○屋久島町未来を担う人材育成事業実施要綱
令和2年9月4日
告示第140号
屋久島町未来を担う人材育成事業実施要綱(平成19年屋久島町告示第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 屋久島町未来を担う人材育成基金条例(平成19年屋久島町条例第61号)の規定により、予算の範囲内において人材育成事業として屋久島町未来を担う人材育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域リーダー育成事業 地域を担う人材の育成に資する研修会等への参加及び開催事業
(2) 技術修得事業 技術の修得のために必要な学習会、講演会、講習会等への参加及び開催事業
(3) ESD教育関連事業 持続可能な開発のための教育の推進に資する学習会、講演会、講習会等への参加及び開催事業
(4) 地域間交流事業 他の地域の人達と交流することにより、子ども達の豊かな体験活動の充実を図り、ふるさとを愛する心、地域の伝統文化を大切にする心などを育む事業
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる個人は、次の要件の全てに該当する者でなければならない。
(1) 屋久島町に住所を有する者で、今後も引き続き居住する意思のある者
(2) 将来にわたり地域社会に貢献する意思がある者
(3) 地域の振興及び活性化に自ら取り組み、かつ、リーダー的役割が果たせる者
(4) 50歳未満で町税等を滞納していない者
2 補助金の交付対象となる団体は、町内に住所を有する者により、概ね5名以上で構成された組織であって、町内を中心に1年以上活動している団体をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付対象としない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
(3) その他町長が交付すべきでないと認めたもの
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める個人及び団体について、補助金の交付対象者とすることができる。
(補助金の額)
第4条 第2条に定める事業に対する補助金の額は、次に定めるところによる。
(1) 国内移動に係る旅費 別表第1により算出された額の100分の80以内の額とし、1人当たり15万円を限度とする。
(2) 国外移動に係る旅費 別表第2により算出された額の100分の60以内の額とし、1人当たり30万円を限度とする。
(3) 学習会、講演会、講習会等への参加費(資料代等含む。)及び開催に係る必要経費(交流会経費を除く。)の100分の80以内の額を限度とする。ただし、19歳未満の対象者の参加費は100分の100以内の額を限度とする。
(4) 地域間交流事業における受け入れに係る経費 別表第3により算出された額の100分の80以内の額を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する申請書に、次に掲げる書類を添えて、事業を実施しようとする日の1月前までに町長に提出しなければならない。
(1) 旅行行程表兼補助金計算表(別記第1号様式)
(2) 補助事業計画書(別記第2号様式)
(3) 収支予算書(別記第3号様式)
(4) 未来を担う人材育成事業推薦書(別記第4号様式)
(実績報告)
第7条 補助事業を実施した者は、規則第14条に規定する実績報告をするときは、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。また、町長の求めがあったときは、会議、研修会等においてその実績を発表しなければならない。
(1) 旅行行程表兼補助金計算表(別記第1号様式)
(2) 補助事業実施結果報告書(別記第2号様式)
(3) 収支精算書(別記第3号様式)
(補助金の決定)
第8条 町長は、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきと認めるときは、予算の範囲内において決定する。また、審査するため必要があると認めるときは、運営委員会を設置し、審査をさせることができる。
2 運営員会は、次に掲げる職にある者を持って充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 政策推進課長
(4) 観光まちづくり課長
(5) 産業振興課長
(6) 教育委員会社会教育課長
3 運営委員会には委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
5 運営委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他の事業)
第9条 町長は、第2条に規定する事業を妨げない範囲において、人材育成に係る事業を実施することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月4日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第58号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月22日告示第83号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第4条関係)
費目 | 承認事業費算定基準 |
宿泊料 | 国家公務員等の旅費に関する法律の規定に準じ、2級以下の職務にある者の区分に定める額 |
雑費 | 国家公務員等の旅費に関する法律の規定に準じ、2級以下の職務にある者の区分に定める日当の額 |
航空費 船賃 車賃 鉄道賃 | 国家公務員等の旅費に関する法律の規定に準じ、6級以下の職務にある者の区分に定める額又は旅行代理店等が見積もった必要最小限度の運賃 |
別表第3(第4条関係)
費目 | 承認事業費算定基準 |
謝金 | 地域間交流の受け入れに際し、開催した研修会、体験会等に係る謝金 |
車賃 | 地域間交流の受け入れに際し、利用した車賃(旅費条例に定める額) |
需用費 | 地域間交流の受け入れに際し、その目的のために購入した消耗品費、印刷製本費 |
使用料及び賃借料 | 地域間交流の受け入れに際し、研修等のため訪れた施設に係る入場料等、船賃、レンタカー代、バス代等の実費 |
別記



