○屋久島町育英奨学資金基金条例

平成29年3月24日

条例第12号

屋久島町育英資金貸付基金条例(平成19年屋久島町条例第62号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、学業及び人物が優良で向学心があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して奨学資金を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 奨学資金の貸与に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、屋久島町育英奨学資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の総額は、142,000,000円とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(奨学資金の貸与対象者)

第5条 奨学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 屋久島町に3年以上居住する者の子弟であること。

(2) 次のいずれかに該当する学校等に在学すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、高等専門学校又は大学(短期大学、大学院を含む。)

 法第124条に規定する専修学校

(3) 経済的理由により修学が困難であると認められること。

(4) 学業及び人物が優良であること。

(奨学資金の貸与額)

第6条 奨学資金の貸与額は、次のとおりとする。

(1) 鹿児島県立屋久島高等学校に在学している者 月額 1万円

(2) 高等学校及び高等専門学校に在学している者で前号に掲げる者以外の者 月額 2万円

(3) 大学及び専修学校に在学している者 月額 3万円

(奨学資金の貸与期間)

第7条 奨学資金を貸与する期間は、貸与を決定した月から貸与を受けている者が在学する学校の正規の修業期間を終了する月までとする。

(奨学資金の貸与を受ける者の決定)

第8条 奨学資金の貸与は、貸与を受けようとする者からの申請により、次条に規定する屋久島町奨学資金貸付審査会の審査を経て、町長が決定する。

(屋久島町奨学資金貸付審査会)

第9条 奨学資金の貸与を受ける者について審査を行うため、屋久島町奨学資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 屋久島町教育委員会委員

(3) 副町長

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長は、委員の互選により選出し、会務を総理する。

5 委員に対する報酬及び費用弁償については、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。

(奨学資金の貸与の休止等)

第10条 奨学資金の貸与を受けている者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学資金の貸与を休止し、又は中止する。

(1) 休学し、又は退学したとき。

(2) 欠席が引き続き3月以上にわたるとき。

(3) 成業の見込みがないとき。

(4) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(5) 育英奨学資金の貸与を辞退したとき。

(奨学資金の返還)

第11条 貸与した奨学資金は、卒業の日から起算して6か月を経過した日の属する月の翌月から規則で定める期間内に、その全額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、町長の承認を得て、その全額若しくは一部を繰り上げ、又は繰り下げて返還することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の事情があると認めたときは、貸与した育英奨学資金の返還を猶予し、又は免除することができる。

3 奨学資金には、利息を付さない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(屋久島町育英奨学資金貸与条例の廃止)

2 屋久島町育英奨学資金貸与条例(平成19年屋久島町条例第213号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の、屋久島町育英奨学資金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定により選定されている奨学生は、引き続き第8条の規定により選定された奨学生とみなす。この場合において、旧条例の規定により決定された貸与期間及び貸与額は、この条例の相当規定により決定された貸与期間及び貸与額とみなす。

4 施行日の前日までに、旧条例の規定により奨学金の返還を行っている者は、引き続き第11条の規定により奨学金の償還を行っている者とみなす。この場合において、旧条例の規定により行われた奨学金の返還は、同条の規定により行われた奨学金の償還とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、旧条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行った処分、手続その他の行為とみなす。

6 施行日の前日までに、改正前の、屋久島町奨学資金貸付基金条例の規定により設置されていた基金に属する現金、有価証券、債権その他の財産は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「奨学生推薦委員会委員」を「奨学資金貸付審査会委員」に改める。

屋久島町育英奨学資金基金条例

平成29年3月24日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)