○屋久島町だいすき基金使途検討委員会設置要綱
平成28年2月22日
告示第13号
(目的)
第1条 屋久島町へふるさと納税として寄附された、屋久島町だいすき基金(以下「基金」という。)の使途について、篤志家の意志を尊重するため、屋久島町だいすき基金使途検討委員会(以下「委員会」という。)を設置して、地域活性化等への有効活用を図るため必要な事項を定める。
(組織)
第2条 前条の目的のために委員会を設置し、10名以内をもって組織する。
2 委員は次の者を充て、委員長は副町長とし会務を総理する。
(1) 副町長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) 政策推進課長
(5) 観光まちづくり課長
(6) 産業振興課長
(7) 教育総務課長
(8) 福祉支援課長
(9) その他委員長が必要と認める者
(所掌事務)
第3条 委員会は、次のことを協議し町長に進言する。
(1) 基金の使途について
(2) 使途等の公表について
(3) その他委員会として必要なこと
(会議)
第4条 会議は委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(持ち回り協議等)
第5条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるとき、又は軽易な事案であると認めるときは、持ち回りにより協議することができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は観光まちづくり課に置き、庶務を担う。
(その他)
第7条 その他必要な事項は委員会に諮り定めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年10月4日告示第102号)
この要綱は、平成28年10月4日から施行する。
附則(令和元年6月28日告示第78号)
この要綱は、令和元年6月28日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第58号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。