○屋久島町公有財産取得処分等審査委員会に関する内規

平成19年10月1日

内規

(設置)

第1条 公有財産の取得、処分、貸付け、交換及び使用(以下「取得、処分等」という。)について適正を期するために、屋久島町公有財産取得処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる取得、処分等の可否について審査を行う。

(1) 屋久島町公有財産管理規則(平成19年屋久島町規則第46号。以下「規則」という。)第6条に定める公有財産及び土地については、面積100平方メートル以上かつ価格100万円以上の公有財産で公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)等を適用しない取得

(2) 規則第34条に定める普通財産のうち、宅地については面積33平方メートル以上かつ価格10万円以上の処分、山林、原野その他については330平方メートル以上の処分

(3) 規則第27条に定める普通財産のうち、面積が100平方メートル以上の貸付け

(4) 規則第34条に定める普通財産のうち、面積が100平方メートル以上の譲渡及び譲与

(5) 規則第35条に定める普通財産のうち、面積が100平方メートル以上の交換

(6) 規則第18条に定める行政財産のうち、使用面積が50平方メートル以上のものの使用

(7) 規則第21条に定める教育財産のうち、面積が50平方メートル以上のものの使用

(8) 公用及び公共用に供する目的の借地で、面積が100平方メートル以上のもの

(9) 前各号に規定するもののほか、委員長が特に審査を要する必要があると認めたもの。なお、原則として処分等の相手が国及び公共団体の場合は、審査の対象としない。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員は次の者を充て、委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。ただし、委員が出席できない場合は、統括係長が代理する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 政策推進課長

(4) 建設課長

(5) 産業振興課長

(6) 町民課長

(7) 農業委員会事務局長

(8) その他委員長が必要と認める者

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(参考意見の聴取)

第6条 委員長は、必要がある場合は、委員会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(緊急時等の審査)

第7条 委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要すると認めたものについては、持ち回り審査で委員会の開催に代えることができる。

(秘密の厳守)

第8条 委員会は、第1条に規定する設置目的を達成するため、公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。

(参考資料の作成)

第9条 取得、処分等にかかわる参考資料については、規則第4条の規定により、公有財産を所管する主管課長が作成し、委員長に提出するものとする。

(取得等の基準)

第10条 取得、処分等の可否を決するに当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 町民にあっては、町税に滞納がある場合においては、取得、処分等の対象者としないこと。ただし、町の必要から行う取得、処分及び交換については、この限りでない。

(2) 納金能力及び信用度が委員会において、不適格であると認められる者は、取得、処分等の対象者としない。ただし、町の必要から行う取得、処分及び交換については、この限りでない。

(その他)

第11条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この内規は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年5月8日内規第1号)

この内規は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日内規第1号)

この内規は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日内規第1号)

この内規は、令和元年7月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

屋久島町公有財産取得処分等審査委員会に関する内規

平成19年10月1日 内規

(令和元年7月12日施行)