関して贈賄の容疑により逮捕又は送検された場合

当該逮捕又は送検されたことを知った日から公訴の提起若しくは公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

8 町工事等に関して贈賄の容疑により公訴を提起された場合

当該公訴の提起があったことを知った日から6月以上24月以内。なお、上記7の期間の始期から通算して24月を超えることができない。

9 町工事等以外の建設工事等に関して贈賄の容疑により逮捕又は送検された場合


ア 代表役員等

事実を認定した日から3月以上12月以内

イ 一般役員等

事実を認定した日から2月以上12月以内

ウ 使用人

事実を認定した日から1月以上6月以内

10 建設業法及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)に違反し、国土交通大臣又は知事の指示処分(営業停止処分を含む。)を受けた場合

当該処分のあったことを知った日から3月以上12月以内

11 町工事等の施行に当たり善良な管理を怠ったことにより次に該当した場合


(1) 公衆に死亡若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(2) 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(3) 工事関係者に死亡又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

12 町工事等の施行に当たり会計検査院の実施検査又は町の検査において不正若しくは不良工事として指摘を受けた場合

指摘を受けた日から1月以上12月以内

13 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止した場合

事実を知った日から1月以上12月以内

14 賃金不払等をし、労働基準監督機関から通報を受けた場合

通報を受けたときから1月以上6月以内

(暴力的不法行為等)


15 次の各号のいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、町発注工事の請負契約の相手方として不適切であると認められる場合

指名停止をした日から当該の期間を経過し、工事の請負契約の相手方として適切と認められる状態となる日まで

(1) 有資格業者(有資格業者の代表役員等、一般役員等その他有資格業者の経営に事実上参加しているものを含む。以下「有資格業者等」という。)が、集団的に若しくは常習的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められる場合、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められる場合

事実を認定した日から24月以内

(2) 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力若しくは暴力団関係者を利用するなどしていると認められる場合

事実を認定した日から12月以内

(3) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して、直接若しくは間接を問わず、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合

事実を認定した日から9月以内

(4) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる場合

事実を認定した日から6月以内

(5) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合

事実を認定した日から3月以内

(6) 有資格業者等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる場合

事実を認定した日から6月以内

(7) 有資格業者等が、町発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約を締結した場合

事実を認定した日から3月以上6月以内

(8) 有資格業者等が、町発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる資材販売業者又は産業廃棄物処理業者から資材、原材料等を購入し、又は、産業廃棄物処理施設その他の施設を使用した場合

事実を認定した日から3月以上6月以内

(9) 有資格業者等が、暴力団若しくは暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察への届出をせず、又町発注工事に関し、暴力団若しくは暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察に届出をせず、かつ町長へ報告しなかった場合

事実を認定した日から3月以上6月以内

16 その他工事等の契約の相手方として不適当であると認められる場合

事実を認定した日から1月以上12月以内

別記

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屋久島町建設工事請負業者の選定及び指名停止に関する規程

平成19年10月1日 訓令第27号

(令和4年11月4日施行)