○屋久島町町有地管理条例
平成19年10月1日
条例第58号
目次
第1章 総則
第1節 管理(第1条)
第2節 町有地(第2条・第3条)
第2章 経営管理
第1節 町直営地(第4条・第5条)
第2節 部分林(第6条―第24条)
第3節 貸付地(第25条―第39条)
第3章 払下げ(第40条―第50条)
第4章 保護(第51条―第53条)
附則
第1章 総則
第1節 管理
(管理)
第1条 屋久島町町有地(以下「町有地」という。)は、この条例により町長がこれを管理する。
第2節 町有地
(町有地使用又は部分林設定の相手方)
第2条 集落が共同で町有地を使用し、又は部分林を設定する場合の相手方は、集落の代表者とする。
(町有地の使用手続)
第3条 この条例公布の際、現に町有地を使用している者は、この条例の定めるところにより所定の手続をしなければならない。
第2章 経営管理
第1節 町直営地
(用語の定義)
第4条 「町直営地」とは、町が直接使用又は管理するものをいう(第10条の規定による契約期間満了又は違約により町に返地された土地を含む。)。
(天然林及び保安林の管理)
第5条 町有地内の天然林及び保安林は、町の直営とする。
第2節 部分林
(部分林の設定)
第6条 町有地内に植林する場合は、その収益を分収する契約をもって、部分林を設定することができる。
(町有地の区分)
第7条 町有地の管理経営上必要な区分は、別に定める施業案による。
(土地の使用)
第8条 部分林設定のため、土地を使用させるときは、他の条例の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(植林の申請)
第9条 町有地に植林をしようとする者は、部分林設定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(部分林設定契約)
第10条 部分林は、町長と植栽者との間に、その収益を分収する部分林設定契約書(別記第2号様式)を締結するものとする。
(境界標の設置)
第11条 部分林の設定を受けた者は、自己の費用をもってその区域を判明できる境界標を設置しなければならない。
(権利譲渡等)
第12条 部分林は、町長の承諾を得なければ、権利の譲渡又は転貸をすることができない。
(名義承継の届出)
第13条 部分林契約者(造林者)の死亡、失そう等によりその名義を承継しようとするときは、その事実と承継者の資格を証明する書類を添え、名義変更願を町長に提出しなければならない。
(伐採の制限)
第14条 部分林の立木は、契約に基づき、両者の立会いのうえでなければ、伐採してはならない。
(収益分収)
第15条 部分林の収益分収は、立木の売却代金をもって行うものとする。間伐木も、また、同様とする。
(契約の解除等)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、部分林の契約を解除し、又は収益分収の歩合を逓減する。
(1) 部分林の契約成立後1か年以内にその事業に着手しないとき。
(2) 植栽後5年を経過しても、成林の見込みがないとき。
(3) 第12条の規定に違反したとき。
(4) 部分林契約による義務を履行しないとき。
(5) 第40条によりその土地を払い下げたとき。
第17条 前条の規定により、契約を解除したときは、林地を現況のまま返還させ、立木は、すべて町有に帰するものとする。
2 前項の場合において相手方が、営林のため投じた費用は、一切これを賠償しないものとする。
(契約期間の満了及び再設定)
第18条 部分林契約期間が満了したときは、直ちに立木を伐採し、その林地を町に返還しなければならない。
(部分林設定申請)
第19条 この条例公布の際、現に町有地に植林している者は、この条例の公布後3月以内に、部分林設定申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、部分林契約を締結しなければならない。
(無断植林)
第20条 前条に規定する期限内に申請書の提出がないときは、無断植林と認め、その立木は、町の所有に帰することができる。
(伐採等の申請)
第21条 部分林を伐採し、又は間伐しようとするときは、伐採申請書を町長に提出し、町長の許可を受けなければならない。
(契約期間)
第22条 第19条による部分林の契約期間は、その立木の樹齢に応じて定めるものとする。
第23条 部分林の契約期間は、森林法(昭和26年法律第249号)による標準伐期齢をもって定めるものとする。
(分収歩合)
第24条 部分林の分収歩合は、町10分の2、植栽者10分の8とする。
第3節 貸付地
(権利の設定その他の処分)
第25条 町有地は、その管理経営上支障がない場合又は土地を直接公共の用に供する場合は、売却、譲与、交換、貸付け、使用、権利の設定その他の処分をすることができる。
(料金の徴収)
第26条 町有地を貸し付け、又は使用させるときは、相当の料金を徴収するものとする。ただし、公共又は公益事業のためにする場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(貸付料金等)
第27条 町有地の貸付料金及び使用料金に関しては、別に定める。
(使用の許可)
第28条 町有地を使用しようとする者は、別に定める様式により使用願書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(町の直接管理)
第30条 前条に規定する期間内に願書の提出がない土地は、使用者がないものと認め、町が、直接管理する。
(薪炭材の採取)
第31条 集落で、町有地内の薪炭材を採取する慣行のあるところは、その集落において原木代金を負担するものとする。
(境界標の設置)
第32条 町有地の使用許可を受けた者は、自己の費用をもって、その区域を判然できる境界標を設置するものとする。
(使用料の起算日)
第33条 町有地使用料は、使用許可のあった日から起算する。
(取締り)
第34条 町長は、随時境界標を検視し、侵墾、浸用等の行為を取り締まるものとする。
(借地契約の期間)
第35条 町有地の借地契約の期間は、次のとおりとする。
(1) 田、畑、原野 2年以内
(2) 宅地、雑地 10年以内
(3) 薪炭材採取地 10年以内
(契約期間満了後の使用)
第36条 前条各号の契約期間満了後、引き続き使用しようとする者は、更に、町有地貸付願書を提出しなければならない。ただし、使用料の未納がある場合は、完納後でなければ、更新を認めない。
(土地の返還等)
第37条 町有地使用料を示された期間内に納入しないとき、又は許可の条件に違反したときは、その土地を返還させ、以後その者に貸し付けることはできない。
(調査手数料)
第38条 町有地の貸付け及び使用のために実地調査測量をしたときは、その申請者から調査手数料を徴収する。
第39条 前条の調査手数料は、別に定める。
第3章 払下げ
(町有地の払下げ)
第40条 町長は、管理経営上支障のない範囲内で議会の議決を経て町有地の払下げをすることができる。
(払下価格の算定基準)
第41条 町有地の払下価格の算定基準は、別に定める。
(払下げの申請)
第42条 この条例公布の際、現に町有地を使用している者で、その土地の払下げを受けようとするもの又は新たに払下げを受けようとするものは、所定の町有地払下申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(払下決定の通知)
第43条 町長は、払下げの決定をしたときは、町有地払下決定通知書(別記第6号様式)を申請人に交付するものとする。
(代金の納入)
第44条 前条の決定通知書の交付を受けた者は、通知書に指示された期日内に、払下代金を納入しなければならない。
(納付期限)
第45条 払下代金の納付期限は、払下決定日より6月以内とする。
(取消し等)
第46条 町有地払下決定通知書を受けた者(以下「買受人」という。)が払下代金を納期限内に完納しないときは、払下げを取り消し、町に返還しなければならない。
(土地の引渡し)
第47条 買受人が払下代金を完納したときは、町長は、町有地売渡証(別記第7号様式)を交付し、両者立会いのうえ、土地の引渡しを行うものとする。
(土地の使用等の制限)
第48条 買受人は、土地の引渡しを受けるまでは、その土地を使用し、又は改変してはならない。
(境界標の設置)
第49条 買受人は、土地の引渡しを受けたときは、直ちに境界標を設置しなければならない。
(払下げの申請)
第50条 払下げ地内の樹木を払い下げようとする者は、払下申請書を町長に提出しなければならない。ただし、部分林を設定したものは、部分林契約による。
第4章 保護
(監視員の設置)
第51条 町長は、町有地の管理上必要と認めるときは、監視員を置くことができる。
2 前項の場合には、監視員の監視区域を定めなければならない。
(監視員の服務等)
第52条 監視員の服務、報酬その他必要事項は、別に定める。
(火災等の通報)
第53条 町有地に火災、盗伐、誤伐、侵墾その他の被害を発見したときは、最も早い方法で町長、集落駐在員又は監視員に通報し、同時に臨機の手段を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町町有地管理条例(昭和32年屋久町条例第46号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった貸付料金、使用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
別記







