○屋久島町だいすき寄附条例

平成20年3月31日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、寄附金を財源として、寄附者の社会的投資に対する意向を具体化することにより、寄附を通じた住民参加型の地方自治を実現し、個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 世界自然遺産をはじめとする地域の環境保全に関する事業

(2) 子育てや教育に関する事業

(3) 人口減少の抑制及び交流人口増加に資する事業

(4) 地域の活性化を支援する事業(産業支援、集落支援、創業支援等)

(5) 地域の消防・防災対策に関する事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、屋久島町だいすき基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された寄附金の額とする。

(寄附金の使途指定等)

第5条 寄附者は、第2条に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては、町長が当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当っては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町だいすき寄附条例

平成20年3月31日 条例第29号

(令和3年8月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成20年3月31日 条例第29号
平成30年3月23日 条例第5号
令和3年8月31日 条例第20号