○屋久島町建設工事の予定価格の事前公表に関する要領
平成30年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、公共工事における入札及び契約事務の透明性及び競争性の向上を目的とし、予定価格の事前公表(以下「事前公表」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象は、町が発注する建設工事のうち、一般競争入札及び指名競争入札に付する案件とする。
2 前項で規定する案件のうち、町長が必要と認めた案件は、事前公表を行わないことができる。
(事前公表の内容)
第3条 事前公表する内容は、工事名、入札執行日及び予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた入札書比較価格とする。
(事前公表の方法)
第4条 事前公表の方法は、一般競争入札の場合は入札の公告の方法によるものとし、指名競争入札の場合は、指名競争入札参加指名通知書に記載するものとする。
(工事費内訳書の提出)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、入札者又は落札者から工事費内訳書の提出を求めることができる。
(入札の執行条件)
第6条 事前公表対象工事に係る入札については、屋久島町契約規則(平成19年屋久島町規則第45号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を条件として入札を執行するものとする。
(1) 入札者が2人に達しないときは、入札を中止する。
(2) 入札回数は1回とする。
(3) 予定価格を超える価格による入札は、無効とする。
(4) 前条に規定する工事費内訳書の提出を求められた場合において、これを提出しなかった入札参加者の行った入札は、失格とする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。