○屋久島町田上育英奨学基金条例
平成19年10月1日
条例第64号
(設置)
第1条 屋久島町安房田上敏夫から条件付で寄附された育英奨学資金の効率的運用を図るため、屋久島町田上育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、125万円とする。
2 基金の積立てが行われたときは、前項の基金の額は、積立相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、50年経過後の益金は、これを屋久島町育英奨学資金積立基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の田上育英奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年屋久町条例第18号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成29年3月24日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。