○屋久島町建設工事等暴力団等排除措置要綱
平成20年7月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事等に対する暴力団又は暴力団関係者の不当な介入を排除する措置について必要な事項を定め、もって当該建設工事等の効率的かつ適正な執行に資することを目的とする。
(1) 建設工事等 建築業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、土木・建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務その他建設工事に関連する業務をいう。
(2) 有資格業者 屋久島町建設工事請負業者の選定及び指名停止に関する規程(平成19年屋久島町訓令第27号)に基づき選定された指名競争入札に参加することができる建設業者、測量、設計管理、地質調査、コンサルタント業者等をいう。
(3) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体)をいう。
(4) 暴力団関係者 暴力団の構成員若しくは暴力団に協力し、関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があったもの若しくは警察等捜査機関が確認したものをいう。
(5) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等をいう。
(6) 密接な関係 友人又は知人として、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にするなどの交友を年に1回でも行っている場合をいう。ただし、特定の場所で偶然出会った場合等は除くものとする。
(7) 社会的に非難されるべき関係 暴力団事務所の新築等に係る請負契約を締結し又は暴力団関係者が開催するパーティその他の会合に招待され、若しくは同席するような関係をいう。ただし、特定の場所で偶然出会った場合等は除くものとする。
(8) 不当要求 合理的な理由がないにもかかわらず、暴行、脅迫、威圧する言動その他の不当な手段により、違法若しくは不適正な要求をし、又は工事の進捗の障害となる行為を行うことをいう。
(建設工事等の指名対象からの排除)
第3条 町長は、有資格業者が別表第1に掲げる事項のいずれかに該当するものとして警察等関係行政機関から通報があった場合において、契約の相手方として不適切と認められるときは、屋久島町建設工事請負業者の選定及び指名停止に関する規程(平成19年屋久島町訓令第27号。以下「指名停止規程」という。)の定めるところにより、必要かつ適切な措置をとるものとする。
(建設工事等妨害の際の措置)
第5条 町長は、受注業者が暴力団又は暴力団関係者から工事妨害を受けたときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該受注業者に対して工程の調整、工期の延長等必要な措置を講じるものとする。
(所轄警察署との連携)
第6条 この要綱の定めるところにより、必要かつ適切な措置をする場合の具体的な手続きについては、町長と屋久島警察署長との間で別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 有資格業者(有資格業者の役員その他有資格業者の運営に事実上参加しているものを含む。以下この表において同じ。)が、暴力団関係者と認められる場合 2 有資格業者が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められる場合 3 有資格業者が、暴力団又は暴力団関係者に資金等の提供、資材等の購入等をし、積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる場合 4 有資格業者が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる場合 5 有資格業者が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 6 有資格業者が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したと認められる場合 7 有資格業者が、本町が発注する建設工事等に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察へ届出をせず、かつ、町長へ報告をしなかった場合 8 有資格業者が、暴力団又は暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察へ届け出なかった場合 |
別表第2(第4条関係)
1 資材販売業者 (1) 個人が経営する会社等 (2) 法人が経営する会社、商社等 (3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく中小企業団体並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく中小企業等協同組合及びその構成員 (4) 前3号に掲げるもののほか、資材を販売する事業者、会社等 2 産業廃棄物処理業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条に定める産業廃棄物処理業者 |
別表第3(第4条関係)
資材 生コンクリート、アスファルト合材、石材、砕石(リサイクル材を含む。)、土砂、コンクリート二次製品等 |