○屋久島町岩崎育英奨学基金条例

平成19年10月1日

条例第65号

(設置)

第1条 鹿児島市山下町岩崎グループ会長岩崎与八郎から条件付で寄附された育英奨学資金の効率的な運用を図るため、屋久島町岩崎育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,200万円とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

2 前項の収益は、育英奨学資金としての貸与又は青少年研修費として運用する。

3 前項の規定により育英奨学資金として貸与する場合の貸与の方法等に関し必要な事項は、屋久島町育英奨学資金基金条例(平成29年屋久島町条例第12号)の規定を準用する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の岩崎育英奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年屋久町条例第14号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成29年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(屋久島町奨学資金基金条例の廃止)

2 屋久島町奨学資金基金条例(平成19年屋久島町条例第63号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の、屋久島町奨学資金基金条例の規定により設置されていた基金に属する現金、有価証券、債権その他の財産は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

屋久島町岩崎育英奨学基金条例

平成19年10月1日 条例第65号

(平成29年3月24日施行)